横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の
起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!
■ 会計工房通信 【No.0191】
法定調書を税務署に提出後、記載の誤りを発見した場合には、正しい内
容の法定調書を作成し、税務署に提出する必要があります。
なお、この場合には、当初提出した誤った法定調書を無効とする必要が
ありますので注意が必要です。
今回の実務便利帳では、提出後の法定調書に記載の誤りを発見した場合
の訂正方法をお知らせいたします。
※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。
※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。
※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。
★☆=========================================☆★
税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★
◆「資金調達ナビ」◆
「資金調達ナビ」では、全国の省庁や都道府県庁、支援センターなどの
公的機関のサイトに発表されているWEB情報を収集し、リンク情報として
紹介しています。
募集中の資金情報や資金制度を資金調達の目的、方法、都道府県別に検
索が行えて、利用できる公的機関の制度をすばやく入手することができる
ので一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
関連するリンク((独)中小企業基盤整備機構)
→ http://j-net21.smrj.go.jp/srch/navi/index.jsp
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
実務便利帳
★☆=========================================☆★
◆提出後の法定調書に記載の誤りを発見した場合の訂正方法◆
法定調書を税務署に提出後、記載の誤りを発見した場合には、正しい内
容の法定調書を作成し、税務署に提出する必要があります。
なお、この場合には、当初提出した誤った法定調書を無効とする必要が
ありますので、下記のものを作成して提出します。
1.先に提出した「法定調書」の写し
先に提出した法定調書と同じ内容のものを作成するか、控えの写しを使
用し、その法定調書の右上部余白に「無効」と赤書きします。
2.正しい「法定調書」
正しい内容の法定調書を作成し、その法定調書の右上部余白に「訂正分」
と赤書きします。
3.先に提出した「合計表」の写し
先に提出した合計表と同じものを作成するか、控えの写しを使用し、誤
り箇所を二重線で抹消の上、正しい内容を赤書きするとともに、その合計
表上部余白に「訂正分」と赤書きします。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/
tebiki2009/pdf/08.pdf
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
★☆=========================================☆★
2月のお仕事
★☆=========================================☆★
【1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 2月10日(水)
【12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告】<法
人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【6月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月
ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)
【固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付】
納期限・・・ 2月中において市町村の条例で定める日
★☆=========================================☆★
株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★
◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
★☆=========================================☆★
編集後記
★☆=========================================☆★
バンクーバーオリンピックがいよいよ開幕です。今大会も注目されてい
る選手は多いですが、私は、冬季オリンピック5大会連続出場の岡崎朋美
選手に注目です。38歳ながらまだまだ進化しているそうなので頑張って欲
しいです。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は2月12日です。
◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。
所長プロフィール
