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会計工房通信 【No.0186】

  全国の国税局において、納税者サービスの一環として「文書回答制度」
 というサービスが行われています。これは、個別の取引等に係る税務上の
 取扱いについてされた照会に対する回答を、文書により行うというもので
 す。

  事前に課税当局の考えを確認することができる制度ですので、判断の難
しい事例にあたったときなどに利用を検討してみるとよいかもしれません。
また、照会及び回答の内容が国税庁ホームページで公表されているので、
似たような取引を行う場合には参考になると思います。

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              税務・会計トピックス
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◆ご存じですか? 文書回答制度◆

  全国の国税局においては、納税者サービスの一環として、個別の取引等
に係る税務上の取扱いについての照会に対する回答を文書により行うとと
もに、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるために、その
照会及び回答の内容を国税庁ホームページにて公表しています。

  また、同業者団体等からの照会(その構成員が行う取引等に係る税務上
の取扱いについての照会に限ります。)についても、上記と同様に、文書
による回答を行うとともに、その照会及び回答の内容を国税庁ホームペー
ジにて公表しています。

  問1 すべての税金に係る照会が文書回答の対象となるのですか。

  答1 国税に係る申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前
  照会に限られます。
  また、国税に係る申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)
  の事前照会であっても、次のものは文書回答の対象とはなりませ
  ん。

    (1) 仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくもの
    (2) 調査等の手続、徴収等の手続、酒類行政に関係するもの
    (3) 個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関す
    るもの
    (4) 取引等の主要な目的が国税の軽減等であるものや通常の経済
    取引等としては不合理であると認められるもの
    (5) 実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を要する
    もの
    など

  問2 受付の窓口はどこになるのですか。

  答2 事前照会をされる方の納税地を所轄する税務署の担当部門(個
  人課税(担当)部門、資産課税(担当)部門、法人課税(担当)
  部門)が受付窓口になります。
  ただし、次のものについては受付窓口が異なりますのでご注意
  ください。

    イ.国税局調査部(課)所管法人による法人税・消費税に関する
    事前照会
    …法人を所管する国税局の調査審理課(または調査管理課、調
    査課)
    ロ.酒税に関する事前照会
    …製造場等の所在地の所轄税務署(国税局所管の場合は所轄国
    税局の酒税課)
    ハ.間接諸税(印紙税を除く)に関する事前照会
    …製造場等の所在地の所轄国税局の消費税課

  問3 照会及び回答の内容とあわせて、照会者名も公表されるのです
  か。

  答3 照会者から公表の申出がない限り、照会者名が公表されること
  はありません。

  (注)同業者団体等からの照会については、照会者名も公表され
  ます。

  問4 照会の途中で国税の申告期限等が経過した場合でも回答しても
  らえるのですか。

  答4 事前照会の対象となった取引等に係る国税の申告期限等が経過
  した場合には、回答(口頭での回答を含みます)は行われません。

  (注)審査に要する期間や審査に必要な追加資料の用意に要する
  時間などを考慮してご照会ください。

  問5 その他文書回答制度の利用に当たって特に注意しておくべきこ
  とはありますか。

  答5 文書回答制度は納税者サービスとして行っているものであるた
  め、回答内容は照会者の申告内容等を拘束するものではありませ
  ん。したがって、回答がないことを理由に国税の申告期限等が延
  長されることはありません。また、回答内容に不服がある場合や
  国税の申告期限等までに回答がないことなどに不服がある場合で
  あっても、不服申立ての対象とはなりませんのでご注意ください。
  最終的に文書回答ができるかどうかは、国税局等の審査の結果
  によります。したがって、場合によっては、税務署等での受付後
  に文書回答の対象にならないというご連絡をさせていただくこと
  がありますのでご了承ください。

関係するリンク(総務省・国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/
sonota/8292.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆訓練・生活支援給付◆

  「訓練・生活支援給付」とは、雇用保険を受給できない方がハローワー
クのあっせんにより職業訓練を受講した場合の、訓練期間中の生活費の給
付制度(被扶養者のいる方月額12万円・単身月額10万円)です。

 1.制度の趣旨
「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終
了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講
する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。

 2.申請窓口
訓練・生活支援給付の申請窓口は、現在の住所または居所を管轄す
るハローワークです。

 3.支給の条件
(1) 支給の対象者
訓練・生活支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象と
なります。
・ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練」または「公
共職業訓練」を受講する方
・雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練
手当を受給できない方
・世帯の主たる生計者である方(原則として申請時点の前年の状況)
・申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以
下の方
・世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
・過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていな
い方

(2) 支給額・支給期間
職業訓練を受講している間、被扶養者のいる方は月額12万円、そ
れ以外の方は月額10万円が支給されます。ただし、訓練への出席率
が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

