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■ 会計工房通信 【No.0210】
来月12日は、いくつかの事務手続きの期限となっています。このメール
マガジンでは、205号で労働保険の申告(年度更新)、207号で社会保険の
算定基礎届についてご案内しましたが、今回は「実務便利帳」のコーナー
で源泉所得税の納付(納期特例分)についてお知らせします。
納期の特例の適用を受けている場合には、源泉所得税についての事務作
業が半年に一度ということもあり、手続きそのものを忘れてしまいがちな
ので注意が必要です。
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税務・会計トピックス
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◆中小企業者等における教育訓練費の税額控除◆
平成20年度の税制改正において「教育訓練費の税額控除」制度が改正さ
れています。
従来あった大企業向けの制度は廃止され、適用対象は中小企業者等に限
定されています。また、改正前の制度は、前2期の教育訓練費の平均に対
する適用年度の増加額を計算要素としていたため、教育訓練費が増加し続
けないと適用を受けられませんでしたが、新しい制度は適用年度における
労務費に占める教育訓練費の割合を判定基準として教育訓練費の総額を計
算要素とする制度となり、より使いやすい制度になりました。制度の概要
は以下の通りです。
1.制度の概要
この制度は、中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年3月31
日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の
額のうちに教育訓練費の額の占める割合(教育訓練費割合)が0.15%
以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の
税額控除を認めるものです。
2.適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人のうち、中小企業者また
は農業協同組合等です。
(注)中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
イ.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
※ 同一の大規模法人に発行済株式等の2分の1以上を所有され
ている法人等を除く
ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の
数が1,000人以下の法人
3.適用対象年度
この制度は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始
する各事業年度において適用できます。
ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除く)
の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。
4.教育訓練費の範囲
この制度の対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人(役員、
役員の親族など役員と特殊の関係のある使用人及び使用人兼務役員を
除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させ、または向上させ
るために支出する費用で次のような費用をいいます。
ただし、教育訓練費に充てるために他の者から支払いを受ける金額
がある場合には、その金額を控除した残額がこの制度の対象となる教
育訓練費の額になります。
(1) 法人がその使用人に対して教育、訓練、研修、講習など(教育
訓練等)を自ら行うために講師または指導者(その法人の役員ま
たは使用人を除く)に対して支払う報酬、料金、謝金及びその教
育訓練等のために施設、設備などを賃借する場合におけるその使
用料など
(2) 法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合に、その
委託を受けた他の者に対して支払う費用
(3) 法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合
に支払う授業料、受講料、受験手数料など
(4) 法人が教育訓練等の用に供する教科書、教材などの購入または
製作に要する費用(製作とは、他の者に委託して製作をした場合
に限る)
5.労務費の範囲
この制度の対象となる労務費とは、給与等(俸給、給料、賃金、歳
費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与で使用人に対して支給す
るものに限られます。)、法定福利費(健康保険料、労働保険料など
法令の規定により事業主が負担することとされている費用で使用人に
係るものに限られます。)及び上記4に掲げる教育訓練費をいいます。
6.税額控除限度額
教育訓練費に対する税額控除限度額は、次により計算した金額です。
ただし、控除税額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える
場合には、その20%相当額を限度とします。
(1) 教育訓練費割合が0.25%以上である場合
損金算入された教育訓練費の額の12%相当額を税額控除限度額
とします。
(2) 教育訓練費割合が0.15%以上、かつ、0.25%未満である場合
損金算入された教育訓練費の額に次の算式で算出した割合を乗
じた額を税額控除限度額とします。
(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%
7.適用要件
この制度の適用を受ける場合には、控除を受ける金額を確定申告書
に記載するとともに、その計算に関する明細書(別表六(十四))及
び教育訓練等の実施年月日、内容、参加した使用人名、支出した金額
及び相手先などを記載した書類を添付しなければなりません。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5438.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆育児休業給付制度の改正◆
育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行さ
れます。この改正に伴い、育児休業給付制度についても改正が行われます。
おもな改正事項は以下のとおりです。
1.平成22年4月1日施行分
(1) 「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合
し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されること
となりました(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方
です)。
※ 平成22年4月1日以降育児休業を開始された方は、「育児休業給
付金」の対象となるため、「育児休業者職場復帰給付金」の申請
は不要です。
(2) 平成22年3月31日までとされていた給付率の引上げは、当分の間、
延長されたため、「育児休業給付金」の給付率は、休業開始時賃
金月額(※)の50%となります。
※ 休業開始時賃金月額とは、「休業開始時賃金日額×支給日数」
