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■ 会計工房通信 【No.0170】
平成16年の年金制度改正において、平成16年10月分以降の厚生年金の
保険料率を毎年0.354%(船員・坑内員の場合は0.248%)ずつ引き上げ、
平成29年9月分以降は18.3%で固定することが決められました。
今回の改定では、労使合わせた保険料率が15.350%から15.704%(船
員・坑内員の場合は16.200%から16.448%)に引き上げられます。また、
今回は協会けんぽ管掌の健康保険料率が都道府県毎の料率となることに
伴い、健康保険の料率の変更も必要になるので注意しましょう。
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今回の節税情報
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◆決算賞与の未払計上◆
従業員に対して支給する賞与を損金に算入する時期は、支給日の属する
事業年度とするのが原則です。しかし、決算日までに債務が確定している
ことを条件に、期末に決算賞与を未払計上することができる場合がありま
す。
この方法を利用すれば、資金繰りなどの関係で期末までに支給すること
が難しい場合でも、一定の条件をクリアすることで未払賞与を損金に算入
することができます。
なお、この未払賞与は税務調査などの際には重点的にチェックされる項
目です。各人ごとの通知内容と支給の実態が異なることのないように気を
つける必要があります。また、各人別に支給額を通知した書面などをかな
らず保存しておくようにしましょう。
<使用人賞与の損金算入時期>
1.労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来してい
る賞与(使用人に支給額の通知がされているもので、かつ、支給予定
日または通知日の属する事業年度において損金経理したものに限る)
→ その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属す
る事業年度
2.次の(1)から(3)の要件のすべてを満たす賞与
→ 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
(1) その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての
使用人に対して通知をしていること
(2) 通知をした金額を、通知したすべての使用人に対して、通知した
日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っている
こと
(3) その支給額について通知をした日の属する事業年度において損金
経理をしていること
3.上記1及び2に掲げる賞与以外の賞与
→ その支給をした日の属する事業年度
関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5350.htm
【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】
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人事・労務トピックス
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◆厚生年金保険の保険料率の改定◆
平成21年9月分から厚生年金保険料率が以下のように改定されます。
(1) 一般の被保険者
現行15.350% → 平成21年9月分から15.704%
(2) 坑内員・船員の被保険者
現行16.200% → 平成21年9月分から16.448%
厚生年金保険の保険料率については、平成16年の年金制度改正において
、最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うこと
を基本に給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方
式が導入されました。
この法改正により、保険料率は、平成16年から毎年0.354%ずつ引き上
げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることが決まっています。
今年度も平成21年9月分の保険料から厚生年金保険料率が変更され、一
般の被保険者の場合には15.350%が15.704%(これを労使折半)に
変更になります。
社会保険料は、一般的には当月の保険料を翌月の給料から控除していま
すので、今回の場合は平成21年10月に支給する給料から厚生年金保険料
が変更となります。給与計算ソフトを利用している場合は、設定を変更する
タイミングに注意しましょう。
なお、厚生年金基金に加入している事業所については、保険料率が基金
ごとに定められていますので、各厚生年金基金に確認してください。
また、全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率については、平成21年
9月分から都道府県毎の保険料率となります。都道府県毎の保険料率は、
協会けんぽのホームページなどでご確認ください。
関連するリンク(社会保険庁)
→ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm
→ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/
kaigo_2109.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い◆
法人がゴルフクラブに入会し、入会金や年会費等を支払った場合には、
それぞれ次のように取扱います。
1.入会金
(1) 法人会員として入会する場合 → 資産計上
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員または使用
人がもっぱら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担
すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。
(2) 個人会員として入会する場合 → 個人会員である特定の役員
または使用人に対する給与
ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入
会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会
が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものである
と認められるときは、資産計上処理が認められます。
(3) その他
法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフク
ラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還さ
れない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入
されます。
2.会費等(ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用)
(1) 入会金が資産に計上されている場合 → 交際費
(2) 入会金が給与とされている場合 → 会員である特定の役員
または使用人に対する給与
関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5381.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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9月のお仕事
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【8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 9月10日(木)
【7月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 9月30日(水)
【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月30日(水)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 9月30日(水)
【1月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 9月30日(水)
【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月30日(水)
【消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業
者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
税>
申告期限・・・ 9月30日(水)
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
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編集後記
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今月から始まった江口洋介と松嶋菜々子主演のドラマ「救命病棟24時」
を毎回録画して見ています。以前から人気のドラマで、今回の放送は第4
シリーズだということです。これまでのシリーズはまったく見ていなかっ
たのですが、いまではすっかりファンになっています。今回は横浜が舞台
の設定となっているようで、見慣れた風景が出てくるのも楽しみのひとつ
です。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は9月3日です。
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