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会計工房通信 【No.0196】

  所得税などの国税の納税方法として、一般的な方法である納付書を使っ
 て金融機関等の窓口で納付する方法のほかにインターネットバンキング等
 を利用して納税する電子納税という方法が利用できる場合があります。

  電子納税の利用にあたっては事前に税務署への届出が必要になるなどの
手間がかかりますが、こうした手続きを済ませておけば納税の手間は軽減
されるので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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              税務・会計トピックス
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◆電子納税◆

  所得税の確定申告及び納税の期限は今月15日です。確定申告書を作成し
た結果、納税が必要になる場合の納税方法には、納付書により金融機関等
の窓口で納付する方法やこのメールマガジンの194号で紹介した振替納税
による方法のほかに、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して
ATMやインターネットバンキング等を利用して納税を行う電子納税という
方法があります。

  今回はこの電子納税についてご紹介します。なお、はじめてe-Taxを利
用する場合には、開始届出書の提出(送信)などの事前準備が必要となる
のでご注意ください。

 1.電子納税とは

   電子納税では、国税の納付手続を自宅やオフィスからインターネッ
  ト経由などで電子的に行うことができます。従来のように金融機関の
  窓口まで出向く必要がないため、金融機関の場所や受付時間などの制
  約がなくなる、というメリットがあります。

   ただし、電子納税では、領収書は発行されませんので、領収書が必
  要な方は従来どおり、窓口に納付書を持参して納付を行ってください。

 2.電子納税の方式

  (1) ダイレクト納付による電子納税

     ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておき、e-Tax
    を利用して電子申告等または納付情報登録をした後に、届出をした
    預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時または期
    日を指定して電子納税を行う方式です。

     ダイレクト納付では、電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法
    人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税)の納税
    が可能です。ただし、e-Taxで納付情報を登録(納付情報登録依頼)
    すれば、上記の税目にかかわらず全税目の納税が可能になります。

     なお、開始届出書提出時に、電子納税に限定した手続である「特
    定納税専用手続」を選択した場合には、ダイレクト納付は利用でき
    ません。

  (2) インターネットバンキング等による電子納税

     インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入
    力方式の2つの方式があります。

   ア.登録方式による納税手続

     登録方式とは、e-Taxソフト等を使用して納付情報データを作
    成し、e-Taxに登録することにより、登録した納付情報に対応す
    る納付区分番号を取得して電子納税を行う方式です。

     登録方式では、全税目の納税が可能です。また、本税に加えて、
    附帯税(加算税、延滞税等)についても、電子納税が可能です。

   イ.入力方式による納税手続

     入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録
    方式の場合の納付区分番号に相当する番号として納税者自身で納
    付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。

     入力方式では、申告所得税、法人税及び消費税の3税目の納税
    が可能です。

 3.源泉所得税の納付手続

   源泉所得税(自主納付分)は、登録方式により、以下の手順で徴収
  高計算書データを作成して納付手続を行います。

  (1) 現在の所得税徴収高計算書の様式に準じた入力画面に必要事項を
    入力することで徴収高計算書データを作成します。たとえば、給与
    所得・退職所得等の所得税徴収高計算書データの場合、以下の項目
    が入力項目となります。

    ・会計年度、税務署名
    ・納付の目的、支払年月日、支払確定年月日、人員、支給額、税額
    ・年末調整による不足税額、年末調整による超過税額、本税、延滞
     税、合計額
    ・徴収義務者の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号
    ・摘要

  (2) 上記(1)で作成したデータをe-Taxに送信します。なお、e-Taxで
    は受信した徴収高計算書データの内容審査をおこない、納付区分番
    号等を表示した受信通知をメッセージボックスに格納します。

  (3) e-Taxにログインし、メッセージボックスから納付区分番号等を
    確認します。なお、受信通知において、エラー情報が表示されてい
    る場合は、納付区分番号等は、表示されませんので、訂正等を行っ
    た上で、再送信してください。

  (4) メッセージボックスに格納された納付区分番号通知の「インター
    ネットバンキング」から取引のある金融機関にログインします。税
    目、納付金額等が表示されますので内容を確認し納税手続を行いま
    す。

    なお、徴収高計算書データの送信は、電子納税を行うために必要な
    手続ですが、徴収高計算書データを送信しただけでは納付の効果は
    発生しません。したがって、期限内に徴収高計算書データを送信し、
    電子納税を期限後に行った場合には期限後納付となりますのでご注意
    ください。

