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会計工房通信 【No.0185】

  12月から翌年の1月にかけて、ボーナスの支給や年末調整、役所への提
 出書類などで、総務経理事務が1年の中でも、もっとも忙しい時季になる
 と思います。

  たとえば役所への提出書類には次のようなものがあり、これをみてもこ
の時季に特別な作業が多いことが分かります。
・賞与等支払届
・給与所得等の源泉所得税納付書(税額が0円の場合)
・給与支払報告書
・法定調書合計表等
・償却資産申告書

  そこで、今回の会計工房通信では、「実務便利帳」において年末年始の
処理を特集しましたので参考にしてみてください。

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                  実務便利帳
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◆ボーナスを支給したら◆

  ボーナスを支払った会社は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払
届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所に提出する必要が
あります。届出書等の記載項目は以下のとおりです。

 <被保険者賞与支払届>
  ・被保険者整理番号
  ・生年月日
  ・賞与支払年月日
  ・賞与額(標準賞与額)
  ・被保険者氏名
  ・賞与支給額

 <被保険者賞与支払届総括表>
  ・賞与支払年月
  ・支給又は不支給の選択(注)
  ・賞与支給した被保険者数
  ・賞与支給総額
  ・被保険者数
  ・賞与の名称
  ・変更後の賞与支払月(変更無しの場合は記載しない)

 (注)「被保険者賞与等支払届総括表」は、会社の都合でボーナスを支払
わない場合でも不支給を選択して提出します。

  なお、あらかじめ賞与支払月と届出方法を社会保険事務所に提出してお
くと、支払い月の前までに被保険者氏名や生年月日等が印字された「被保
険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」が、社会保険事務所か
ら郵送されてきます。

 

◆源泉所得税の納付書作成について◆

  12月分または7~12月分の給与所得等の源泉所得税の納付書の作成に
ついては、年末調整にともなう調整分を考慮する必要があるので、記載内容
に注意が必要です。

 納付書の作成のポイントは、次のとおりです。
<超過税額がある場合>
税額 > 超過税額・・・超過税額欄に超過税額を記載して、差額を本
              税欄に記載します。

税額 < 超過税額・・・超過税額欄に税額と同じ金額を記載して、残
              りの超過税額は備考欄に記載しておきます。

 <不足税額がある場合>
不足税額欄に不足税額を記載して、税額に不足税額を上乗せをして、
本税欄に記載します。

  税額 < 超過税額の場合には納付税額は0円ですが、納付書は提出する
必要があります。この場合の提出先は各所轄税務署となります。

 関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/
keisansho/pdf/01.pdf

 

◆法定調書の作成準備◆

  法定調書は、年明けの2月1日(月)までに税務署に提出しなければな
りません。代表的な法定調書は次のとおりです。

 ・給与所得者の源泉徴収票と給与支払報告書
 ・退職所得の源泉徴収票と特別徴収票
 ・報酬・料金・契約書及び賞金の支払調書
 ・不動産の使用料等の支払調書
 ・不動産の譲受けの対価の支払調書
 ・不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

  これらの法定調書を作成するためには、平成21年中に支払った金額の合
計額、源泉徴収税額、相手先の氏名・住所等についての資料が必要になり
ます。

  支払先が多かった会社は、法定調書の作成をするのに非常に時間がかか
ります。年内にできる作業を先に進めておくと、年明けの事務処理が効率
よくなります。

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm

【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                12月のお仕事
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【11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
 住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付】
 納期限・・・ 12月10日(木)

【7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出】
提出期限・・・ 12月21日(月)

【10月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【4月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・法
人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申
告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消
費税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【給与所得の年末調整】
調整の時期・・・ 本年最後の給与の支払をするとき

【給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得等特別控除申告書の提出】
提出期限・・・ 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
提出先 ・・・ 給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の
所轄税務署長

【固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付】
納期限・・・ 12月中において市町村の条例で定める日

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                   編集後記
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  先々週のテレビ番組「情報エンタメLIVEジャーナる」で小学4年生から
 ファンだった中山美穂さんの特集が放送していました。今まで素に近い
 中山美穂さんを見たことが無いのでものすごく新鮮に感じました。
 久しぶりに中山美穂さん見て改めて感じことは、昔とあまり変わらず、相
 変わらず綺麗な方だな~と感じました。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は12月24日です。

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