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■ 会計工房通信 【No.0208】
パートタイマーなどの有期契約労働者を正社員に登用する制度を設け、
その制度に基づき正社員に転換した場合などに支給を受けることができる
中小企業雇用安定化奨励金という助成金制度があります。
この中小企業雇用安定化奨励金の制度について、平成22年4月1日より支
給額を増やす拡充措置がとられました。「人事・労務トピックス」のコー
ナーで拡充措置の内容を紹介します。
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今回の節税情報
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◆回収不能の売掛金◆
売掛金などの金銭債権が不良化して回収不能となった場合には、貸倒損
失として損金処理することを検討してみましょう。明らかに回収不能と
なった売掛金を貸倒れとして処理することができれば、貸借対照表のスリ
ム化につながります。
また、一定の条件を満たす貸倒損失は税務上も損金として認められます。
お金の出ていかない経費なので節税策としても効果的です。損金処理が認
められる条件などは以下の通りです。
なお、貸倒損失の損金処理については税務当局が重点的にチェックする
ポイントですので、実際の処理にあたっては慎重な検討が求められます。
<税務上の貸倒れ>
1.法的に債権が消滅した場合
会社更生法の規定による更生計画の認可の決定などの一定の事実に
基づいて債権の切捨てが行なわれた場合には、法的に債権が消滅した
と認められるため、切捨額をその事実が生じた事業年度において損金
処理することができます。
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力などから債権の全額が回収できないこ
とが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金処理することができます(一部回収不能は適用不可)。
※ 担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金
処理できません。
※ 保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とするこ
とはできません。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合など
次の事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付
金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額を控
除した残額を貸倒れとして損金処理することができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化
したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引
停止の時と最後の弁済の時などのうちもっとも遅い時から1年以上
経過したとき
※ その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、
支払を督促しても弁済がない場合
関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】
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人事・労務トピックス
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◆中小企業雇用安定化奨励金◆
中小企業雇用安定化奨励金とは、雇用する有期契約労働者の雇用管理の
改善を図るため、労働協約または就業規則により、正社員転換制度、正社
員と共通の処遇制度または正社員と共通の教育訓練制度のいずれかを導入
し、実際に労働者に適用した中小事業主に対して支給される奨励金です。
平成22年4月1日より、この中小企業雇用安定化奨励金が拡充されました。
中小企業雇用安定化奨励金は、(1)正社員転換制度奨励金、(2)共通処遇制
度奨励金、(3)共通教育訓練制度奨励金の3つの制度からなっており、いず
れの制度についても平成22年4月1日以降の適用分から支給金額が増額され
ました。
1.正社員転換制度奨励金
(1) 制度導入分
転換制度を導入してから3年以内に、この制度を利用して有期労
働契約者を1人以上正社員に転換させたとき
支給金額: 35万円 → 40万円(5万円増)
※ 支給申請期間が、転換した労働者に「正社員としての6ヶ月分
の基本給を支給した日」の翌日から起算して1ヶ月以内に変更に
なりました。
(2) 転換促進分
転換制度を導入してから3年以内に、3人以上正社員に転換させ
たとき
支給金額:対象労働者1人について10万円 → 20万円(倍増)
※ 最大10人まで
※ 母子家庭の母等については30万円(従来は15万円)
2.共通処遇制度奨励金
支給金額: 50万円 → 60万円(10万円増)
3.共通教育訓練制度奨励金
支給金額: 35万円 → 40万円(5万円増)
なお、次のいずれかに該当する場合には、この奨励金は支給されません。
・支給決定日が属する年度の前々年度より前のいずれかの保険年度に、
労働保険料を納入していない場合
・支給申請の日の前日までの過去3年間に、不正行為により本来支給
を受けることのできない助成金等の支給を受け、または受けようと
した場合
・労働関係法令違反を行っていることにより当該事業主に奨励金を支
給することが適切でないものと認められる場合
・正社員転換制度奨励金については、転換日の前日から起算して6ヶ
月前の日から1年を経過した日までの間において、雇用する労働者
を解雇した場合
・共通処遇制度奨励金及び共通教育訓練制度奨励金については、制度
を導入した日から支給申請を行った日までの間において、雇用する
労働者を解雇した場合
その他詳細については、都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせ
ください。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
dl/23.pdf
→ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
pdf/53.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆講師給食費の取扱い◆
外部から講師を招いて講演などをしてもらう際に弁当を購入して給食と
して支給する場合があります。この場合の弁当代について交際費や源泉徴
収などの税務上の特殊な取扱いを考える必要があるかどうかについて、国
税庁の質疑応答事例に掲載されている事例から確認してみましょう。
1.質問
当社では、税理士試験や公認会計士試験等の受験講座を開設してい
ますが、来講する外部講師に対して、食事時に社内で一律に500円な
いし600円程度の弁当を給食しています。
(1) この給食費用は、交際費等として限度計算を要しますか。
(2) また、交際費等ではないとした場合、講師謝金の一部として所得
税の源泉徴収を要しますか(従来は、源泉徴収していません。)。
2.回答要旨
外部講師に対して、社内で一律に少額の弁当を給食するものですか
ら、当該給食費用は、接待費というよりは、むしろ講師委嘱に関連し
て通常要する費用と認められますので、交際費等として計算する必要
はありません。
少額で、かつ、臨時的な経済的利益の供与ですから、強いて源泉徴
収することを要しません(所得税基本通達204-3(2))。
<注意事項>
※ 平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
意ください。
関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
shitsugi/hojin/15/02.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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6月のお仕事
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【5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付】
納期限・・・ 6月10日(木)
【所得税の予定納税額の通知】
通知期限・・・ 6月15日(火)
【4月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(水)
【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)
【10月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(水)
【消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)
【消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合に
あっては6月中)において市町村の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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今週金曜日にサッカーのワールドカップ南アフリカ大会が開幕します。
今大会の日本代表チームは事前の強化試合で負け続けていることもあり前
評判はあまり高くないようですが、それでもワールドカップとなると勝利
を期待してしまいます。日本のグループ予選の勝敗を勝手に予想すると、
初戦のカメルーンに3-1くらいで勝って盛り上がるもののオランダには0-2
で(順当に)負け、デンマークと辛くも引き分けて運がよければ決勝トー
ナメントに進出といった感じでしょうか。甘いかな?ともあれ今月後半は
寝不足気味の日々が続きそうです。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月17日です。
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