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会計工房通信 【No.0207】

  社会保険料の算定ベースである標準報酬月額を決定する定時決定の時期
 です。書類の提出期間が7月1日から12日までと短いので、早めに準備を進
 めておかないと締め切り間際にあわてて作業することになってしまいます。
 なるべく6月支給分の給料の計算と同時に処理するようにしましょう。

  
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              人事・労務トピックス
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◆労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト◆

  過重労働による健康障害防止のためには、事業者が時間外・休日労働時
間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体
制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底を図る
ことが重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行
わせた労働者に対しては、面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じる
ことが必要です。

  今回、お伝えする「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を、
過重労働による健康障害防止の対策として、利用してみてはいかがで
しょうか。

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆社会保険の標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)◆

  社会保険の被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。
そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決
まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしています。この手続き
を「定時決定」といいます。

  定時決定は、7月1日現在の被保険者について、4月、5月、6月に受けた
報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌
年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が17日未
満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。

  ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。

  ・6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
  ・7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終
   了した際の改定が行われる人

  定時決定により算定される新たな標準報酬月額に基づく保険料は、原則
としてその年の9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。したがって、
改定後の月額保険料を控除するのは10月に支給する給与からとなります。

関連するリンク(協会けんぽ)
→ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html

【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                6月のお仕事
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【5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
 住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付】
 納期限・・・ 6月10日(木)

【所得税の予定納税額の通知】
通知期限・・・ 6月15日(火)

【4月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【10月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合に
あっては6月中)において市町村の条例で定める日

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  先週の日曜日の朝に、30分ほど散歩をしました。30分ほどなんですけど、
 歩き続けていると息が少しあがりました。少しづつ体に慣らしていって、
 マラソンを始めようと思っています。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月10日です。

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