横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0183】

  償却資産税とは、1月1日現在に同一市区町村内に所有している有形の固
 定資産 (土地及び家屋、自動車税等の対象となる資産を除く)に対して課
 税される税金ですが、課税標準額の合計額が免税点である150万円に満た
 ない場合には、すべての対象資産について課税されません。

  そこで、今回の会計工房通信では、年内中に行える償却資産の免税点の
活用方法をお伝えしますので参考にしてみてはいかがでしょうか。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
                  今回の節税情報
★☆=========================================☆★

◆償却資産の免税点の活用◆

  償却資産税とは、1月1日現在に同一市区町村内に所有している有形の固
定資産 (土地及び家屋、自動車税等の対象となる資産を除く)(注1)に
対して課税される税金です。

  この償却資産税は、課税標準額(注2)の合計額が免税点である150万円
に満たない場合には、すべての対象資産について課税されません(この場
合でも申告は必要です)。

  現在、課税標準額の合計額が150万円以下で、年内中に償却資産税の対
象となる資産を購入する予定があり、かつその購入に伴い課税標準額の合
計額が150万以上になる場合には、購入時期をすこし延ばしても業務上影
響がでないのであれば、購入を1月2日以降にしたほうが本年中の償却資産
税が免税になるため有利になります。

  また、課税標準額の合計額が150万円以上の場合で、会社が所有する償
却資産税の対象資産の中に、すでに必要でなくなった資産やあまり使用し
ていない資産があるときは、年内中にそれらの資産を廃棄等して課税標準
額を150万円未満に下げることにより、すべての対象資産について償却資
産税がかからなくなりますので、今のうちに固定資産台帳を見直してみて
はいかがでしょうか。

 (注1)租税特別措置法の規定により、中小企業者が取得価額30万円未
満の減価償却資産の全額を損金算入した場合でも、償却資産税の
対象となります。

 (注2)課税標準額とは、固定資産の取得価額から経過年数に応じる価
値の減少を考慮して市区町村が評価した評価額をいいます。

関連するリンク(東京都主税局)
→ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/
shokyak_sis.html#sy_4

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
              人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★

◆労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト◆

  過重労働による健康障害防止のためには、事業者が時間外・休日労働時
間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体
制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底を図る
ことが重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行
わせた労働者に対しては、面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じる
ことが必要です。

  今回、お伝えする「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を、
過重労働による健康障害防止の対策として、利用してみてはいかがでしょ
うか。

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                12月のお仕事
★☆=========================================☆★

【11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
 住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付】
 納期限・・・ 12月10日(木)

【7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出】
提出期限・・・ 12月21日(月)

【10月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【4月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・法
人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消
費税>
申告期限・・・ 平成22年1月4日(月)

【給与所得の年末調整】
調整の時期・・・ 本年最後の給与の支払をするとき

【給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得等特別控除申告書の提出】
提出期限・・・ 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
提出先 ・・・ 給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の
        所轄税務署長

【固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付】
納期限・・・ 12月中において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  トレーラーの横転事故が増えているそうです。法定速度で走行していて
 も横転してしまうそうなのでとても厄介です。原因は、運転手がコンテナ
 を積んだ時の車両確認の怠慢とコンテナの荷積みの仕方と分かっているの
 で早めの対応をお願いしたいです。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は12月10日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302 TEL : 045-316-1521 FAX : 045-317-8071