横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の
起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!
■ 会計工房通信 【No.0180】
平成21年度税制改正において個人住民税の住宅借入金等特別税額控除
(住宅ローン控除)についての改正がありました。この改正に伴い給与所
得の源泉徴収票の様式が一部変更になっています。年末調整を担当する方
は注意しましょう。
※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。
※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。
※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。
★☆=========================================☆★
税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★
◆個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(平成21年度改正)◆
平成21年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活
性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度
について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中
低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれ
なかった額を個人住民税で税額控除することとされました。
平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度
(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれな
かった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が
適用されます。
市区町村において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等(所得税)へ
申告した情報を把握できる仕組みとし、市区町村(個人住民税)への申告
は不要となりました。
具体的には、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正に
より、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市区町村が把握
できるようにし、控除を行うこととしました。
なお、税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除(平成11年から平成
18年までの間に入居した方)を受けていた方についても、同様に市区町村
(個人住民税)への申告は不要となりました。
これら措置に伴い、平成21年分の給与所得の源泉徴収票の様式が一部変
更になっているので、年末調整を担当する方は注意が必要です。
関係するリンク(総務省・国税庁)
→ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/
czaisei_seido/090929.html
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/
tebiki2009/pdf/03.pdf
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★
◆新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A◆
10月30日に厚生労働省より「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業
者・職場のQ&A」という資料が公表されました。この資料では、新型イ
ンフルエンザに関して職場で問題になりそうな点として、11項目の質問と
それに対する回答がまとめられています。
すでに各地で猛威をふるっている新型インフルエンザですが、冬に向け
てさらなる拡大も予想されます。労務管理を担当している方はぜひ参考に
してください。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
実務便利帳
★☆=========================================☆★
◆年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合◆
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の
時までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受け
られないときには、どのようにしたらいいのでしょうか。国税庁の質疑応
答事例で確認してみましょう。
○ 回答要旨
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に
合うように年末残高の予定額に基づいて作成して交付することとされてい
ますが、何らかの事情によって年末調整に間に合わず年末調整によって住
宅借入金等特別控除が受けられないといったことも考えられます。
このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けるこ
とができますが、翌年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末
残高等証明書」の交付が受けられたときは、その証明書を給与の支払者に
提出して年末調整の再計算を受けることもできます。
<注意事項>
※ 平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
意ください。
関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
shitsugi/shotoku/06/24.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
★☆=========================================☆★
11月のお仕事
★☆=========================================☆★
【10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 11月10日(火)
【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 11月16日(月)
【9月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【所得税の予定納税額の納付(第2期分)】
納期限・・・ 11月30日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【3月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付】
納期限・・・ 11月30日(月)
【個人事業税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 11月中において各都道府県の条例で定める日
★☆=========================================☆★
株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★
◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
★☆=========================================☆★
編集後記
★☆=========================================☆★
新型インフルエンザのワクチン接種が優先接種対象者から順に始まって
います。東京都では1歳から就学前の子供への接種を前倒しで16日から始
めることにしたようです。が、かかりつけの小児科では電話予約は不可で
ネット予約のみ。それも知ったときには量不足ということで予約ができな
くなっていました。季節性のインフルエンザのワクチンも予約がとりにく
くなっているようです。どうやら早い時期のワクチン接種はできないもの
と覚悟して、これまでどおり手洗いやうがいなどで予防するしかなさそう
です。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は11月19日です。
◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。
所長プロフィール
