横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0200】

  平成22年度の税制改正で消費税法の一部が改正されました。
 この改正は、従来から一部で行われてきた法の仕組みを利用した節税スキ
 ームを制限するための措置です。

  こうした節税スキームとそれを防ぐための立法措置は、いたちごっこの
ように課税当局の目にとまったものから法の手当てがされていくことが通
例です。今回は会計検査院の指摘をきっかけにして改正が行われたようで
す。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
                  今回の節税情報
★☆=========================================☆★

◆1年以内なら経費になります◆

  サービスなどの提供を受ける場合の対価で、一定期間分を前払いしたも
のは、前払費用として資産計上し、そのサービスなどを受ける期間に対応
して損金に計上していくことが原則です。

  ただし、特例として、1年以内の期間の前払費用については、処理を継
続することを条件に、支払時に損金に算入することが認められています。

  生命保険料や地代家賃などを月払いしている場合、支払方法を見直すこ
とによって将来1年分の費用を損金として計上することができることにな
ります。

  ただし、この取扱いは「継続して」行なうことが要件とされています。
支払方法を月払いから年払いに変更した場合には、翌期以降は年払いを継
続する必要があり、期ごとに支払方法を変更することは認められません。

  また、1年を超える期間の費用を前払いした場合には、そのうちの1年分
だけを抜き出して上記の特例の対象とすることは認められません。した
がって、たとえば2年分の保険料を前払いした場合は、原則どおり期間に
対応して損金に計上していくことになります。

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm

 【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】

★☆=========================================☆★
              税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆消費税法改正のお知らせ◆

  平成22年度の税制改正において消費税法の一部が改正され、平成22年
4月1日以後に一定の要件に該当する事業者は、免税事業者となることや簡
易課税制度を適用して申告することが一定期間制限されることとなりました。

 1.平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者
   課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税
  期間から課税事業者となる事業者は、課税事業者となった課税期間の
  初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対
  象固定資産の課税仕入れ(注)を行い、かつ、その仕入れた日の属す
  る課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合は、調整対象固
  定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則とし
  て3年間は、免税事業者となることや簡易課税制度を適用して申告す
  ることができません。

 2.平成22年4月1日以後に資本金1千万円以上の法人を設立した事業者
   平成22年4月1日以後に資本金1千万円以上の法人を設立した事業者
  は、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調
  整対象固定資産の課税仕入れ(注)を行い、かつ、その仕入れた日の
  属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合は、調整対
  象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則
  として3年間は、免税事業者となることや簡易課税制度を適用して申
  告することができません。

  (注)調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取っ
    た場合も含まれます。
     なお、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及
    びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及
    び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他
    の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上
    のものが該当します。

関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/
h22kaitei.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
              人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★

◆雇用保険制度の改正◆

  平成22年4月1日から雇用保険制度が一部改正されました。おもな改正内
容は以下の通りです。

 1.雇用保険の適用範囲の拡大(平成22年4月1日施行)
   短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が以下のと
  おり緩和されました。
  (旧)6ヶ月以上の雇用見込みがあること
     1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
   ↓
  (新)31日以上の雇用見込みがあること
     1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

 2.雇用保険料率の変更(平成22年4月1日施行)
   平成21年度に限り暫定措置として引き下げられていた失業等給付に係
  る雇用保険料率が、もとの料率に戻ります。

   ※ 一般の事業の場合:0.8% → 1.2%(これを労使折半)

   また、事業主はこのほかに雇用保険二事業に係る雇用保険料率(平成
  22年度は、一般の事業の場合、原則どおりの0.35%)を負担する必要が
  あります。

 3.雇用保険未加入者の訴求適用期間の改善(今後施行予定)
   事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったため
  に、雇用保険に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったこ
  とが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でしたが、
  施行日(注)以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが
  給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保
  険の遡及適用が可能となります。

  (注)公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/
osirase.html
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/
index.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                4月のお仕事
★☆=========================================☆★

【3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 4月12日(月)

【給与支払報告に係る給与所得者異動届出】
届出期限・・・ 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるとき
は4月15日までに関係の市町村長に要届出

【2月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【8月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地
方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付】
納期限・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【固定資産課税台帳の縦覧期間】
縦覧期間・・・ 4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のい
ずれか遅い日以後の日までの期間

【固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出】
申出期間・・・ 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日
から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

【軽自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告】
申告期限・・・ 4月30日(金)

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  4年前の4月にスタートしたこのメールマガジンですが、今回で200号と
 なりました。「ちりも積もれば…」と言いますが、こうした区切りは担当
 しているものにとってはささやかな喜びです。今後もすこしでも役に立つ
 ような記事をお届けできるようにスタッフ一同(2名しかおりませんが)
 励んでいきたいと思います。よろしくお願いします。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は4月15日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302 TEL : 045-316-1521 FAX : 045-317-8071