横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の
起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!
■ 会計工房通信 【No.0215】
経営自己診断システムは、自社の財務データを入力するだけで、無料で
財務状況と経営危険度を把握できるシステムです。
今の時期、経理・総務は、わりと時間が取れる時期だと思いますので、
経営自己診断システムを利用してみてはいかがでしょうか。
※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。
※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。
※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。
★☆=========================================☆★
税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★
◆経営自己診断システム◆
経営自己診断システムは、自社の財務データを入力するだけで、無料で
財務状況と経営危険度を把握できるシステムです。
収益性・効率性・生産性・安全性・成長性の診断結果により、CRD(中
小企業信用リスク情報データベース)に蓄積された同業他社とのデータと
比較することで、業界内における各財務指標値の位置を把握することが可
能になります。
システムへの入力情報は自社財務データの一部のみで、社名等の特定す
る情報の入力は必要ないので、一度、診断してみてはいかがでしょうか。
関連するリンク(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
→ http://k-sindan.smrj.go.jp/crd/servlet/diagnosis.CRD_0100
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
実務便利帳
★☆=========================================☆★
◆国民年金任意加入制度◆
老齢基礎年金を満額受け取るには、20歳から60歳になるまで40年間保険
料を納めなければいけません。
しかし、国民年金に加入していなかった期間や、やむを得ない事情によ
り国民年金保険料を納められなかった期間は、その期間に応じて受け取れ
る年金額も少なくなります。
そのため、国民年金は、本人の申し出により60歳~65歳未満の5年間、
保険料を納めることで65歳から受け取れる老齢基礎年金を増やすことがで
きる任意加入制度があります。
任意加入のメリットは、老齢基礎年金は、年金保険料の納付月数に応じ
て支給される仕組みになっているので、任意加入により国民年金の納付月
数が多くなればなるほど65歳からの年金も多く受け取れることなどです。
国民年金の任意加入の対象者は次の1~3にすべての条件を満たす方に
なります。
1.国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
3.20歳から60歳までの年金保険料の納付月数が480月未満の方
老齢基礎年金の受給に、まだ関係のない方でも、年金保険料の納付月数
が480月未満の方は、任意加入制度があることを覚えておくといいかもし
れません。
関連するリンク(日本年金機構)
→ http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/01_05.pdf
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
★☆=========================================☆★
8月のお仕事
★☆=========================================☆★
【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 8月10日(火)
【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 8月31日(火)
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月31日(火)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 8月31日(火)
【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 8月31日(火)
【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月31日(火)
【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 8月31日(火)
【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
申告期限・・・ 8月31日(火)
【個人事業税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日
★☆=========================================☆★
株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★
◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
★☆=========================================☆★
編集後記
★☆=========================================☆★
7月は、とてもとても暑くて大変でしたが、8月のほうが、さらに気温が
高くなるみたいです。気温が40℃超えで有名な埼玉県の熊谷市や岐阜県の
多治見市のように首都圏でも40℃を超えてしまうかもしれません。一昨年
くらいから夏の暑さで体が堪えるようになってきたので、今年の暑さは、
相当参りそうです。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は8月5日です。
◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。
所長プロフィール
