横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0190】

  昨年6月に、住宅取得等資金の贈与についての500万円の非課税制度が
 創設されました。今回は、「税務・会計トピックス」でこの制度の概要を紹
 介します。

  また、この制度は、平成22年度の税制改正において、平成22年末までと
なっている適用期限を平成23年12月31日まで1年間延長し、非課税限度額
を1,500万円(平成23年中の贈与は1,000万円)に引き上げる拡充措置が講
じられる予定です。利用しようと考えている方は改正の動向にも注目して
おきましょう。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
              税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度◆

  昨年6月に、住宅取得等資金の贈与についての500万円の非課税制度が
創設されました。制度の概要は以下の通りです。

  また、この制度は、平成22年度の税制改正において、平成22年末までと
なっている適用期限を平成23年12月31日まで1年間延長し、非課税限度額
を1,500万円(平成23年中の贈与は1,000万円)に引き上げる拡充措置が講
じられる予定です。

 1.制度のあらまし
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母な
どの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受
けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に
供する一定の家屋の新築もしくは取得または一定の増改築等の対価に
充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したときまたは同
日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれ
るときには、住宅取得等資金のうち500万円までの金額について贈与
税が非課税となります。

 2.受贈者の要件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税制度の対象となります。
  (1) 次のいずれかに該当する者であること
  イ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
  ロ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を
有し、かつ、受贈者または贈与者がその贈与前5年以内に日本国
内に住所を有したことがあること

  (2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶
者は含まれません。

  (3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

 3.住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋
を新築もしくは取得または自己の居住の用に供している家屋の一定の
増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
なお、一定の家屋の新築もしくは取得または一定の増改築等には、
その家屋の新築もしくは取得または増改築等とともにするその家屋の
敷地の用に供される土地や借地権などの取得も含まれます。
ただし、受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約
その他の契約に基づく新築もしくは取得または増改築等の対価に充て
るものは、非課税制度の対象となる住宅取得等資金には含まれません。

 4.一定の家屋及び増改築等の要件
  (1) 一定の家屋の要件
「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をい
います。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受
けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限り
ます。

  イ.家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有
する部分の床面積)が50平方メートル以上であること
  ロ.購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって一定の制限
があります。
  ハ.床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される
ものであること

  (2) 一定の増改築等の要件
「一定の増改築等」とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、
かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改
築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもの
で次の要件を満たすものをいいます。

  イ.増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお
居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなり
ません。
  ロ.増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら
居住の用に供されること
  ハ.増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所
有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること

 5.受贈者の一定の親族など特別の関係がある者の範囲
  (1) 受贈者の配偶者及び直系血族
  (2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの
  (3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一
にしているもの
  (4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によっ
て生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一に
しているもの

 6.非課税となる金額
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間を通じて、贈与によ
り取得した住宅取得等資金について受贈者1人につき500万円までの金
額が非課税となります。

 7.非課税制度の適用を受けるための手続
非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日
から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈
与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証
明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄
税務署に提出する必要があります。

関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
              人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★

◆ハンドブック「父親のワークライフバランス」◆

  厚生労働省の委託事業として、「これから父親になる、または子育て期
にある男性が仕事と家庭の両立できる働き方を設計・実践するツール」と
して、妊娠・出産・子育て期において、父親が子育てに関わることの重要
性や、具体的に父親が子育てにどう関わるか、職場や仕事の調整をどうす
るかという着眼点などが盛り込まれたハンドブック「父親のワーク・ライ
フ・バランス」が作成されています。

  ハンドブックの概要は以下のとおりです。現在子育て中の方やこれから
子供が生まれる方だけでなく、企業や自治体の関係者にとってもヒントに
なる内容が記載されていますので、内容を確認してみてはいかがでしょう
か。

 ・父親も子育てができる働き方の実現に向けて、育児期における父親の役
割、育児休業取得の際の留意点、ワーク・ライフ・バランスについて考
えるための着眼点等について紹介しています。

 ・育児休業を取得するなど、子育てに積極的に関わっている男性の好事例
を紹介しています。

 ・両立支援に関する制度の概要、子育てにかかる経済的支援制度や、各種
相談窓口等を紹介しています。

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.papa-wlb.jp/
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0203-2.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                  実務便利帳
★☆=========================================☆★

◆講師給食費の取扱い◆

  外部から講師を招いて講演などをしてもらう際に弁当を購入して給食と
して支給する場合があります。この場合の弁当代について交際費や源泉徴
収などの税務上の特殊な取扱いを考える必要があるかどうかについて、国
税庁の質疑応答事例に掲載されている事例から確認してみましょう。

 1.質問

   当社では、税理士試験や公認会計士試験等の受験講座を開設してい
ますが、来講する外部講師に対して、食事時に社内で一律に500円な
いし600円程度の弁当を給食しています。

  (1) この給食費用は、交際費等として限度計算を要しますか。
  (2) また、交際費等ではないとした場合、講師謝金の一部として所得
税の源泉徴収を要しますか(従来は、源泉徴収していません。)。

 2.回答要旨

   外部講師に対して、社内で一律に少額の弁当を給食するものですか
ら、当該給食費用は、接待費というよりは、むしろ講師委嘱に関連し
て通常要する費用と認められますので、交際費等として計算する必要
はありません。

   少額で、かつ、臨時的な経済的利益の供与ですから、強いて源泉徴
収することを要しません(所得税基本通達204-3(2))。

 <注意事項>
※ 平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
意ください。

関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
shitsugi/hojin/15/02.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

★☆=========================================☆★
                2月のお仕事
★☆=========================================☆★

【1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 2月10日(水)

【12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告】<法
人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【6月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月
ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月1日(月)

【固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付】
納期限・・・ 2月中において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  ようやく車にETCを付けました。昨年の3月頃、高速料金が1000円に値下
 げされた時期にあわせて助成制度が設けられたので、その際に一度検討し
 たのですが、希望者が殺到していて入手できず、その後も品薄が続き価格
 も高騰していたのでしばらく放置していました。年明けにディーラーの担
 当者からお正月のキャンペーンの連絡があったのでついでに聞いてみたら
 すぐに付けられるということだったのでお願いして取り付けてもらいまし
 た。さっそく使ってみるとやはり便利ですね。それにしても、一時期の騒
 ぎは何だったのだろうと思うほど今は在庫もあるし価格も落ち着いている
 ようです。あわてて買わなくて正解だったかな。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は2月4日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302 TEL : 045-316-1521 FAX : 045-317-8071