横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0206】

  平成22年度税制改正により、相続税、贈与税に係る定期金に関する権利
 の評価方法が改正されました。

  従来の評価方法は実際の解約返戻金の額などに比べて大きく評価額を減
らすことができる場合があり、相続税などの節税スキームとしても利用さ
れてきたようですが、今回の改正により基本的に解約返戻金の金額あるい
は一時金の金額により評価することとなるため、今後は定期金に関する権
利の評価方法を節税のために利用することはできなくなるものと考えられ
ます。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
              税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆定期金に関する権利の評価が変わりました◆

  平成22年度税制改正により、相続税、贈与税に係る定期金に関する権利
の評価方法が改正されました。

  定期金に関する権利とは、契約(定期金給付契約)により、ある期間定
期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいいます。相続
税法では、定期金給付契約でその権利を取得した時において、定期金給付
事由が発生しているもの(相続税法第24条)と、定期金給付契約(生命保
険契約を除く)でその権利を取得した時において、定期金給付事由が発生
していないもの(相続税法第25条)について、それぞれ評価方法を定めて
います。

  年金の方法により支払いを受ける生命保険契約や損害保険契約に係る保
険金の額は、この相続税法第24条の評価方法により計算した金額となりま
す。

 1.定期金給付事由が発生しているもの(相続税法第24条)

  (1) 改正の概要
     定期金給付事由が発生している定期金に関する権利については、
     「解約返戻金の金額」、「定期金に代えて一時金の給付を受けるこ
     とができる場合には一時金の金額」または「給付を受けるべき金額
     の1年当たりの平均額を基に一定の方法で計算した金額(予定利率
     による金額)」のうちいずれか多い金額により評価することとされ
     ました。
     有期定期金、無期定期金、終身定期金の種類に応じた評価方法は
     以下の通りです。

   ア.有期定期金
     次のA~Cのいずれか多い金額
     A 解約返戻金の金額
     B 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には
       その一時金の金額
     C (給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期
       間に応ずる予定利率による複利年金現価率)

   イ.無期定期金
     次のA~Cのいずれか多い金額
     A、Bは上記の有期定期金(ア)と同じ
     C (給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)÷(予定利
     率)

   ウ.終身定期金
     次のA~Cのいずれか多い金額
     A、Bは上記の有期定期金(ア)と同じ
     C (給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定
       期に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ず
       る予定利率による複利年金現価率)

  (2) 適用時期
     改正後の評価方法(定期金給付事由が発生しているもの)は、平
     成23年4月1日以降に相続もしくは遺贈または贈与により取得した定
     期金に関する権利について適用されます。
     また、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結され
     た(※)定期金給付契約に関する権利(年金払いで受け取る死亡保
     険金(個人年金保険や一時払終身保険を除く)や確定給付企業年金
     など一定のものを除く)で、平成23年3月31日までの間に相続もし
     くは遺贈または贈与により取得したものについても改正後の評価方
     法が適用されます。

   (※)平成22年4月1日以前に締結された定期金給付契約のうち、平
     成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に変更(軽微な変
     更を除く)があった契約については、その変更があった日に新
     たに定期金給付契約が締結されたものとみなされます。
     
     2.定期金給付事由が発生していないもの(相続税法第25条)

  (1) 改正の概要
     定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利(生命保険
     契約を除く)については、原則として「解約返戻金の金額」により
     評価することとされました。

   ア.解約返戻金を支払う旨の定めのあるもの
     解約返戻金の金額

   イ.解約返戻金を支払う旨の定めのないもの
     A 掛金(保険料)が一時払いの場合
     (経過期間につき、掛金(保険料)の払込金額に対し、予定
     利率の複利による計算をして得た元利合計額)×0.9

    B 掛金(保険料)が一時払い以外の場合
     (経過期間に払い込まれた掛金(保険料)の金額の1年当た
     りの平均額)×(経過期間に応ずる予定利率による複利年金
     現価率)×0.9

  (2) 適用時期
     改正後の評価方法(定期金給付事由が発生していないもの)は、
     平成22年4月1日以降に相続もしくは遺贈または贈与により取得した
     定期金に関する権利について適用されます。

関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/
sozoku/pdf/teikikin.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
              人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★

◆高額療養費(患者負担の限度額)について◆

  医療費のうち通常7割が健康保険から支払われ、窓口での患者負担は3
割となっていますが、重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長
引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。このため家計の負
担を軽減できるように、健康保険には一定の金額(自己負担限度額)を超
えた部分が払い戻される高額療養費制度という仕組みがあります。

  また、入院の場合には、あらかじめ全国健康保険協会(協会けんぽ)で
手続きをすることにより、窓口での毎月の支払いを自己負担限度額までに
とどめることができます。

高額療養費制度は、高額な医療費負担への備えとして活用できる有用な
制度ですので、こうした制度があることを知っておくと、いざというとき
に役に立つのではないでしょうか。

 関連するリンク(全国健康保険協会)
→ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                  実務便利帳
★☆=========================================☆★

◆過去に遡及して残業手当を支払った場合◆

  過去の残業手当を遡及して支給する事例がありますが、ケースによって
差額に対する所得税の計算の取扱いが異なるので注意が必要です。

 1.本来支払うべきであった残業手当と実際に支払った残業手当との差額
  を一括支給するケース

   このケースでは、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支
  払われたものと認められるため、本来の支給日の属する年分の給与所
  得として所得税を計算し直すことになります。

   過去の税額の修正となるため、本来の支給日の属する各年分の年末
  調整のやり直しや所得税の修正申告といった処理が必要になります。

 2.給与規程等を過去に遡って改訂したことによる残業手当の差額を一括
  支給するケース

   このケースでは、その差額について支給日が定められているときは
  その支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じ
  た日の属する年分の給与所得として所得税を計算することになります。

   差額支給年分の新たな所得となるため、過去の年末調整等の修正は
  不要です。

 関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
shitsugi/gensen/03/41.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

★☆=========================================☆★
                5月のお仕事
★☆=========================================☆★

【5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
 住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付】
 納期限・・・ 6月10日(木)

【所得税の予定納税額の通知】
通知期限・・・ 6月15日(火)

【4月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【10月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(水)

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合に
あっては6月中)において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  近所のスーパーで今週、衣料品や日用品の現金下取りセールが始まりま
 した。現金下取りをしてもらうには2,500円分の買い物をしなければなら
 ないのでスーパー側の作戦にまんまとはまっているような気もしますが、
 どうしても必要なものを買うにはいい機会なので利用しようと思っていま
 す。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月3日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302 TEL : 045-316-1521 FAX : 045-317-8071