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会計工房通信 【No.0168】

  台風や地震などの災害で被害を受けた場合には、事後処理などで資金的
  な負担が生じたり、事務処理にも支障をきたすことが考えられるため、そ
  れらの事情を考慮して減税措置や申告期限の延長などの措置が設けられて
  います。今回は災害を受けた場合の税務上の取り扱いをいくつか取り上げ
  ました。

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              今回の節税情報
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◆災害復旧費用等が多額に生じるため簡易課税をやめたいとき◆

  簡易課税による消費税の計算は、業種と課税売上高に応じて一定の計算
  によりみなし仕入高を計算し、課税売上高に対する税額からみなし仕入高
  に対する税額を控除することで納付する税額を算定します。
 
   このように、簡易課税の計算では実際の課税仕入れ等は考慮されないの
  で、簡易課税制度を採用している場合には、多額の設備投資をしたり経費
  が多くかかったとしても、基本的には消費税の還付を受けることができま
  せん。

  また、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする場合には、そ
  のやめようとする事業年度の前期の末日までに税務署に届出書を提出して
  おく必要があります。

  したがって、あらかじめ多額の設備投資をする計画がある場合などは、
  前期末までに簡易課税不適用の手続きをしておかなければなりません。

  ところで、予期していなかった災害の被害があり、その復旧のために多
  額の費用がかかるような場合に、簡易課税を採用しているために消費税の
  還付が受けられないというのはすこし気の毒です。

  そこで、このような場合の特例として、災害等の被害を受けた事業者が
  その災害等の生じた事業年度について簡易課税の適用を受けることをやめ
  ようとする場合に、一定の事項を記載した申請書を災害等のやんだ日から
  2ヶ月以内に税務署長に提出して承認を受けることによって、その事業年
  度から簡易課税の適用をやめることができるという規定があります。

 (注)災害等を受けた事業年度から簡易課税の適用を受けたい場合にも
    同様の特例が設けられています。

  このようなケースでは手続きをするかしないかで税金が大きく変わるこ
  とがあるので注意が必要です。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/
shohi/annai/23120015.htm

 【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
  広く紹介しています。
  なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
  ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
  にしてください。】

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              税務・会計トピックス
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◆災害で被害を受けたとき◆

  今年は台風や地震によって各地で大きな被害が生じています。このよう
  な災害等による被害については、税制上、減税措置や申告期限の延長措置
  などが設けられています。制度の概要は以下の通りです。

 1.雑損控除・災害減免法による所得税の軽減免除
    大雨等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確
   定申告において所得税法に定める雑損控除または災害減免法に定める
   税金の軽減免除のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の
   全部または一部を軽減することができます。

 2.納税猶予等
    大雨等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、
   所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その事由の止
   んだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。

   また、大雨等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合または
   国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請
   し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税
   の猶予を受けることができます。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/saigai.htm
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/
pamph/koho/kurashi/h20/pdf/d-4.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆自動車リサイクル料金の会計処理及び消費税の取扱い◆

  2005年1月にスタートした「自動車リサイクル法」により、自動車メー
  カー、輸入業者にはシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の引取
  り・リサイクルが義務づけられました。

  これらの処理費用は、リサイクル料金としてクルマの所有者が負担する
  こととされ、自動車の購入時などに車両本体価格や諸費用とともにリサイ
  クル料金を支払うことになりました。今回は、この自動車リサイクル料金
  の会計処理と消費税の取扱いを紹介します。

 1.新車購入時、車検時等
    新車購入時、継続検査時など、リサイクル料金を初めて支払った際
   には、リサイクル料金のうち、シュレッダーダスト料金、エアバッグ
   類料金、フロン類料金、情報管理料金は、預託した自動車所有者にお
   いて資産に計上します。この場合の消費税における取扱いは不課税取
   引となります。

   一方、リサイクル料金のうち資金管理料金は、支払った時点で費用
   処理が可能で、消費税における取扱いは課税取引となります。

 2.中古車売買時
    リサイクル預託金預託済み自動車を売買する際には、新所有者が旧
   所有者に対して車両価値金額に加えてリサイクル預託金相当額を中古
   車売買代金の中に含めて支払うこととされています。

   新所有者はリサイクル預託金相当額を資産として計上します。なお、
   リサイクル預託金相当額の授受は、金銭債権の譲渡に該当し、消費税
   における取扱いは非課税取引となります。

 3.廃車時
    使用済自動車を引取業者へ引き渡した時点で、それまで資産として
   計上していたリサイクル預託金を費用処理することが可能となります。
   この場合の消費税における取扱いは課税取引となります。

 関連するリンク(自動車リサイクルシステム)
  → http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/CMajor/
113?OpenDocument

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                8月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 8月10日(月)

【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
  確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
  3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
  事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
  地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【個人事業税の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
  納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日

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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  毎年8月15日に多摩川の六郷土手で大田区の花火大会が開催されていま
  す。昨年、自宅マンションからはるか遠くに打ちあがる花火が見え、あれ
  はどこで上がっているのだろうと調べてこの花火大会の存在を知りました。
  会場の最寄駅は京急の六郷土手駅です。とても小さな駅ですが、毎年この
  日は人であふれるようです。見に行きたいけど1歳の子どもを連れて花火
  大会の混雑に巻きこまれるのはちょっと大変かな。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は8月20日です。

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