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会計工房通信 【No.0202】

  平成22年4月1日から、従来の「児童手当」に代えて「子ども手当」が支
 給されることになりました。

  子ども手当は、従来の児童手当と同様に所得税や住民税が非課税とされ
ています。国などから支給を受けるこうした手当等については、一般的に
課税されないものだという認識があるかもしれませんが、所得税などが非
課税とされるためには法令上の根拠規定が必要となるため、課税の有無に
ついて注意が必要です。

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              税務・会計トピックス
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◆子ども手当は非課税です◆

  法令改正により、平成22年4月1日から、従来の「児童手当」に代えて
「子ども手当」が支給されることになりました。子ども手当は中学生以下
の子どもを養育する父母等に所得制限なしで支給されます。

  従来の児童手当は児童手当法の規定により所得税などが非課税とされて
いましたが、新設された子ども手当についても、根拠法令である「平成22
年度における子ども手当の支給に関する法律」において非課税とする規定
(第15条)が設けられているため、児童手当と同様に所得税、住民税とも
非課税となります。

  国などから支給を受けるこうした手当等については、一般的に課税され
ないものだという認識があるかもしれませんが、所得税などが非課税とさ
れるためには法令上の根拠規定が必要ですので、これらの手当を受給する
ときには課税の有無について確認しておくことも大切です。

関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1d.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆平成22年度の年金額等について◆

  国民年金の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額
等については、法律の規定に従い、物価変動率等に応じて、年度毎に政令で
定めることとされています。厚生労働省より、平成22年度の内容が以下の
通りとなる見通しであることが公表されました。

 1.年金額について

   平成22年度の年金額は据え置き(老齢基礎年金1人分:月66,008円)。

   年金額の改定のルールは法律で定められており、平成22年度の年金
  額の場合、平成21年の物価水準は対前年比で下落(-1.4%)したもの
  の、法律で引き下げる際の基準としている平成17年の水準と比較すれ
  ば、依然として0.3%上回っている状況にあることから、法律の規定
  に基づき、平成22年度の年金額は据置きとなる。

 2.国民年金保険料について

   平成22年度の国民年金保険料額は、月15,100円。

   法律に規定されている平成22年度の保険料額14,980円(平成16年度
  価格)に、平成16年から平成19年までの賃金変動率(0.6%下落)と
  平成20年の物価変動率(1.4%上昇)を乗じた率(1.008)を乗じるこ
  とにより、15,100円となる。

 3.国民年金保険料の追納加算率について

   平成22年度の国民年金保険料の追納加算率は1.4%。

   保険料免除期間や学生納付特例期間等に係る国民年金保険料の追納
  加算率は、前年各月発行の10年国債の表面利率の平均値としており、
  平成21年各月発行の10年国債の表面利率の平均値が1.4%であったた
  め上記の率となる。

 4.在職老齢年金の支給停止基準額の改定について

   平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47
  万円」に改定する。

   老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には、年
  金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、年金額の全
  部または一部を支給停止することとなっている(在職老齢年金制度)。

   上記の支給停止基準額の「28万円」と「48万円」の額については、
  法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなってい
  る。

  【28万円】:標準的な年金給付水準を基に設定されている金額なので、
         年金額と同様の方法で改定(四捨五入で1万円単位で改定)
  【48万円】:現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されて
         いる金額なので、名目賃金の変動に応じて改定(四捨五
         入で1万円単位で改定)

   上記の法律上のルールに基づき計算した結果、平成22年度の支給停
  止基準額は以下の通りとなる。

  ・28万円については変更なし
  ・48万円については、平成21年の名目賃金の下落が大きかった
  (-2.4%)ため、47万円に改定

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy9.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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                  今回の節税情報
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◆帳簿書類等の保存期間及び保存方法(税法上)◆

  法人における会計帳簿の作成及び保存に関して、会社法では、帳簿の閉
鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存
しなければならないと規定しています。また、これとは別に、税法でも以
下の通り帳簿書類等の保存期間及び保存方法を定めています。