なお、訓練・生活支援給付金に加えて、希望する方は、さらに、
労働金庫から「訓練・生活支援資金融資」(被扶養者のいる方:上
限月額8万円、それ以外の方:上限月額5万円)の貸付を受けること
もできます。

 4.支給の手続きの流れ
(1) 訓練・生活支援給付を受けるためには、まずハローワークに求職
申込みを行い、キャリアコンサルティングを受けた上で、適切な訓
練コースを選びます。

(2) 次に訓練実施機関にその訓練コースの受講申込をします。受講希
望者が多い場合などにおいて一定の選考(面接・筆記問題等)が行
われる場合もあります。訓練実施機関から受講決定がされると、ハ
ローワークから正式な受講のあっせんの書類の発行を受けることに
なります。

(3) ハローワークにおいて、下記5の書類を整えて、訓練・生活支
援給付の受給資格認定申請を行います。

(4) これによって受給資格が認定されたならば、訓練開始後、毎月、
訓練の実施機関を通じて支給申請を行うことによって、給付金が支
給されます。

 5.受給資格認定申請に必要な書類
訓練・生活支援給付の受給資格認定申請においては、ハローワーク
の窓口に次の書類をお持ちになってください。

(1) 「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」
用紙はハローワークの窓口で受講申込をした際に交付します。
(2) 「訓練・生活支援資金融資貸付要件確認書」
訓練・生活支援資金融資をあわせて希望する場合に必要。ハロー
ワークの窓口で受講申込をした際に交付します。
(3) 本人確認書類(運転免許証等)
(4) ハローワークから発行された「受講勧奨通知書」または「受講推
薦通知書」
(5) 世帯の主たる生計者であることを確認する書類
(6) 年収を確認する書類
(7) 世帯の金融資産を確認する書類
(8) 被扶養者の有無を証明する書類(被扶養者がいる場合に必要)
(9) 給付金の振込先の預金通帳(氏名、口座番号が記載されたページ)
のコピー
(10) 本人顔写真(縦4cm×横3cm)
(11) 印鑑

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆交際費等と福利厚生費との区分◆

  交際費等とは、原則として得意先や仕入先その他事業に関係のある者
(自社の従業員等を含む)に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為の
ために支出する費用をいいます。

  ただし、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行
などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費
などとされます。

  また、社内の行事などに際して支出される金額などで、次のようなもの
は福利厚生費となります。

 1.創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員にお
おむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

 2.従業員や元従業員またはその親族などのお祝いや不幸などに際して、
一定の基準に従って支給される金品に要する費用(たとえば、結婚祝、
出産祝、香典、病気見舞いなどがこれにあたります。)

  交際費等から除外して福利厚生費とするためには、「通常要する」とか
「おおむね一律」、「一定の基準」という言葉がキーワードになります。

  常識からかけ離れた金額にしたり、特定の者のみが対象とならないよう
に注意しましょう。また、あらかじめ一定の支給基準を定めておくことも
重要なポイントです。

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                1月のお仕事
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【前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・1月12日(火)
 ※ 年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月12日ま
  でに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付

【11月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 2月1日(月)

【源泉徴収票の提出・交付】
交付期限 ・・・ 2月1日(月)
提出交付先・・・ (1) 所轄税務署長 (2) 受給者

【支払調書の提出】
提出期限・・・ 2月1日(月)

【固定資産税の償却資産に関する申告】
申告期限・・・ 2月1日(月)

【5月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 2月1日(月)

【2月、5月、8月、11月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 2月1日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 2月1日(月)

【消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 2月1日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 2月1日(月)

【給与支払報告書の提出】
提出期限 ・・・ 2月1日(月)
提出義務者・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与
に対する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先  ・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長

【個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)】
納期限・・・ 1月中で市町村の条例で定める日

【給与所得者の扶養控除等申告書の提出】
提出期限・・・ 本年最初の給与支払日の前日
提出先 ・・・ 給与の支払者

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  今号はクリスマスイブの日の発行となりました。そしてクリスマスが終
 わるといよいよ年の瀬ですね。毎年のことながらこの時期は気忙しいです。
 年末年始の予定に備えて年内の仕事をバリバリ片付けているところだとい
 う方も多いのでしょうね。私はというと、訳あって今年はのんびり年越し
 というわけにはいかず、正月返上で自宅で作業しなければならない状況で
 す。家族にも迷惑をかけてしまいますが、たまにはこんな年があってもよ
 いのだろうと開き直っています。
  今年一年、このメールマガジンを読んでいただきありがとうございまし
 た。みなさまもよいお年をお迎えください。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。なお、来週は年末年始期間です
ので休刊いたします。次回の発行予定は1月7日です。

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