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■ 会計工房通信 【No.0176】
国税庁のWEBサイトに「平成21年分年末調整のしかた」が掲載されまし
た。そろそろ年末調整の準備を始める時期ですね。直前になってあわてな
いためにも、この「年末調整のしかた」を事前に確認しておくとともに、
年末調整に必要な各種書類の従業員への配布時期、回収時期などの予定
を早めに考えておくことが大切です。
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今回の節税情報
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◆情報提供料を支払う場合◆
情報提供を業務として行なう者から取引に関する情報の提供または取引
の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を受けたことによって支払う情報
提供料等は、会社の事業に係る通常の経費として損金に算入することがで
きます。
一方、情報提供を行うことを業務としていない一般の個人などに対して
情報提供料などの名目で金品を支払った場合には、これらの費用は税務上、
対価としての性格が乏しく謝礼金としての性格が強いという考え方から、
原則として交際費等に該当するものとして取扱われます。
ただし、例えば次の条件のすべてを満たすもののように、正当な取引対
価として認められる情報提供料等については、交際費等に該当しないこと
とされています(その取引に係る相手方の従業員等に対するものは除く)。
(1) あらかじめ締結された契約に基づくものであること
(2) 契約により提供を受ける役務の内容が具体的に明らかにされており、
かつ、これに基づいて実際にその役務の提供を受けていること
(3) 支払われた金額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認めら
れること
情報提供料などを支払う場合には、交際費等として認定されないように、
契約書や覚書などを作成し、その計算根拠を明らかにしておくようにしま
しょう。
関連するリンク(租税特別措置法通達61の4(1)-8)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】
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税務・会計トピックス
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◆年末調整のしかた◆
国税庁のWEBサイトに「平成21年分年末調整のしかた」が掲載されまし
た。昨年からの変更点は以下の2点です。
1.特定増改築等住宅借入金等特別控除の創設と住宅借入金等特別控除
の範囲拡充
住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特
例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築
等の範囲が拡充されました。
2.給与所得の源泉徴収票の記載事項の整備
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、
給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年
月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所
要の整備が行われました。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/
nencho2009/01.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の非課税の取扱い◆
都市部にある会社では、社員が会社に近い地域で住宅を借りる場合には
一般的に住宅費が高くなり、通勤費は低くなります。逆に会社から離れた
郊外で住宅を借りると住宅費が低くなる代わりに通勤費が高くなります。
このように通勤に係る支出と住宅に係る支出との負担関係がおおむね反
比例の関係になっている点に着目し、通勤手当と住宅手当を合わせて住宅
通勤手当として定額支給することとした場合、通勤費の実費相当額は、非
課税の通勤手当として認めらるのでしょうか。また、その場合にどのよう
な点に注意すればよいのでしょうか。
国税庁の質疑応答事例の回答要旨によると、給与明細書等において通勤
費の実費部分の額が通常の給与に加算して支給される「通勤手当」として
区分識別できるのであれば、非課税の通勤手当として認められることとさ
れています。
これは、通勤費と住宅費が代替関係あるいは補完関係にあることに着目
して無秩序な通勤手当の支出の増大に歯止めをかける趣旨で通勤手当と住
宅手当との合計額の上限を定額としようとするものと考えられることから、
定額の範囲内で支給される通勤費の実費が、最も経済的かつ合理的と認め
られる通常の通勤経路及び方法による運賃等の額であり、かつ、その部分
の金額が区分識別し得るものであれば、通常の給与に加算して受ける通勤
手当に該当するものとして認められるとしたものです。
この取扱いを適用するためには、通勤費の実費部分について通勤手当と
して加算した旨を明確に表示する必要があります。したがって、給与明細
等において、たとえば「住宅通勤手当45,000円(うち通勤手当28,000円)」
などの表示が必要となる点に注意しましょう。また、この場合、住宅通勤
手当のうち通勤費の実費部分を除いた部分は課税対象となることにも注意
が必要です。
※ 平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
意ください。
関連するリンク(国税庁質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/
gensen/03/22.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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10月のお仕事
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【9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 10月13日(月)
【特別農業所得者への予定納税基準額等の通知】
通知期限・・・ 10月15日(木)
【8月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 11月2日(月)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 11月2日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 11月2日(月)
【2月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 11月2日(月)
【消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 11月2日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業
者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
税>
申告期限・・・ 11月2日(月)
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)】
納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日
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編集後記
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先週末の日曜日に娘の保育園で運動会がありました。0歳児のクラスも
参加競技があり、15メートルくらいの距離を競争していました。1歳前後
の子供たちがよちよち歩きで競争する姿はかわいかったです。
それだけならよかったのですが、親が参加する競技もあり、成り行きで
クラス対抗リレーに参加することになってしまいました。競技で走るのな
んて何年ぶり!?どうなることかとハラハラしつつ、前日にちょこっと練
習しただけで参加しましたが、何とかケガすることなく走ることができま
した。たまには運動をするようにしないといけませんね。。
(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は10月22日です。
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