  これらを整理すると、会計帳簿と領収書や請求書など資料のうち重要な
ものは10年間の保存が必要で、それ以外の書類についても7年間の保存が
必要です。ただし、会社の定款や議事録、決算書、申告書、登記関係書類、
重要な契約書などの重要書類については、上記にかかわらず永久保存とす
ることが望ましいと考えられます。

 1.帳簿書類等の保存期間

   法人は、帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿
  と取引等に関して作成または受領した書類(以下「書類」といい、帳
  簿と併せて「帳簿書類」という)を、その事業年度の確定申告書の提
  出期限から7年間保存しなければなりません。

   また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引
  をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事
  業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。

   ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときに
  は、電磁的記録を保存する必要はありません。

  (注)「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛
    金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、
    また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、
    注文書、契約書、領収書などがあります。

 2.帳簿書類の保存方法

  (1) 原則的な保存方法
     帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。した
    がって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電
    子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。

  (2) 6年目及び7年目のマイクロフィルムによる保存方法
     帳簿書類の保存は、紙による保存が原則ですが、保存期間の最後
    の2年間に当たる6年目及び7年目の帳簿書類(一定の書類について
    は最後の4年間)は、一定の要件を満たすマイクロフィルムにより
    保存することができます。
     なお、マイクロフィルムによる保存を行う場合には、一定の基準
    を満たすマイクロフィルムリーダまたはマイクロフィルムリーダプ
    リンタを設置する必要があります。

  (3) 電磁的記録による保存方法
     自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機
    を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙によ
    る保存によらず、サーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(電子
    データ)のままで保存することができます。
     なお、電磁的記録による保存を行う場合には、あらかじめ所轄税
    務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です。ま
    た、この申請書は、備付けを開始する日の3月前の日までに提出す
    る必要があります。

  (4) 一定の書類のスキャナ読取りの電磁的記録の保存方法
     保存すべき書類のうち、次の書類以外の一定の書類については、
    紙による保存によらず、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を
    行うことができます。
    イ.棚卸表、貸借対照表及び損益計算書ならびに計算、整理または
      決算に関して作成されたその他の書類
    ロ.取引の相手方から受け取った契約書、領収書等及び自己の作成
      したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除く)

     なお、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行う場合には、
    あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けるこ
    とが必要です。
     また、この申請書は、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を
    行おうとする日の3月前の日までに提出する必要があります。

   (注)帳簿については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を
     行うことはできません。

  (5) 電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存
     自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成す
    る帳簿書類については、一定の要件の下で、紙による保存によらず、
    その電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(COM)により
    保存することができます。
     なお、電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存を行
    う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出して承
    認を受けることが必要です。また、この申請書は、電子計算機出力
    マイクロフィルム(COM)による保存を行おうとする日の3月前の日
    までに提出する必要があります。

 3.電子取引をした場合の電磁的記録の保存方法

   法人が電子取引をした場合には、その電子取引に係る電磁的記録を、
  一定の要件を満たす方法により保存する必要があります。

   なお、税務署長の承認は要件となっておりませんので、すべての法
  人が対象となります。

 関連するリンク(国税庁 タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                5月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 5月10日(月)

【特別農業所得者の承認申請】
申請期限・・・ 5月17日(月)

【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 5月31日(月)

【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
通知期限・・・ 5月31日(月)
※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)

【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 5月31日(月)

【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 5月31日(月)

【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
納期限・・・ 5月31日(月)

【自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日

【鉱区税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  最近、セブンイレブンのからあげ棒にはまっています。からあげ棒とは、
 その名の通り鳥のから揚げが焼き鳥のように串にささっている食べ物です。
 手を汚さず食べられるのが便利で、以前からときどき買っていたのですが、
 先日ひさしぶりに買ってみるとから揚げが竜田揚げ風になっていました。
 この竜田揚げ風のからあげ棒、外の衣がカリカリ、中はほどよくジュー
 シーで以前よりだいぶおいしくなっていて、それ以来やみつきになってい
 ます。おいしいうえ、から揚げが4個ついてて105円という低価格がうれし
 いです。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は4月28日です。

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