 4.電子納税の利用可能時間
   電子納税の利用可能時間は、e-Taxの電子納税の利用可能時間内
  で、かつ、納税手続を行う金融機関のシステムが稼動している時間と
  なります。

 5.納付の時期

   国税の納付の時期は、日本銀行(本店、支店または代理店)におい
  て国庫金として収納したときであり、電子納税においても変わりませ
  ん。具体的には、日本銀行の代理店である金融機関において国庫金勘
  定への振替処理を行った時点で納付の効果が発生することになります。

 6.電子納税の手数料

   電子納税では、利用者がe-Taxからのダイレクト納付による納付指
  またはインターネットバンキングやATM等からの納付指図を行うと、
  金融機関が利用者の方の預貯金を国庫金勘定に振り替えることになり
  ますが、現在の納付書による納税と同様、振替のための手数料は必要
  ありません。

   ただし、インターネットバンキングやATM等の利用に当たり、利用
  のための手数料が必要となる場合もあるため、その点は、あらかじめ
  利用する金融機関にご確認ください(ダイレクト納付の利用において
  は、これらの手数料も必要ありません)。

関連するリンク(国税庁)
→ http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4.html

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆改正育児・介護休業法に関するQ&A◆

  6月30日に施行される改正育児・介護休業法に関して、厚生労働省より
改正育児・介護休業等に関する規則の規定例についてのパンフレット等が
公開されたことを、以前このメールマガジン(192号)でご紹介しました
が、さらに「改正育児・介護休業法に関するQ&A」という資料が公開さ
れています。

  また、Q&Aのほかにも法改正に対応した規定例(PDF版、WORD版)も
公開されています。法改正に対応するための就業規則・育児介護休業規程
の見直しにあたって、これらの資料の内容も参考にしてみてはいかがで
しょうか。

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1t.pdf
→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
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                  実務便利帳
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◆医療費控除におけるカイロプラクティク施術費用、マッサージ代等の取扱
 い◆

  カイロプラクティクによる施術費用やマッサージ代、はり代は所得税の
医療費控除の対象となるのでしょうか。国税庁の質疑応答事例に掲載され
ている事例から確認してみましょう。

 1.カイロプラクティクによる施術費用

  (1) 質問

    脊椎等の疾病の治療のためにカイロプラクティク(脊椎調整術)
   による施術を受けた場合の施術費用は、医療費控除の対象になりま
   すか。

  (2) 回答要旨
    一定の資格のない者が行うカイロプラクティクの施術費用は、医
   療費控除の対象とはなりません。

    カイロプラクティクによる施術は、医師が行う場合やあん摩マッ
   サージ指圧師、柔道整復師が行う場合のほか、これらの資格のない
   者が行う場合もありますが、その施術の対価は、これらの資格を有
   する者がこれらの資格に基づいて行う施術の対価に該当するものを
   除き、医療費控除の対象とはなりません。

 2.マッサージ代やはり代

  (1) 質問
    健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象に
   なりますか。

  (2) 回答要旨
    治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の
   対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医
   療費控除の対象とはなりません。

 <注意事項>
   ※ 平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
   ※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
     であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
     から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
     は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
     意ください。

 関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/
shotoku/05/34.htm
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/
shotoku/05/06.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                3月のお仕事
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【2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 3月10日(水)

【平成21年分所得税の確定申告】
申告期間・・・ 2月16日(火)から3月15日(月)まで
納期限 ・・・ 3月15日(月)

【所得税確定損失申告書の提出】
提出期限・・・ 3月15日(月)

【前々年分所得税の更正の請求】
請求期限・・・ 3月15日(月)

【確定申告税額の延納の届出書の提出】
申請期限・・・ 3月15日(月)
延納期限・・・ 5月31日(月)

【個人の青色申告の承認申請】
申請期限・・・ 3月15日(月)
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

【贈与税の申告】
申告期間・・・ 2月1日(月)から3月15日(月)まで

【個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告】
申告期限・・・ 3月15日(月)

【個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告】
申告期限・・・ 3月31日(水)

【前年分所得税の総収入金額報告書の提出】
提出期限・・・ 3月15日(月)

【1月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごと
の期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【7月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  野球のストライクとボールのカウントのコールのされかたが今シーズン
 からボールを先にコールする方法に変更されるようです。ということは、
 今シーズンからはテレビやラジオの放送で「ワンツー」とか「ワンエンド
 ツー」とかいったときは1ボール2ストライクを表すことになるのでしょ
 うか。なんだか混乱してしまいそうです。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は3月18日です。

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