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■ 会計工房通信 【No.0201】
厚生労働省より、子ども手当につきまして一問一答が公表されました。
内容としては、子ども手当の支給対象や支給額等の仕組み、支給を受け
るための申請方法などについてわかりやくすまとめられています。
子ども手当について、内容を知っておきたい方は、一度、ご覧になって
みてはいかがでしょうか。
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今回の節税情報
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◆固定資産の取得に係る租税公課等を費用処理◆
固定資産の取得価額には、原則として購入代価等の取得の代価及び事業
の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。
租税公課等についても固定資産の取得に関連して支出するものですから、
本来はその取得価額に算入すべきものと思われます。
しかし、租税公課等は一種の事後費用であること、その性格は流通税的
なものであること、第三者対抗要件を具備するための費用であることなど
から、必ずしも固定資産の取得価額そのものとはいいきれない面がありま
す。
そこで、次に該当する租税公課等は、固定資産の取得に関連して支出し
たものであっても、取得価額に算入しないことができるとされています。
(1)不動産取得税又は自動車取得税
(2)新増設に係る事業所税
(3)登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
上記の租税公課等を固定資産の取得価額に算入するか費用処理するか
は、法人の判断で決められます。一般的には費用で処理するほうが有利にな
るケースが多いので、これらの租税公課等を取得原価に算入している場合に
は処理方法を見直してみてはいかがでしょうか。
関連するリンク(法人税基本通達7-3-3の2)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】
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人事・労務トピックス
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◆子ども手当について一問一答◆
厚生労働省より、子ども手当につきまして一問一答が公表されました。
内容としては、子ども手当の支給対象や支給額等の仕組み、支給を受け
るための申請方法などについてわかりやくすまとめられています。
子ども手当について、内容を知っておきたい方は、一度、ご覧になって
みてはいかがでしょうか。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/
100407-1.html
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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4月のお仕事
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【3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 4月12日(月)
【給与支払報告に係る給与所得者異動届出】
届出期限・・・ 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるとき
は4月15日までに関係の市町村長に要届出
【2月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 4月30日(金)
【8月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 4月30日(金)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地
方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)
【消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)
【消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)
【固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付】
納期限・・・ 4月中において市町村の条例で定める日
【固定資産課税台帳の縦覧期間】
縦覧期間・・・ 4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のい
ずれか遅い日以後の日までの期間
【固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出】
申出期間・・・ 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日
から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
【軽自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 4月中において市町村の条例で定める日
【公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告】
申告期限・・・ 4月30日(金)
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編集後記
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6月にいよいよ子ども手当が支給されます。ブラジルでも子ども手当に
似た手当が支給されて消費が多くなり景気が良くなったそうです。日本も
同じように消費が多くなれば良いですが・・・国民柄、貯蓄に回りそうな
気がします。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は4月22日です。
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