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■ 会計工房通信 【No.0204】
平成22年度税制改正に伴い、租税特別措置の適用実態を明らかにするこ
とを目的とした「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(租特
透明化法)」が成立、施行されました。
この法律により、租税特別措置法(減税となるもの)を適用しようとす
る法人には、新たに「適用額明細書」を作成し、提出する義務が生じるこ
ととなります。
同法施行規則において適用額明細書の様式が明らかにされているので、
どのような事項を記載することになるのか確認しておくとよいでしょう。
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税務・会計トピックス
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◆租税特別措置法の適用にあたり適用額明細書の添付が必要になります◆
平成22年度税制改正に伴い、租税特別措置の適用実態を明らかにするこ
とを目的とした「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(租特
透明化法)」が成立し、4月1日に施行されました。
この法律により、平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る申告か
ら、租税特別措置法(減税となるもの)を適用しようとする法人には、新
たに「適用額明細書」を作成し、提出する義務が生じることとなります。
適用額明細書を添付しなかったり、虚偽の記載をして提出した場合、そ
の事業年度は法人税関係特別措置を適用することはできないこととされて
います。ただし、添付を失念したり記載に虚偽のある適用額明細書を提出
した場合でも、事後に正しい内容の適用額明細書を提出することにより租
税特別措置法の適用を受けることができることとされています。
平成22年3月31日公布の租特透明化法施行規則において、適用額明細
書の様式が明らかにされているので、どのような事項を記載することになる
のか確認しておくとよいでしょう。
関連するリンク(財務省・租特透明化法法律案要綱)
→ http://www.mof.go.jp/houan/174/soto220205y.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆雇用保険の資格取得届の提出にあたり添付書類は原則不要となりました◆
このメールマガジン(200号)でもお知らせしたとおり、平成22年4月
1日より雇用保険法が改正され、雇用保険の適用範囲が、「1週間の所定労
働時間が20時間以上であること、かつ、31日以上の雇用見込みがあること」
という内容に拡大されました。
この改正により、雇用保険に加入すべき労働者が増加し、事業主の雇用
保険の取得手続きに関する事務負担が増えることが見込まれるため、雇用
保険被保険者資格取得届の提出の際の添付書類の軽減措置が以下の通り
決定され、厚生労働省から発表されました。
従来は雇用保険被保険者資格取得届の提出にあたり、原則として賃金台
帳、労働者名簿、出勤台帳、雇用契約書等の雇用している事実が分かる書
類の添付が必要とされてきましたが、平成22年4月1日以降に雇用保険に適
用されることとなった方の被保険者資格取得届については、以下のいずれ
かに該当する場合を除き、添付書類の提出は不要となりました。
1.事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
2.被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実の
あった日の属する月の翌月10日)を過ぎて提出される場合
3.過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
4.労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合 など
なお、公共職業安定所において、届出内容を確認する必要がある場合に
は、後日添付書類の提出をお願いする場合があるとされています。
提出期限を過ぎて提出する場合にはこの軽減措置の適用を受けることが
できず、原則どおり添付書類の提出が必要になるので、期限内の提出をこ
ころがけるようにしましょう。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/
06.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆賃貸アパートを贈与するときの注意点◆
父親の所有する投資用の賃貸アパートを子などに贈与するケースがあり
ますが、このようなケースにおいては不動産本体とは別に預り敷金に相当
する現金の贈与を行うか否かにより不動産の評価方法や課税関係が異なる
こととなるため注意が必要です。
具体的には、預り敷金相当額の現金贈与を行えば単純な贈与となり、評
価額は相続税評価額、課税関係は贈与税のみを考えればよいこととなりま
す。一方、預り敷金相当額の現金贈与を行わない場合は負担付贈与となり、
評価方法は時価評価、課税関係は贈与税に加えて贈与者側の譲渡所得課税
を考慮しなければならない場合が生じます。
これについては、国税庁の質疑応答事例に参考となる事例が掲載されて
いますので、負担付贈与に関する通達(下記関連リンク)とともにご参照
ください。
1.照会要旨
父親が長男に対して賃貸アパート(建物)の贈与をしたが、この贈
与にあたって、賃借人から預かった敷金に相当する現金200万円の贈
与も同時に行っている。この場合、負担付贈与通達(平成元年3月29
日付直評5外)の適用を受けることとなりますか。
2.回答要旨
敷金とは、不動産の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために
契約成立の際、あらかじめ賃貸人に交付する金銭(権利金と異なり、
賃貸借契約が終了すれば賃借人に債務の未払いがない限り返還される)
であり、その法的性格は、停止条件付返還債務である(判例・通説)
とされています。
また、賃貸中の建物の所有権の移転があった場合には、旧所有者に
差し入れた敷金が現存する限り、たとえ新旧所有者間に敷金の引継ぎ
がなくても、賃貸中の建物の新所有者は当然に敷金を引き継ぐ(判例・
通説)とされています。
ところで、照会のように、旧所有者(父親)が賃借人に対して敷金
返還義務を負っている状態で、新所有者(長男)に対し賃貸アパート
を贈与した場合には、法形式上は、負担付贈与に該当しますが、当該
敷金返還義務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、一
般的に当該敷金返還債務を承継させ(す)る意図が贈与者・受贈者間
においてなく、実質的な負担はないと認定することができます。
したがって、照会の場合については、実質的に負担付贈与にあたら
ないと解するのが相当ですから、負担付贈与通達の適用はありません。
(注)なお、照会の場合については、実質的に負担付贈与に該当せず、
譲渡の対価がありませんので父親に対して譲渡所得に係る課税は
生じません。
<注意事項>
※ 平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
意ください。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
shitsugi/sozoku/14/08.htm
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
tsutatsu/kobetsu/sozoku/890329/01.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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5月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 5月10日(月)
【特別農業所得者の承認申請】
申請期限・・・ 5月15日(木)
【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
通知期限・・・ 5月31日(月)
※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
納期限・・・ 5月31日(月)
【自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
【鉱区税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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連休中に引っ越しをしました。わが家は共働きなので荷造り作業は基本
的に週末が中心となり、しかも2歳に満たない子どもがいるため実家の両
親などにも手伝ってもらいながら1ヶ月以上かけてせっせと段ボールに詰
め込みました。おそらく荷解きと整理には倍以上の時間がかかることで
しょう。幼児のいるなかでの引越しは予想以上に大変で、正直、もう引越
しはしたくないと思いました。でも、一番懸念していた娘の保育園転園が
わりとスムーズにいったので、ひと安心です。住み始めてまだ約半月で荷
物も片付いていませんが、かなり快適な新居です。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は5月20日です。
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