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会計工房通信 【No.0165】

  国民年金保険料の支払には、色々と特例があります。これらの特例を
  知っているか、知らないかで、将来の年金受け取り時に大きく係わってく
  るかもしれません。

  今回の「人事・労務トピックス」では、学生納付特例制度を紹介します。

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              人事・労務トピックス
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◆学生納付特例制度◆

  日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者
  となり、国民年金保険料の納付が義務づけられています。

  しかし、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予され
  る「学生納付特例制度」が設けられています。

  将来、老齢基礎年金を受け取るためには原則として保険料の納付済期間
等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この
25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。

  ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれないので
  満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が
  必要になります。

  「学生納付特例制度」を申請している方は、将来、満額の老齢基礎年金
  を受け取るために、10年間のうちに保険料を追納することができる仕組み
  となっているので、とても有効に活用できると思います。

 関連するリンク(社会保険庁)
  → http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji01.htm

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆源泉所得税の誤納額の還付請求◆

  源泉所得税の誤納額の還付請求とは、源泉徴収義務者が源泉所得税を納
  付する際に誤って実際に納付する税額より過大に納付した場合に、その実
  際に納付する税額との差額の還付を受けるために行なう手続きです。

  源泉所得税を納めすぎた場合には、「源泉所得税の誤納額還付請求書」
  を作成して、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源
  泉所得税の納税地の所轄税務署に提出を行います。

  提出時期は、特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に
  提出しないと、時効により請求権が消滅します。

  また、誤って納めた源泉所得税が給与等に係るものであるときは、「源
  泉所得税の誤納額還付請求書」に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出
  書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した
  日の以後に納付すべきこととなる給与等に対する源泉徴収税額から控除
  することが出来ます。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/
gensen/annai/1648_22.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                8月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 8月10日(月)

【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
  確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
  3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
  事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
  地方消費税>
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
  申告期限・・・ 8月31日(月)

【個人事業税の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
  納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  札幌ドームの7月11日と12日の試合で、KONKATSUシートという企画が
  行われていました。見知らぬ男性と女性が一緒にファイターズを応援する企
  画です。回の途中で席替えタイムなどがあり、なかなか面白い企画です。
  野球ぐらいしか趣味がなく引き出しの少ない私にとって、相手が野球好き
  の女性と分かっていれば会話が弾みそうな気がします。
   横浜スタジアムでも企画してくれないかな~(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月30日です。

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