横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0174】

  平成20年度の税制改正により、地方法人特別税及び地方法人特別譲与
  税が創設され、これに伴い法人事業税の所得割及び収入割の税率が引き
  下げられることとなりました。

  一年決算法人の場合には、平成21年9月期の事業年度分の確定申告から
  この措置が適用になるので注意しましょう。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
  た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
  しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
  メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
  お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
  の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
              税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆地方法人特別税の申告◆

  平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費
  税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人
  事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設
  されました。また、これに伴い法人事業税の所得割及び収入割の税率が引
  き下げられます。

  具体的な改正内容は以下の3項目で、これらの改正は平成20年10月1日
  以後に開始する事業年度から適用されています。一般的な一年決算法人の
  場合、平成21年9月期の事業年度分の確定申告から適用されます。

 1.法人事業税の改正
   法人事業税(所得割・収入割)の標準税率が引き下げられます

 2.地方法人特別税(国税)の創設
   (1) 法人事業税(所得割・収入割)の一部を分離し、地方法人特別税
    (国税)が創設されます
   (2) 地方法人特別税は、法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準
    税率分)に税率をかけて計算します
   (3) 都道府県に法人事業税とあわせて申告納付します
   (4) 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます

 3.地方法人特別譲与税の創設
   (1) 地方法人特別税の税収は、都道府県に地方法人特別譲与税として
    譲与します
   (2) 譲与基準は、人口(1/2)及び従業者数(1/2)です

関連するリンク(東京都主税局)
→ http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/chihou_houtoku.html
→ http://www.tax.metro.tokyo.jp/tax-info/bessi.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
              人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★

◆新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の
  問題に関するQ&A◆

  新型インフルエンザの流行拡大に伴い、従業員やその家族が感染した場
  合における欠勤期間中の給与等の取り扱いについて懸念されるところです
  が、この件に関して厚生労働省より「新型インフルエンザに関連して労働
  者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が公表されま
  した。

  従業員等が新型インフルエンザに感染して休業する場合などの賃金や年
  次有給休暇の取扱いについて、厚生労働省の見解を一般的に述べたもので
  すので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク(厚生労働省)
  → http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/
kekkaku-kansenshou04/20.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                  実務便利帳
★☆=========================================☆★

◆出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります◆

  平成21年1月に産科医療補償制度(※)が開始したことに伴い、それま
  で35万円であった出産育児一時金が原則として38万円に引上げられてい
  ますが、緊急の少子化対策(平成23年3月末までの暫定措置)として、
  平成21年10月からは支給額がさらに4万円引き上げられて原則42万円
  となります。

  ※ 産科医療補償制度は、妊婦の方が安心してお産できるように、分
    娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩
    時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんと家族の
    経済的負担が補償されます。

 1.支給額が4万円引き上げられます

   医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児一
   時金については、現在、原則38万円(注)が支給されているところで
   すが、平成21年10月からは額を4万円引き上げ、原則42万円(注)と
   します。

   (注)「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の
     場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ
     られた39万円となります。

 2.原則として各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払
   う仕組みに改められます

   現在は、原則として、出産にかかる費用を病院などに支払った後、
   被保険者からの申請により各医療保険者から出産育児一時金を事後払
   いされていますが、平成21年10月からは、出産費用に出産育児一時金
   を直接充てることができるよう、原則として、各医療保険者から直接
   病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに改めます(注)。

  (注)直接支払制度については、現場となる医療機関等における準備
     不足や資金繰り等に鑑み、対応することが直ちには困難な医療機
     関等について、準備が整うまでの間、適用を猶予する措置が講じ
     られることになったので注意してください。

   なお、直接病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない
   い方については、出産後に本人に支払われる現行制度を利用すること
   とも可能です。

   また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)
   の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者から医療
   保険者に請求をすることになります。

 関連するリンク(厚生労働省・全国健康保険協会)
  → http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/
iryouhoken09/07-1.html
  → http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html
  

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

★☆=========================================☆★
                10月のお仕事
★☆=========================================☆★

【9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 10月13日(月)

【特別農業所得者への予定納税基準額等の通知】
  通知期限・・・ 10月15日(木)

【8月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 11月2日(月)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 11月2日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 11月2日(月)

【2月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 11月2日(月)

【消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 11月2日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業
  者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
  税>
  申告期限・・・ 11月2日(月)

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)】
  納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  先週の連休を利用して家族で沖縄に行ってきました。今回は1歳2ヶ月の
  子連れでしかもインフルエンザのことがあったので、あまり出歩かず、ほ
  とんどホテルのなかで過ごしましたが、かえってのんびり楽しむことがで
  きたと思います。宿泊したのはカヌチャというホテルです。靴を脱いであ
  がるフローリングの部屋があるなど、子連れの旅行には便利なホテルでし
  た。「龍宮」という中華レストランのデザートで出てきた杏仁豆腐がおい
  しかったな。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は10月8日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
  このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
  いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com
  宛にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531