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会計工房通信 【No.0166】

  雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、
  8月1日から変更されることとなりました。

  この変更は雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の助成
  限度額の算定にも影響するため注意が必要です。

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              税務・会計トピックス
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◆平成21年分の路線価公表◆

  国税庁は7月1日に、相続税、贈与税の算定基準となる平成21年分の路線
  価を公表しました。路線価等は国税庁のホームページ上で閲覧することが
  できます。

  路線価の全国平均は前年を5.5%下回り、4年ぶりに下落しました。また、
  三大都市圏における下落率はそれぞれ、東京圏6.5%、大阪圏3.4%、
  名古屋圏6.3%であり、今年は大都市圏における路線価の下落が目立
  っています。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h21/index.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆雇用保険基本手当日額等の変更◆

  雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、
  8月1日から変更されます。

  雇用保険の基本手当(求職者給付)の日額の算定基礎となる賃金日額の
  範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定
  期給与額の上昇または低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されて
  います。

  このたび、毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額(同年度の各月にお
  ける平均定期給与額の平均額)が、平成19年度の平均給与額と比べて約
  0.6%低下したため、以下の3点の変更を行う旨の告示が制定され、本年
  8月1日から適用されることとなりました。

 1.賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
                 現行     改定後
   60歳以上65歳未満:6,741円 → 6,700円
   45歳以上60歳未満:7,730円 → 7,685円
   30歳以上45歳未満:7,030円 → 6,990円
   30歳未満       :6,330円 → 6,290円
   最低額        :1,648円 → 1,640円

 2.失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に
   係る控除額の引下げ
    現行   改定後
   1,334円 → 1,326円

 3.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限
   度額)の引下げ
    現行       改定後
   337,343円 → 335,316円

  なお、この変更は雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の助
  成限度額の算定にも影響するため注意が必要です。

 関連するリンク(厚生労働省)
  → http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆貸倒損失として処理できる場合◆

  売掛金などの金銭債権が不良化して回収不能となった場合には、貸倒損
  失として損金処理することを検討してみましょう。明らかに回収不能と
  なった売掛金を貸倒れとして処理することができれば、貸借対照表のスリ
  ム化につながります。

  また、一定の条件を満たす貸倒損失は税務上も損金として認められます。
  お金の出ていかない経費なので節税策としても効果的です。損金処理が認
  められる条件などは以下の通りです。

  なお、貸倒損失の損金処理については税務当局が重点的にチェックする
  ポイントですので、実際の処理にあたっては慎重な検討が求められます。

 <税務上の貸倒れ>

 1.法的に債権が消滅した場合

   会社更生法の規定による更生計画の認可の決定などの一定の事実に
   基づいて債権の切捨てが行なわれた場合には、法的に債権が消滅した
   と認められるため、切捨額をその事実が生じた事業年度において損金
   処理することができます。

 2.金銭債権の全額が回収不能となった場合

   債務者の資産状況、支払能力などから債権の全額が回収できないこ
   とが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において
   貸倒れとして損金処理することができます(一部回収不能は適用不可)。

   ※ 担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金
     処理できません。
    ※ 保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とするこ
     とはできません。

 3.一定期間取引停止後弁済がない場合など

   次の事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付
   金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額を控
   除した残額を貸倒れとして損金処理することができます。

  (1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化
    したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引
    停止の時と最後の弁済の時などのうちもっとも遅い時から1年以上
    経過したとき

    ※ その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

  (2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、
    支払を督促しても弁済がない場合

 関連するリンク(国税庁 タックスアンサー)
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                8月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 8月10日(月)

【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
  確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
  3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
  事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
  地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【個人事業税の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
  納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日

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  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                   編集後記
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  テレビ東京で土曜日に放送している「出没!アド街ック天国」で先日、
  地元の京急大森町が特集されていました。1年半ほど前にも当時住んでい
  た隣町の梅屋敷が特集され、興奮しながら見たのですが、地元のことがテ
  レビで取り上げられるとテンションが上がってしまうのは何故なんでしょ
  う。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は8月6日です。

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