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■ 会計工房通信 【No.0178】
年末調整のように確認事項の多い作業については、基本的な事項がまと
められたチェックリストのような資料があると便利です。
国税庁が配布している手引のなかにもチェック表が掲載されてるので、
活用してみてはいかがでしょうか。
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今回の節税情報
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◆中古資産の耐用年数◆
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、固定資産としての使用
可能期間(耐用年数)は新品の資産にくらべて短くなるはずです。
そこで、中古資産については、法定耐用年数ではなく、事業の用に供し
た時以後の使用可能期間として見積もられる年数を耐用年数とすることが
できる定めがあります(見積法)。
この場合、使用可能期間の見積りが困難なとき(注)には、一定の区分
に応じた簡便的な計算方法により算定した年数によることができます(簡
便法)。
これらの方法により算定した耐用年数に基づいて減価償却をおこなうこ
とで、中古資産については法定耐用年数よりも短い期間で償却(費用化)
することが可能になります。また、償却が終わった後でも一定の資産価値
が残る資産(たとえば高級外車など)であれば、売却すれば利益が出るの
で、課税時期を繰り延べる方法として考えることもできます。
なお、耐用年数の見積りは、資産を事業供用した事業年度においておこ
なうこととされています。事業供用した事業年度において見積りをおこな
わなかった場合には、法定耐用年数により計算することになるので注意が
必要です。
(注)耐用年数の見積りが困難な場合とは、見積りのための必要な資料
がなく、調査をしなければならない場合または見積りに多額な費用
が必要な場合をいいます。また、経過年数が不明の場合は、「構造
形式」「製作の時期」から判断します。
<具体的な耐用年数の算定方法>
1.見積法
資産を事業の用に供した時以後の「使用可能期間」として見込まれ
る年数をその資産の耐用年数とする方法
2.簡便法
耐用年数の見積りが困難な有形減価償却資産について、(1)か(2)の
方法で計算した年数をその資産の耐用年数とする方法(購入のための
資本的支出額が、中古資産の取得価額の50%相当額を超えない場合に
限られます)
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%=耐用年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)=耐用年数
(注)算出された年数に1年未満の端数が生ずる場合は、1年未満の
端数は切り捨て、算出された年数が2年に満たない場合には2年
とします。
関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】
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税務・会計トピックス
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◆平成21年分 年末調整のチェック表・Q&A◆
国税庁が無料で配布している年末調整のための手引書「平成21年分年末
調整のしかた」の中に「年末調整のチェック表」と「年末調整Q&A」と
いうページがあります。
・年末調整のチェック表:77ページ
・年末調整Q&A :80~81ページ
いずれも、年末調整の事務について誤りやすい事項や質問の多い事項に
ついてを取りまとめたものですので、年末調整の作業のチェック及び確認
用の資料として利用してみてはいかがでしょうか。
関係するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/
nencho2009/pdf/77.pdf
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/
nencho2009/pdf/80-81.pdf
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆修繕費とならないものの判定◆
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の
維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費と
して支出時に損金に算入することが認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、また
は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対
応する金額は、修繕費とはならず資本的支出となり資産計上が必要です。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断
するのではなく、その実質によって判定します。たとえば、次のような支
出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
1.建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
2.用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
3.機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、
その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合、または、お
おむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、
その支出した金額を修繕費とすることができます。
また、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支
出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分
を行うことができます。
ア.その支出した金額が60万円未満のとき、または、その支出した金額
がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね
10%相当額以下であるとき
→ 修繕費とすることができます
イ.法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前
事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない
金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているとき
→ その処理が認められます
さらに、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出し
た費用については、次の基準によって修繕費となるかどうかを判定します。
A.被災資産につきその原状を回復するために支出した費用
→ 修繕費とします
B.被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水また
は土砂崩れの防止などのために支出した費用
→ 修繕費とすることができます
C.被災資産について支出した費用(上記A及びBの費用は除く)の金
額のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものが
ある場合において、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本
的支出としているとき
→ その処理が認められます
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別
の施設を設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕
費としての処理は認められません。
関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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11月のお仕事
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【10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 11月10日(火)
【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 11月16日(月)
【9月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【所得税の予定納税額の納付(第2期分)】
納期限・・・ 11月30日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【3月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 11月30日(月)
【特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付】
納期限・・・ 11月30日(月)
【個人事業税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 11月中において各都道府県の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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今月初旬、朝晩の通勤時に徒歩で通り抜けているJR東神奈川駅に駅ビ
ルがオープンしました。先日、仕事帰りに寄ってみたのですが、期待して
いた書店が小さくてちょっとがっかりしました。ビル自体が小さいのか、
他の店舗もなんとなく狭かったです。でも通勤経路からほとんど寄り道し
なくてもいい場所にいろいろな店ができたのはうれしいです。こんど家に
シュークリームでも買って帰ってみるか。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は11月5日です。
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