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会計工房通信 【No.0194】

  所得税の確定申告書の受付が始まりました。年に一度のことなので、毎
 年確定申告をしている方でも忘れてしまっていることもあるのでは?また、
 税制も毎年変わっていくので情報の確認は欠かせません。

  そこで今回は特集として、国税庁のWEBサイトに掲載されているQ&A
のなかからいくつか基本的なものを紹介します。

  国税庁のWEBサイトにはこのほかにも確定申告に関する情報や書式など
が豊富に揃っていますので、税務署などに相談に行ったり書類を取りに
行くことができない方などにはとても便利です。

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                  確定申告特集
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◆確定申告に関するQ&Aの抜粋◆

  先週の火曜日から確定申告書の受付がスタートしています。申告期限は
3月15日(月)ですが、期限間近になると窓口などが混雑するので、なる
べく早めの手続きをおすすめします。

  今回は、国税庁のWEBサイトに掲載されている「確定申告期に多いお問
い合わせ事項Q&A」のなかから、いくつか基本的なものを引用して紹介
します。

  なお、国税庁のサイトには下記のほかにも多くの情報が掲載されていま
すので、ぜひ参考にしてみてください。

 Q1 所得税の確定申告をする必要がある人はどのような人ですか

 A1 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。

  (1) 給与所得がある方
    給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算さ
    れますので申告をする必要はありません。ただし、平成21年分の各
    種の所得金額(譲渡所得や山林所得を含む)の合計額から所得控除
    を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算
    した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金
    等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに
    当てはまる方は、確定申告をしなければなりません。

   イ.給与の収入金額が2,000万円を超える方
   ロ.給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退
     職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
   ハ.給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給
     与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)
     との合計額が20万円を超える方
   ニ.同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほ
     かに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の
     使用料などの支払を受けた方
   ホ.災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
   ヘ.在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の
     支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
     方

  (2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
    平成21年分の公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し
    引いた結果、残額がある方は、確定申告をしなければなりません。

  (3) 退職所得がある方の場合
    退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所
    得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただ
    し、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものに
    ついては、確定申告をする必要があります。

  (4) (1)~(3)以外の方の場合
    平成21年分の各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、
    その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から
    配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告をしなけ
    ればなりません。

 Q4 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさか
    のぼって還付申告をすることができますか

 A4 還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うこと
    ができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、
    平成17年分までさかのぼって申告することができます。

 Q9 所得税の確定申告書はどこで入手できますか

 A9 国税庁ホームページ「確定申告特集」では、所得税の確定申告書
    などのほか、所得税の確定申告の手引きや付表・明細書・計算明細
    書などを掲載しており、これらは印刷してご利用することができま
    す。

    また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、
    画面の案内に従って金額等を入力することにより確定申告書を作成
    できます。是非ご利用ください。

    所得税の確定申告書は、税務署のほか各市区町村の窓口や還付申
    告センターでもお受け取りいただけますが、その際には窓口の受付
    時間等にご注意ください。

 Q19 所得税の確定申告の際に、誤りの多い事例にはどのようなものが
    ありますか

 A19 次のような誤りが多く見受けられますので、ご注意ください。

  ○ 基礎控除の記載漏れ
    基礎控除はすべての方に適用されますので、必ず記載してくださ
    い。

  ○ 寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
    寡婦、寡夫に該当する方は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けら
    れます。

  ○ 配偶者特別控除の適用誤り
    合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」
    を受けることができません。
    なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、配偶者特
    別控除の適用を受けることはできません。(配偶者控除と配偶者特
    別控除は併せて受けることはできません。)

  ○ 医療費控除の計算誤り
    高額療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社から
    の入院給付金などで補てんされる金額は、医療費の合計から差し引
    きます。

  ○ 一時所得の申告漏れ
    生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、そ
    の収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社など
    から送付された書類で、もう一度確認してください。

 関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm

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              人事・労務トピックス
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◆健康保険料率・介護保険料の料率変更◆

  景気悪化に伴う保険料収入の落ち込み、医療費支出の増加により、全国
健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の財政状況が非常に厳しい状況
にあることを受けて、4月以降に支払う健康保険料、介護保険料が大幅に
引き上げられることになりました。

