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■ 会計工房通信 【No.0192】
日本年金機構が送付した平成21年分公的年金等の源泉徴収票の一部に
支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額が正しく表示されていないもの
があることが公表されました。
日本年金機構では、対象者に対して差し替え分として正しい源泉徴収票
を送付済みということです。公的年金等の源泉徴収票は確定申告の基礎資
料となりますので、念のため日本年金機構から送付されている書類がある
かどうか確認しておくことをおすすめします。
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税務・会計トピックス
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◆日本年金機構が発行した平成21年分公的年金等の源泉徴収票の
表示誤り◆
日本年金機構が1月25日と2月5日にプレスリリースとして公表したとこ
ろによると、すでに送付済みの平成21年分公的年金等の源泉徴収票の一部
に支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額が正しく表示されていない
ものがあることが判明したということです。
この原因は、年の途中で年金額の改定(再裁定処理)により前年以前に
係る年金の支払いがあった場合に源泉徴収票の補正を行っているところ、
社会保険庁時代に実施した事務処理に誤りがあったためとされています。
今回、金額の表示誤りが判明したのは発送済みの源泉徴収票約3,300万
件のうち35,925件についてです。日本年金機構では、対象者に対して、お
詫びの手紙とともに正しい源泉徴収票を送付しているということなので、
確定申告を予定している方は念のため日本年金機構から送付されている書
類があるかどうか確認しておくとよいでしょう。
関連するリンク(日本年金機構)
→ http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h22_01/
h22_0125_02.pdf
→ http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h22_02/
0205.pdf
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆改正育児・介護休業等に関する規則の規定例◆
6月30日に施行される改正育児・介護休業法に関して、厚生労働省より
改正育児・介護休業等に関する規則の規定例についてのパンフレット等が
公開されました。
今回の法改正には、子育て期間中の短時間勤務制度の導入や所定外労
働の免除の義務付け、パパ・ママ育休プラスや介護休暇という新たな制度の
創設など、就業規則・育児介護休業規程などの諸規定の修正が必要になる
と考えられる措置が盛り込まれています。
法改正に対応するための就業規則・育児介護休業規程の見直しにあたっ
て、このパンフレット等に記載されている規定例も参考にしてみてはいか
がでしょうか。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/
pamph/dl/04.pdf
→ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/
pamph/index.html
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆印紙をはらないで印紙税を納付する方法◆
不動産業などのように印紙税の課税対象となる文書を作成することが多
い業種においては、印紙税の納付を通常の収入印紙の貼り付けによりおこ
なう場合には事務作業が煩雑となることがあります。このような場合に、
収入印紙を貼らないで印紙税を納める方法はあるのでしょうか。国税庁の
質疑応答事例に掲載されている事例から確認してみましょう。
1.質問
会社等で同一種類の文書が大量に作成される場合がありますが、こ
のような場合に、収入印紙をはらないで印紙税を納める方法はありま
せんか。
2.回答要旨
印紙税は、印紙税の課税対象となる文書(課税文書)に印紙税額に
相当する金額の印紙をはり付けて消印をすることにより納付するのが
原則になっていますが、課税文書が大量に作成されたり、また、事務
処理が機械化されるなどして、課税文書にいちいち印紙をはり付ける
ことが困難となる場合がしばしばあります。そこで、印紙税法には、
課税文書に印紙をはり付ける方法のほか、いくつかの納付方法が定め
られています。以下、その方法を簡単に説明します。
(1) 印紙のはり付けによる方法
課税文書の作成者は、原則として、印紙税額に相当する金額の印
紙をその課税文書にはり付け、これに消印して印紙税を納付するこ
とになっています。この方法は最も一般的な方法であり、(2)以下
の方法による場合は事前に税務署長に請求したり承認を受けるなど
の手続が必要です。したがって、事前にこれらの手続をとっていな
い課税文書については、すべて印紙をはり付けて納付することにな
ります。
(2) 税印を押す方法
課税文書の作成者は、その課税文書に印紙をはり付けることに代
えて、税印を押すことができます。この方法は、課税文書が一時に
多量に作成されるような場合に、その課税文書にいちいち印紙をは
り付けることのわずらわしさを避けるために設けられたものであり、
その方法は、あらかじめ印紙税を金銭で納付して、特定の税務署に
設置されている税印押なつ機により税印を押すものです。税印は、
機械的な圧力により紙面に凹凸の印影をつけることにより表示され
ます。
(3) 印紙税納付計器により納付印を押す方法
課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて印紙税納付計器を
設置し、この計器によって課税文書に納付印を押すことができます。
この方法は、種々の形態の課税文書が継続的に作成されるような場
合に、その課税文書に印紙をはり付けることのわずらわしさを避け
るために設けられたものであり、その方法は、あらかじめ印紙税を
金銭で納付してその金額を印紙税納付計器にセットしておき、その
セットした金額の範囲内で、その課税文書の作成者が自ら納付印を
押すものです。納付印は、印紙税額が表示されたスタンプです。
なお、この納付印は、どのような種類の課税文書にも、また、承
認を受ければ設置者が受け取る課税文書にも押すことができます。
(4) 書式表示による方法
特定の課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて、課税文書
に所定の書式を表示することにより、金銭でもって印紙税を納付す
ることができます。この方法は、同一種類の課税文書が継続的に作
成されたり一時に多量に作成されたりする場合に、その課税文書に
印紙をはり付けることのわずらわしさを避けるために設けられたも
のであり、その方法は、課税文書に一定の書式を表示するとともに、
1ヶ月間の作成数量を翌月末日までにとりまとめて申告し、その申
告に係る印紙税額を金銭で納付するというものです。
このほか、預貯金通帳については、税務署長の承認を受けること
により書式表示による方法と同じように、その文書上に所定の書式
を表示し、印紙税を申告納付する方法が認められています。
<注意事項>
※ 平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
意ください。
関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
shitsugi/inshi/06/04.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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2月のお仕事
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【1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 2月10日(水)
【12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告】<法
人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【6月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月
ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付】
納期限・・・ 2月中において市町村の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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ファストフードチェーンのマクドナルドでは現在、「Big America」
キャンペーンと銘打って2、3週間ごとに期間限定のハンバーガーを販売
していますがこれが好調なようです。興味があったのですが、第1弾のハ
ンバーガーのときはたまたま通りかかったときには売り切れで買えず販売
期間が終わってしまいました。最近ではハンバーガーショップに行くこと
も少ないのですが、期間限定の商品が人気で品薄だと聞くとちょっと食べ
てみたくなります。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は2月18日です。
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