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会計工房通信 【No.0211】

  国税庁のホームページより「こんなときは?税の手続きガイド平成22年
 度版」が公表されました。

  このパンフレットは、税に関するさまざまな疑問について調べる方法や
税務手続きの方法等を紹介しているので一度ご覧になってみてはいかがで
しょうか。

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              税務・会計トピックス
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◆こんなときは?税の手続きガイド◆

  国税庁のホームページより「こんなときは?税の手続きガイド平成22年
度版」が公表されました。

  このパンフレットは、税に関するさまざまな疑問について調べる方法や
税務手続きの方法等を紹介しているので一度ご覧になってみてはいかがで
しょうか。

 関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/
kurashi/index.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆年少者を雇う際の労働時間の注意◆

 満18歳未満の年少者には、労働時間について一定の制限があります。
  (1) 法定労働時間が厳格に適用されていて、原則として時間外・休日労
     働を行わせることはできません。
  (2) 各種の変形労働時間制のもとで労働させることもできません。

  従って、労働時間の原則である1日8時間、1週40時間を守る必要があり
ます。

  例外的に、満15歳以上で満18歳に満たない労働者については、満18歳
に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を
除く。)は、次の条件が認められます。
  (1) 1週間の法定労働時間の範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時
     間以内に短縮した場合には、他の日を10時間まで延長することがで
     きること。
  (2) 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内であれ
     ば、1ヶ月単位の変形労働時間制及び1年単位の変形労働時間制の
     例によって労働させることが認められています。

  また、原則として午後10時から午前5時までの深夜時間帯の労働は、
禁止されています。例外的に認められるのは以下の場合です。
  (1) 交替制によって使用する満16歳以上の男性
  (2) 交替制によって労働させる事業で労働基準監督署長の許可を受けた
     もの
  (3) 非常災害の場合で時間外労働、休日労働をさせる場合

  学生の中には、夏休みの間に稼げるだけ稼ごうとして勤務する者もいる
かもしれませんので、使用者は時間管理に注意が必要になります。

 関連するリンク(神奈川労働局)
→ http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/kokosei.htm

【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                7月のお仕事
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【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 7月12日(月)
 ※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
  の徴収分を7月12日までに納付

【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 7月15日(木)

【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 8月2日(月)

【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
納期限・・・ 8月2日(月)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)

【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 8月2日(月)

【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)

【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日

【労働保険申告】
申告期限・・・ 6月1日~7月12日(月)

【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
提出期限・・・ 7月1日~7月12日(月)

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  参議院選挙の投票日が近づいてきました。6月28日の朝の横浜駅では日
 本創新党、元横浜市長の中田宏氏が演説をしておりましたが、私が歩きな
 がらチラッと見た感じでは、誰も聞いていないようでした。普通は、元市
 長なら結構な人数が立ち止まって声援を送っていても良さそうなんですけ
 ど、やはり問題になった横浜開国博の終わりを見届けず逃げちゃった影響
 なのかな・・・(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月8日です。

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