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会計工房通信 【No.0198】

  従来の政府管掌の健康保険でも定期的に被扶養者の資格の確認が行な
 われていましたが、全国健康保険協会(協会けんぽ)設立後、初めての被扶
 養者資格の確認が平成22年5月下旬から実施されることとなりました。

  今回の再確認では、特に就職などにより勤務先で健康保険にご自身で加
入した方について、被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となってい
ないかを重点的に確認するようです。該当する社員がいる場合には、注意
して確認する必要があります。

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                  今回の節税情報
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◆社内旅行のポイント◆

  従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行って役員や使用人を参加さ
せる場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるか
どうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

  社内旅行などの従業員レクリエーション旅行については、旅行に要する
費用の額が社会通念に照らして多額なものと認められるものでなく、かつ、
その旅行が次のいずれの要件も満たすものである場合には、原則として、
その旅行の費用を福利厚生費などとして全額損金に算入することが認めら
れます。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、外国で
   の滞在日数が4泊5日以内であること)
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること(工場や支
   店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加
   することが必要)

  一方、次のような費用は、その内容に応じて交際費(一部または全額損
金不算入)や給料(源泉所得税課税)としての処理を行なう必要があるの
で注意が必要です。

(1) 役員など特定の者だけで行なう旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行
(5) 特別豪華なホテルでの宿泊や特別豪華なレストランでの食事
(6) 成績優秀者に対して与える表彰旅行   など

関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm

 【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】

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              人事・労務トピックス
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◆被扶養者の資格を再確認(協会けんぽ)◆

  従来の政府管掌の健康保険でも定期的に被扶養者の資格の確認が行な
われていましたが、全国健康保険協会(協会けんぽ)設立後、初めての被扶
養者資格の確認が平成22年5月下旬から実施されることとなりました。

  政府管掌健康保険の被扶養者資格再確認では、被保険者単位の被扶養
者調書を配布し、すべての被保険者に関して調書の提出を求めていましたが、
協会けんぽの被扶養者資格再確認では、被扶養者全員のリストによる確認
を行うことになっており、被扶養者に該当しない人がいる場合には、被扶
養者調書兼異動届をリストと同時に提出することとされています。具体的
な手続きの流れは以下の通りです。

  届出もれの多いケースとして、平成22年度においては、特に就職などに
より勤務先で健康保険にご自身で加入した方について、被扶養者解除の届
出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認するようですの
で、高校や大学を卒業する子どもを扶養している社員がいる場合には、注
意して確認する必要があります。

 1.実施スケジュール

   事業主への発送    :平成22年5月下旬から6月下旬(大規模事
                  業所順に順次発送)
   協会けんぽへの提出期限:平成22年7月末

 2.対象者

   平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者であって、以下に該当
しない者

  (1) 平成22年4月1日において18歳未満の子
  (2) 平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者

 3.事業主に送付されるもの

  (1) 被扶養者状況リスト
  (2) リーフレット
  (3) 被扶養者調書兼異動届
  (4) 返信用封筒

 4.事業主の確認方法

  (1) 被扶養者状況リストに表示されている該当被扶養者について、次
     の方法で確認を行います。

   ア.税法上の扶養親族である場合
      → 被扶養者状況リストの「税法上扶養親族」にチェック

   イ.税法上の扶養親族でない場合
      → 被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認
      → 確認後、リストの「被保険者等確認」にチェック

   ウ.確認の結果、就職などにより解除となる被扶養者がいる場合
      → リストの「異動届添付(解除)」にチェックし、「被扶養
        者調書兼異動届」を記入
      → 健康保険被保険者証(高齢受給者証)を添付

   エ.今回の二重加入以外の理由であっても、被扶養者から解除とな
     る方がいる場合
      → 上記ウと同様に被扶養者調書兼異動届を提出

  (2) 提出方法

   ア.解除される被扶養者がいない場合
      → 被扶養者状況リストのみ提出

   イ.解除される被扶養者がいる場合
      → 被扶養者状況リスト及び被扶養者調書兼異動届に解除者の
        健康保険被保険者証を提出

  (3) 収入証明等の省略

    平成22年度の被扶養者資格の再確認においては、事業主において、
   所得税法上の扶養親族の確認もしくは被保険者本人への確認(口頭、
   文書等)により行います。収入証明、住民票等の添付は不要です。

 関連するリンク(全国健康保険協会)
→ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.35884.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆子会社等に対する貸付金の利息◆

  法人が子会社等に対して無利息または通常の利率よりも低い利率で金銭
の貸し付けを行った場合には、通常収受すべき利息と実際に収受している
利息との差額が無償による経済的利益の供与に該当し、原則的に税務上の
寄附金としての取り扱いを受けることになります。法人が支出した寄附金
のうち、一定の限度額を超える部分は損金の額に算入することができませ
ん。

  この場合の「通常収受すべき利息」をいくらにすればよいのかについて
は、法人税の法令上、明示されていません。一般的には、所得税の基本通
達(36-49)に準じて次の利息を収受すれば問題ないとされます。ただし、
貸付側法人の平均借入利率を適正利率とした裁決事例もあるので、一律に
所得税の通達を準用するのではなく、個別の事情を勘案して客観的に適正
と考えられる利息を計算することが実務上のポイントとなります。

 ・他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合
  → その借入金の利率により計算した利息相当額

 ・上記以外の場合
  → 貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日の基準割引率に年
  4%の利率を加算した利率により計算した利息相当額

  なお、その無利息貸付け等をしたことが、例えば、業績不振の子会社等
の倒産防止のためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づく
ものであるなど、相当の理由があると認められる場合は、その無利息貸付
け等により供与する経済的利益の額は、寄附金に該当しないこととされて
います(法人税基本通達9-4-2)。

  このように、業績不振の子会社にいわゆる「つなぎ融資」を行う場合に
は無利息でも寄附金とならない場合があるので、その他の債権支援策の取
扱いも含めて国税庁のタックスアンサーなどで条件を確認しておくとよい
でしょう。

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー・国税不服審判所裁決事例)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280.htm
→ http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/21/index.html

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                4月のお仕事
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【3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 4月12日(月)

【給与支払報告に係る給与所得者異動届出】
届出期限・・・ 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるとき
は4月15日までに関係の市町村長に要届出

【2月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【8月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地
方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(金)

【固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付】
納期限・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【固定資産課税台帳の縦覧期間】
縦覧期間・・・ 4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のい
ずれか遅い日以後の日までの期間

【固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出】
申出期間・・・ 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日
から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

【軽自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(木)
納期限 ・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告】
申告期限・・・ 4月30日(金)

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  週末に箱根の強羅温泉に一泊で家族旅行をしてきました。ここのところ
 なにかとあわただしかったので、今回は温泉で骨休めすることが主目的の
 旅行でしたが、車を運転することが好きな私にとっては往復の移動もいい
 リフレッシュとなりました。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は4月1日です。

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