  協会けんぽの健康保険料率のうち医療に係る保険料率は、現在、都道府
県別に8.15%~8.26%(全国平均8.20%)となっていますが、平成22年
3月分(任意継続被保険者の方にあっては、平成22年4月分)以降は9.26%
~9.42%(全国平均9.34%)に改定されます。

  また、同じく協会けんぽの介護保険料率は、平成22年3月分(任意継続
被保険者の方にあっては、平成22年4月分)から、1.50%(現在は1.19%)
に改定されます。

  社会保険料は、一般的には当月の保険料を翌月の給料から控除していま
す。今回の改定については、一般の被保険者の場合は平成22年4月に支給
する給料から健康保険料、介護保険料が変更となります。給与計算ソフト
を利用している場合は、設定を変更するタイミングに注意しましょう。

 関連するリンク(全国健保協会)
→ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html
→ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.36104.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆振替納税制度◆

  所得税の確定申告期間も中盤にさしかかりました。確定申告で計算した
所得税の納付期限は原則として申告書の提出期限と同じですが、それを約
1ヶ月先に伸ばすことができる「振替納税」という制度があることをご存
知でしょうか。今回はこの振替納税制度を紹介します。

  振替納税は、個人である納税者が、申告所得税、消費税及び地方消費税
の納税を、預貯金口座からの自動振替により行うための制度です。

  振替納税を利用したい場合には、利用する税目の納付期限までに所定の
口座振替依頼書を申告書提出先の税務署等に提出します。平成21年分の所
得税の納税を振替納税で行いたい場合は、3月15日(月)までに口座振替
依頼書を提出する必要があります。

  振替納税を利用した場合には、口座振替日が法定納期限の約1ヵ月後
(※)となります。納付書を持って金融機関の窓口に行かなくても期限内
の納税が完了するのが便利です。また、確定申告の計算をしてみたら思っ
たよりも納税額が大きくなってしまったときにも、納税が1ヶ月先になる
ので資金繰りに余裕が持てます。

  ※ 平成21年度分の所得税の口座振替日は4月22日(木)
(延納分の所得税の口座振替日は5月31日)

  このように便利な振替納税制度ですが、いくつか注意しなければならな
い点もあります。

  口座振替日に残高が不足している場合には、振替納税による納付ができ
ないため、納付書であらためて納税しなければならなくなります。この場
合には本来の納税期限(今年の場合は3月15日)の翌日から実際の納付日
までの期間について延滞税が課されます。

  また、引越しをして申告書の提出先の税務署が変わった場合には、新た
に振替納税の手続きが必要になる点にも注意が必要です。

 関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/
annai/24100020.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                3月のお仕事
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【2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 3月10日(水)

【平成21年分所得税の確定申告】
申告期間・・・ 2月16日(火)から3月15日(月)まで
納期限 ・・・ 3月15日(月)

【所得税確定損失申告書の提出】
提出期限・・・ 3月15日(月)

【前々年分所得税の更正の請求】
請求期限・・・ 3月15日(月)

【確定申告税額の延納の届出書の提出】
申請期限・・・ 3月15日(月)
延納期限・・・ 5月31日(月)

【個人の青色申告の承認申請】
申請期限・・・ 3月15日(月)
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

【贈与税の申告】
申告期間・・・ 2月1日(月)から3月15日(月)まで

【個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告】
申告期限・・・ 3月15日(月)

【個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告】
申告期限・・・ 3月31日(水)

【前年分所得税の総収入金額報告書の提出】
提出期限・・・ 3月15日(月)

【1月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごと
の期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【7月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

【消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(水)

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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                   編集後記
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  カナダのバンクーバーで開催されている冬季オリンピックもいよいよ終
 盤ですね。モーグル競技の里谷選手やスピードスケートの岡崎選手が5回
 目のオリンピック出場と聞いていつのまにか冬季のオリンピックは2年ご
 との開催に変わったのかと思いましたが、そんなことはなく4年ごとの開
 催でした。ということは、5回目の出場というと少なくとも16年間は第一
 線で競技をしているということになりますよね。すごいです。と思ってい
 たら、スキージャンプの葛西選手は6回目の出場とのことでこれは冬季五
 輪の出場最多タイ記録だそうです。個人的に、競技とは別のところでなん
 だか驚くというか感心してしまう冬季オリンピックです。
 (編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は3月4日です。

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