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■ 会計工房通信 【No.0205】
平成22年度の労働保険の年度更新手続の時期になりました。申告及び納
付期間は6月1日(火)から7月12日(月)の間ですので、手続きを忘れな
いように、ご注意ください。
手続きが遅れますと、国が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金
(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあるので注意が必
要です。
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税務・会計トピックス
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◆平成22年度版中小企業施策利用ガイドブック◆
中小企業庁より、平成22年度版中小企業施策利用ガイドブックが発行さ
れました。
中小企業施策利用ガイドブックは、中小企業の方が中小企業施策をご利
用になる際の手引書となるよう、施策の概要を簡単に紹介しており、各種
ある支援策のうち、会社が活用したい施策を簡単にさがすことができるよ
うに、施策利用者の目的に合わせたインデックスが設けてられています。
中小企業庁のホームページからPDFの形式でダウンロードができますので
一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
関連するリンク(中小企業庁)
→ http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/index.html
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆労働保険の年度更新◆
平成22年度の労働保険の年度更新手続の時期になりました。申告及び納
付期間は6月1日(火)から7月12日(月)の間ですので、手続きを忘れな
いように、ご注意ください。
労働保険の保険料は、4月1日から翌年3月31日までの保険年度を単位と
して計算します。計算の仕組みは、年度の初めに1年分の保険料を概算で
申告しておいて、翌年度の初めにその概算保険料と確定保険料との差額を
精算します。
この手続きを「労働保険の年度更新」といいます。一度の手続きで前年
度の概算保険料の差額精算と今年度の申告(概算)を同時に行う点が特徴
です。
なお、保険料算定の基礎となる賃金の集計については、通勤手当や超過
勤務手当、扶養手当などの諸手当も範囲に含まれることに注意が必要です。
また、給与だけでなく賞与も労働保険の対象となる賃金に該当します。賃
金の範囲の具体例は申告書に同封されている書き方の手引きにも記載され
ているので参考にしてください。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/
index.html
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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5月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 5月10日(月)
【特別農業所得者の承認申請】
申請期限・・・ 5月15日(木)
【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
通知期限・・・ 5月31日(月)
※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
納期限・・・ 5月31日(月)
【自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
【鉱区税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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連休中に野球の助っ人に呼ばれ、1日に2試合も行いました。2試合目の
始めからもうヘトヘトで、ショートを守っている時にライナー性の打球が
飛んできましたが、グローブの土手に当たり弾いてしまいました。けど打
球が速かったのですぐに投げればアウトに出来ると思い、ボールを取ろう
としましたが足が動かず転んでしまいました。足が思うように動かないこ
とは初めての経験だったのでとてもビックリです。やはり下半身は鍛えて
おかないといけませんね。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は5月27日です。
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