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会計工房通信 【No.0214】

  事業上の取引に関して、情報提供、取引の媒介、あっせんなどにかかわ
 る手数料などを支払うことがあります。

  このような手数料については、支払先が業務としてその情報提供等を
行っているのか、支払いの内容があらかじめ契約で定められているかなど
の条件によって税務上の取扱いが異なる場合があるので注意が必要です。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。

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※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。

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                  今回の節税情報
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◆情報提供料を支払う場合◆

  情報提供を業務として行なう者から取引に関する情報の提供または取引
の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を受けたことによって支払う情報
提供料等は、会社の事業に係る通常の経費として損金に算入することがで
きます。

  一方、情報提供を行うことを業務としていない一般の個人などに対して
情報提供料などの名目で金品を支払った場合には、これらの費用は税務上、
対価としての性格が乏しく謝礼金としての性格が強いという考え方から、
原則として交際費等に該当するものとして取扱われます。

  ただし、例えば次の条件のすべてを満たすもののように、正当な取引対
価として認められる情報提供料等については、交際費等に該当しないこと
とされています(その取引に係る相手方の従業員等に対するものは除く)。

 (1) あらかじめ締結された契約に基づくものであること
 (2) 契約により提供を受ける役務の内容が具体的に明らかにされており、
かつ、これに基づいて実際にその役務の提供を受けていること
 (3) 支払われた金額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認めら
れること

  情報提供料などを支払う場合には、交際費等として認定されないように、
契約書や覚書などを作成し、その計算根拠を明らかにしておくようにしま
しょう。

関連するリンク(租税特別措置法通達61の4(1)-8)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

 【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】

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              人事・労務トピックス
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◆「年金事務所等においてお客様に説明誤りを行った事例集」の公表◆

  日本年金機構では、年金事務所等から日本年金機構本部に対して報告が
あった事務処理誤り等について、月次で公表を行っていますが、時効特例
給付に関する説明誤り事例の報道等を契機として、あらためて「年金事務
所等においてお客様に対して説明誤りを行った事例集」を取りまとめて公
表しています。

  本来すべきであった説明と対比する形式でまとめられていますので、年
金事務所等で受けた説明に疑問のある方は該当する項目がないかどうか確
認してみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク(日本年金機構)
→ http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/jimusyori/
jirei.pdf

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆貸倒損失として処理できる場合◆

  売掛金などの金銭債権が不良化して回収不能となった場合には、貸倒損
失として損金処理することを検討してみましょう。明らかに回収不能と
なった売掛金を貸倒れとして処理することができれば、貸借対照表のスリ
ム化につながります。

  また、一定の条件を満たす貸倒損失は税務上も損金として認められます。
お金の出ていかない経費なので節税策としても効果的です。損金処理が認
められる条件などは以下の通りです。

  なお、貸倒損失の損金処理については税務当局が重点的にチェックする
ポイントですので、実際の処理にあたっては慎重な検討が求められます。

 <税務上の貸倒れ>

 1.法的に債権が消滅した場合

   会社更生法の規定による更生計画の認可の決定などの一定の事実に
基づいて債権の切捨てが行なわれた場合には、法的に債権が消滅した
と認められるため、切捨額をその事実が生じた事業年度において損金
処理することができます。

 2.金銭債権の全額が回収不能となった場合

   債務者の資産状況、支払能力などから債権の全額が回収できないこ
とが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金処理することができます(一部回収不能は適用不可)。

   ※ 担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金
処理できません。
   ※ 保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とするこ
とはできません。

 3.一定期間取引停止後弁済がない場合など

   次の事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付
金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額を控
除した残額を貸倒れとして損金処理することができます。

  (1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化
したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引
停止の時と最後の弁済の時などのうちもっとも遅い時から1年以上
経過したとき

    ※ その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

  (2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、
支払を督促しても弁済がない場合

 関連するリンク(国税庁 タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                8月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 8月10日(火)

【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 8月31日(火)

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月31日(火)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 8月31日(火)

【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 8月31日(火)

【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月31日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 8月31日(火)

【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
申告期限・・・ 8月31日(火)

【個人事業税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日

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発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                   編集後記
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  関東は梅雨明けして暑い日が続いていますね。例年この時期は夏の日差
 しの中、高校野球の県大会で熱戦が繰り広げられています。このメールマ
 ガジンの発行予定日には、奇しくも私の母校と所長の母校が対戦すること
 になっています。対戦相手は全国レベルの強豪校ですが、臆することなく
 がんばれと母校の選手たちにエールを送りたいと思います。
 (編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月29日です。

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