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■ 会計工房通信 【No.0203】
小規模企業共済の一部改正に伴い、共済契約を締結できる小規模企業者
の範囲が拡大され、個人事業主の配偶者や後継者、個人事業主の方の親
族でなくとも、「共同経営者」であれば加入することが出来るようになりま
した。
今回の改正により、小規模企業共済制度が充実しましたので、一度、ご
覧になってみてはいかがでしょうか。
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税務・会計トピックス
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◆小規模企業共済法の一部改正◆
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や
会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それま
で積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取れる制度です。
これまでは個人企業の事業主の配偶者や後継者などは、個人事業主とは
みなされないことから、制度に加入できませんでした。
しかし、今回の改正により小規模企業共済の加入対象者が個人事業主の
配偶者や後継者まで拡大され、個人事業主の方の親族でなくとも、「共同
経営者」であれば加入することが出来るようになりました。
また、共同経営者の方の掛金は全額所得控除の対象となり、受け取られ
る共済金も退職所得控除等の対象なので税金面でも有利になります。
関連するリンク(中小企業庁)
→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2010/download/
100421Kyosai-S-T-S.pdf
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置◆
平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかか
れるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、国民健康保険料
(税)の軽減措置が予定されています。
国民健康保険料の軽減措置が受けられる対象者は次のとおりです。
離職の翌日から翌年度末までの期間において、倒産・解雇などにより離
職された方(雇用保険の特定受給資格者)や、雇い止めなどにより離職さ
れた方(雇用保険の特定理由離職者)として失業等給付を受ける方。
なお、軽減額は、前年の給与所得をその30/100とみなして算定されます。
(注)国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定。
軽減を受けるのには申請が必要になりますので注意が必要です。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/
2r98520000004o9d.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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5月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 5月10日(月)
【特別農業所得者の承認申請】
申請期限・・・ 5月17日(月)
【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
通知期限・・・ 5月31日(月)
※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)
【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
納期限・・・ 5月31日(月)
【自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
【鉱区税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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先週ですが、事務所へ出勤中に全く別々の揉め事が3回も、私の近くで
起こりました。一件目は最寄駅の改札を通ると右側で二人が駅員を挟んで
怒鳴りあい。二件目は車内で私の右側で言いあい。三件目は横浜駅の階段
を下っている時に私の右上で殴りあい。なぜか私の右側ばかりに揉め事が
起こり、不思議な朝でした。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は5月13日です。
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