をいいます。
2.平成22年6月30日施行分
(1) 「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場
合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得
する場合には、以下のいずれにも該当するときは、一定の要件を満
たせば、子が1歳2ヶ月に達する日の前日の間に最大1年まで育児休
業給付金が支給されます。
※ 子が1歳に達する日が平成22年6月30日以降である方は対象とな
ります。
ア.育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
イ.育児休業開始日が、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る当該者を含む。以下同じ)が取得している育児休業期間の初日
以後である場合
ウ.配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得してい
ること
上記イ、ウの配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地
方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合
も含みます。
また、父の休業の場合は、育児休業給付金を受給できる期間の上
限は1年間となります。母の休業の場合は、出産日(産前休業の末
日となります)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間
を合わせて1年間が上限となります。
なお、パパ・ママ育休プラス制度により、休業終了予定日とされ
た日が当該子の1歳に達する日後である場合は、当該休業終了予定
日とされた日後の期間について、保育所における保育の実施が行わ
れない等支給対象期間の延長事由に該当した場合は、その子が1歳
6ヶ月に達する日前までの期間が支給対象期間となります。
(2) 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得し
た場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
また、配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地方公務
員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含み
ます。
※ 再度取得日が平成22年6月30日以降であれば、当該制度の対象と
なります。
関連するリンク(ハローワーク)
→ http://www.hellowork.go.jp/html/ikujiseido_henkou.pdf
→ http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆源泉所得税の納期の特例◆
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌
月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収
した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これ
を納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、
税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得
税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、
それぞれ納付期限になります(注)。
(注)納期の特例の適用者は、一定の要件を満たしていれば税務署長へ
の届出により1月10日の納付期限を1月20日に延長する納期限の特例
の適用を受けることができます。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書」を、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に
提出して承認を受けることが必要です。なお、税務署長から納期の特例申
請の却下の通知がない場合には、申請書を提出した月の翌月末日に、承認
があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例
の対象になります。すなわち、申請月の翌々月の納付分から納期の特例が
適用されることになります。
なお、この特例の対象となる源泉所得税の範囲は上記の通り限定されて
いるため、これ以外の、たとえば原稿料や外注費に係る源泉所得税は、原
則どおり翌月毎月10日までに納付する必要があります。
また、納期の特例を受けている場合、対象となる半年間に収めるべき源
泉所得税が発生しなかったときでも、所得税徴収高計算書(納付書)は税
務署に提出する必要があるので注意が必要です。
関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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7月のお仕事
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【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 7月12日(月)
※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
の徴収分を7月12日までに納付
【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 7月15日(木)
【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
納期限・・・ 8月2日(月)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 8月2日(月)
【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日
【労働保険申告】
申告期限・・・ 6月1日~7月12日(月)
【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
提出期限・・・ 7月1日~7月12日(月)
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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編集後記
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先週末に家具や雑貨を探しにIKEA(イケア)に行ってきました。遅まき
ながらの初体験でしたが、とにかく広い!そして家に必要と思われるあり
とあらゆるものが並んでいました。さらに値段も安い。イケアが話題にな
るのも頷けます。今回はダイニングテーブルを購入しました。今度の週末
に届くので、組み立て好きな私は週末を待ちわびています。
(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月1日です。
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