横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0193】

  確定申告の受付が開始されました。収入が給与所得のみだと確定申告は
 あまり関係ないと思われがちですが、年末調整では控除されない所得控除
 の項目があるため、対象に該当する場合には確定申告をすることにより所
 得税が軽減されます。

  今回の会計工房通信では、確定申告での所得控除のひとつである「医療
費控除」について取り上げています。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
                  今回の節税情報
★☆=========================================☆★

◆医療費控除を受ける◆

  その年の1月1日から12月31日までに自分自身や家族のために一定の医
療費を支払ったときは、次の算式によって計算した金額がある場合には、そ
の年の所得から差しひくことによって所得税及び住民税が軽減されます。

(算式)
A-B=医療費控除額(ただし、最高200万円)
A=その年に支払った医療費の総額
                  -医療費を補てんする保険金等の金額
B=10万円(その年の所得金額の合計額200万円未満の人はその5%
   の金額)

  なお、医療費の支払いの中には、医療費控除の対象にならない医療費も
あるので注意が必要です。

関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

 【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】

★☆=========================================☆★
              税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆医療費控除等の還付申告作成方法の掲載◆

  国税庁のWEBサイトに「医療費控除の還付申告」と「住宅ローン控除の
還付申告」の申告書作成の準備からの記載方法までを紹介するインター
ネット番組が掲載されました。

  番組の内容は、医療費控除の還付申告の作成について、わかりやすく説
明されています。

  今回の節税情報でもお知らせしましたが、医療費控除の対象者になるか
たは節税になるので参考にしてみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/
tokushu/sakuseihou.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                2月のお仕事
★☆=========================================☆★

【1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 2月10日(水)

【12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告】<法
人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【6月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月
ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付】
納期限・・・ 2月中において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  楽天イーグルスの新マスコットが発表されました。テレビで放映されて
 いましたが、マスコットが子供たちの近くによると子供たちは怖くて泣い
 ていました。なんで、ブラウン監督とそっくりな顔のマスコットにしたの
 かとても不思議です。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は2月25日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302 TEL : 045-316-1521 FAX : 045-317-8071