横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0169】

  経営自己診断システムは、自社の財務データを入力するだけで、無料で
  財務状況と経営危険度を把握できるシステムです。

  今の時期、経理・総務は、わりと時間が取れる時期だと思いますので、
  経営自己診断システムを利用してみてはいかがでしょうか。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
  た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
  しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
  メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
  お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
  の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
              今回の節税情報
★☆=========================================☆★

◆固定資産の取得に係る租税公課等を費用処理◆

  固定資産の取得価額には、原則として購入代価等の取得の代価及び事業
  の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。

  租税公課等についても固定資産の取得に関連して支出するものですから、
  本来はその取得価額に算入すべきものと思われます。

  しかし、租税公課等は一種の事後費用であること、その性格は流通税的
  なものであること、第三者対抗要件を具備するための費用であることなど
  から、必ずしも固定資産の取得価額そのものとはいいきれない面がありま
  す。

  そこで、次に該当する租税公課等は、固定資産の取得に関連して支出し
  たものであっても、取得価額に算入しないことができるとされています。

  (1) 不動産取得税又は自動車取得税
  (2) 新増設に係る事業所税
  (3) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

  上記の租税公課等を固定資産の取得価額に算入するか費用処理するか
  は、法人の判断で決められます。一般的には費用で処理するほうが有利に
  なるケースが多いので、これらの租税公課等を取得原価に算入している場
  合には処理方法を見直してみてはいかがでしょうか。

 関係するリンク(法人税基本通達7-3-3の2)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

 【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
  広く紹介しています。
  なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
  ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
  にしてください。】

★☆=========================================☆★
              税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆経営自己診断システム◆

  経営自己診断システムは、自社の財務データを入力するだけで、無料で
  財務状況と経営危険度を把握できるシステムです。

  収益性・効率性・生産性・安全性・成長性の診断結果により、CRD(中
  小企業信用リスク情報データベース)に蓄積された同業他社とのデータと
  比較することで、業界内における各財務指標値の位置を把握することが可
  能になります。

  システムへの入力情報は自社財務データの一部のみで、社名等の特定す
  る情報の入力は必要ないので、一度、診断してみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
  → http://k-sindan.smrj.go.jp/crd/servlet/
diagnosis.CRD_0100

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                8月のお仕事
★☆=========================================☆★

【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 8月10日(月)

【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
  確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
  3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
  事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
  地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【個人事業税の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
  納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  女子バレーボールのワールドグランプリが開催されています。ドイツ戦
  の試合を観戦していると、セッターの竹下選手のプレーが一段とレベルア
  ップしているように思えます。その中でも、バックライトへのトスを見た
  とき、素人の私でも鳥肌がたつぐらいとても凄いプレーでした。
  (編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は8月27日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
  このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
  いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com
  宛にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531