横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の
起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!
■ 会計工房通信 【No.0181】
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度、いわゆる一人オーナー
会社課税制度の適用状況の詳細が税制調査会の資料により明らかになり、
この制度により納税額が増加した法人数は9.3万社で税額は672億円増加
していることが分かりました。
平成22年度経済産業省税制改正要望には特殊支配同族会社の役員給与
の損金不算入制度の廃止がもりこまれているので、今後の動向に注目です。
※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。
※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。
※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。
★☆=========================================☆★
税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★
◆特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用状況◆
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用状況いわゆる一
人オーナー会社課税制度の適用状況の詳細が税制調査会の資料により明ら
かになりました。
平成19年度分の会社標本調査等のデータを基に、制度の適用対象となっ
ている法人数、所得(基準所得・法人所得・オーナー給与)の分布、本制
度の適用に伴う税額の増加額が推計されています。
この特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の対象になる適用
法人数は、合計で12万社、そのうち黒字法人(9.3万社)のみで損金不算入
額2,400億円にのぼっていることが明らかにされています。
また、この制度により納税額が増加した法人数は9.3万社で税額は672億
円の増加となっています。
平成22年度経済産業省税制改正要望には特殊支配同族会社の役員給与
の損金不算入制度の廃止がもりこまれているので、今後の動向に注目です。
関連するリンク(内閣府税制調査会)
→ http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen4kai1.pdf
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★
◆非正規労働者の雇止め等の状況について◆
厚生労働省より、派遣又は請負契約の期間満了、中途解除による雇用調
整及び有期契約の非正規労働者の期間満了、解雇による雇用調整について、
昨年10月から本年12月までに実施済み又は実施予定として、10月21日時点
で把握できたものは、全国で4,262事業所、約24万4千人にのぼると公表さ
れました。
就業形態別の対象人数及びの対象人数割合を前月の調査結果と比べると
みると、次のとおりです。
(対象人数は、調査開始の昨年の10月からの累計)
| 就業形態別 | 【9月】 | 【10月】 | 【差額】 |
| 「派遣」 | 141,619人 | 143,249人 | 1,630人増 |
| 59.3% | 58.6% | 0.7%減 | |
| 「契約」 (期間工等) |
54,421人 | 55,595人 | 1,174人増 |
| 22.8% | 22.8% | 0.0% | |
| 「請負」 | 18,875人 | 19,101人 | 226人増 |
| 7.9% | 7.8% | 0.1%減 | |
| 「その他」 (パート等) |
23,837人 | 26,363人 | 2,526人増 |
| 10.0% | 10.8% | 0.8%増 |
前月の調査時より雇用調整対象者が5,556人増えましたが、そのうちの
約45%が「その他(パート等)」となり、雇用調整の対象者が「派遣」、
「契約(期間工等)」、「請負」労働者から直接雇用のパートに移って
きている結果になりました。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/dl/h1030-1a.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
11月のお仕事
★☆=========================================☆★
【10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 11月10日(火)
【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 11月16日(月)
【9月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【所得税の予定納税額の納付(第2期分)】
納期限・・・ 11月30日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【3月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付】
納期限・・・ 11月30日(月)
【個人事業税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 11月中において各都道府県の条例で定める日
★☆=========================================☆★
株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★
◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
★☆=========================================☆★
編集後記
★☆=========================================☆★
草野球チームの先輩の話です。高校時代からショートを守っている小柄
ながら野球センス抜群の先輩がいるのですが、先日の試合では、動きが
「おっさん」になっていました。あの先輩まで「おっさん」のような動き
になると思っていなかったのでなんだかショックを受けてしまいました。
ちなみに、私は、すでに「おっさん」の動きになっています。
(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は11月26日です。
◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。
所長プロフィール
