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■ 会計工房通信 【No.0213】
源泉徴収義務者が源泉所得税を納付する際に誤って実際に納付する税額
より過大に納付した場合は、源泉所得税の誤納額の還付請求をすることに
よって、実際に納付する税額との差額の還付を受けることが出来ます。
今回の実務便利帳では、源泉所得税の誤納額の還付請求についてお知ら
せします。
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税務・会計トピックス
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◆平成22年分の路線価公表◆
国税庁は7月1日に、相続税、贈与税の算定基準となる平成22年分の路線
価を公表しました。路線価等は国税庁のホームページ上で閲覧することが
できます。
路線価の下落率は、昨年の5.5%から8.0%に拡大し、2年連続下落しま
した。また、三大都市圏における下落率はそれぞれ、東京圏9.7%、大阪
圏8.3%、名古屋圏7.6%であり、今年も前年と同様、大都市圏における路
線価の下落率が拡大しています。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h22/index.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆源泉所得税の誤納額の還付請求◆
源泉所得税の誤納額の還付請求とは、源泉徴収義務者が源泉所得税を納
付する際に誤って実際に納付する税額より過大に納付した場合に、その実
際に納付する税額との差額の還付を受けるために行なう手続きです。
源泉所得税を納めすぎた場合には、「源泉所得税の誤納額還付請求書」
を作成して、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源
泉所得税の納税地の所轄税務署に提出を行います。
提出時期は、特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に
提出しないと、時効により請求権が消滅します。
また、誤って納めた源泉所得税が給与等に係るものであるときは、「源
泉所得税の誤納額還付請求書」に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書」
を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日
の以後に納付すべきこととなる給与等に対する源泉徴収税額から控除する
ことが出来ます。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/
annai/1648_22.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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7月のお仕事
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【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 7月12日(月)
※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
の徴収分を7月12日までに納付
【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 7月15日(木)
【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
納期限・・・ 8月2日(月)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日
【労働保険申告】
申告期限・・・ 6月1日~7月12日(月)
【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
提出期限・・・ 7月1日~7月12日(月)
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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競走馬だったオグリキャップ号が死亡しました。驚いたのはニュース番
組でトップ扱いで訃報を読まれていたことです。さすがラストランの有馬
記念で優勝した馬ですね。。。ちなみに、その有馬記念の2着に来た馬が、
私の大ファンの馬です。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月22日です。
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