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会計工房通信 【No.0164】

  少子化対策の観点から、男女ともに子育て等をしながら働き続けること
  ができる雇用環境を整備することを目的とした育児・介護休業法の改正法
  が、6月24日に成立しました。

  改正法の施行時期は一部を除き公布から1年以内とされていますが、就
  業規則の見直しなど、今後の労務管理に大きな影響を与える改正なので内
  容の確認をしておきましょう。

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              税務・会計トピックス
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◆国税のダイレクト納付◆

  国税庁では、平成21年9月サービス開始予定の金融機関を対象としたダ
  イレクト納付利用届出書の受付を開始しました。

  ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておくことで、e-Tax
  を利用して電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金口座からワン
  クリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の新
  たな納付手段です。

  ダイレクト納付は e-TAX で電子申告が可能な税目のすべてに適用でき
  ます。また、納付は指定した預貯金口座から行われますが、通常のイン
  ターネットバンキングの利用とは異なり利用手数料等がかからないという
  利点があります。

  なお、ダイレクト納付は税務署に利用届出書を提出してから利用可能に
  なるまで1ヶ月程度かかります。また、ダイレクト納付ができるのは e-
  Tax の利用可能時間内(通常は平日の午前8時30分から午後9時まで)で
  、かつ利用する金融機関のオンラインサービス提供時間内に限られる点に
  注意が必要です。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/
nozei-shomei/annai/24100030/index.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆育児・介護休業法の改正法が公布されました◆

  少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支
  援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
  できる雇用環境を整備することを目的として、育児・介護休業法の一部が
  改正されました。改正法は6月24日に国会で可決・成立し、公布されてい
  ます。改正の概要は以下の通りです。

 1.子育て期間中の働き方の見直し
   (1) 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日
    6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求が
    あったときの所定外労働の免除を制度化する
   (2) 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれ
    ば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)

 2.父親も子育てができる働き方の実現
   (1) 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月(現行1歳)ま
    での間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラ
    ス)
   (2) 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児
    休業を取得可能とする
   (3) 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすること
    ができる制度を廃止する
   ※ これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正

 3.仕事と介護の両立支援
    介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、
   1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)

 4.実効性の確保
   (1) 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する
   (2) 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせ
    ず、または虚偽の報告をした者に対する過料を創設する

  なお、改正法の施行期日は、公布日から1年(※1)以内以内の政令で
  定める日とされています(※2)。

  ※1 一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主につい
     て3年
   ※2 4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は公布日か
     ら3月以内の政令で定める日

  各企業においては今後、法改正に伴う就業規則等の改正が必要になると
  考えられるので、今後策定される関連の省令、指針などの情報に注目して
  いきましょう。

 関連するリンク(厚生労働省・東京労働局)
  → http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
  → http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/
2009/20090701_houkaisei/index.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆背広の支給による経済的利益◆

  会社が社員や役員に対して制服という名目で背広を支給した場合、福利
  厚生費などの通常の経費として処理することはできるのでしょうか。国税
  庁の質疑応答事例で確認してみましょう。

 ○ 回答要旨

   所得税法上非課税とされる制服等には当たらないことから、給与所
   得として源泉徴収をする必要があります。

 ○ 制服、事務服等の支給または貸与を非課税としている基本的な考え方

  制服等の支給は、給与所得者の職務の遂行上欠くことのできないもの
  であると同時に、その給付は使用者(=会社等)自身の業務上の必要性
  に基づくものであって、給与所得者の勤務条件上も使用者が負担すべき
  ものとされている場合が多く、その費用を支出すべき主体は、使用者と
  みることができます。

  このように、制服等の支給による経済的利益は一種の反射的利益で
  あって、給与所得者に特別な利益を与えるものではなく、また、給与所
  得者の役務提供に対する対価という性格が極めて希薄なものであること
  から、一定の制服の支給を非課税として取り扱うこととしています
  (所得税法施行令第21条第2号、第3号)。

 ○ 非課税とされる制服等の範囲

  「制服」とは、「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るよ
  うに定められた服装」であるとされ、非課税とすることを予定している
  ものは、このような意味での制服、すなわち、警察職員、消防職員、刑
  務職員、税関職員、自衛官、鉄道職員などのように組織上当然に制服の
  着用を義務づけられている一定の範囲の者に対し使用者が支給する制服
  に限定しているものと考えられます。

  一方、所得税基本通達では非課税となる制服の範囲を若干緩めて、必
  ずしも職務上の着用義務がそれほど厳格とはいえない事務服、作業服等
  についても非課税として取り扱うこととしていますが、この取扱いは、
  事務服等の支給または貸与によって受ける経済的利益は、制服等の支給
  または貸与の場合のそれと実質的に差異がないことから、課税上同様に
  取り扱うという趣旨です。

  したがって、その事務服、作業服等の支給が非課税とされるためには、
  それが、

 (1) 専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、
   私用には着用しないあるいは着用できないものであること、

 (2) 事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一
   定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること
   (更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の
   職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであるこ
   と)、

 が必要であると考えられます。

  このことから、制服等として支給され、職務の遂行に当たり現に着用
  されているものであっても、これらの要件を満たさないものは、非課税
  とされる制服等には当たらないと考えられます。

 <注意事項>
   ※ 平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
   ※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
    であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
    から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
    は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
    意ください。

 関連するリンク(国税庁 質疑応答事例)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/
zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/27.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                7月のお仕事
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【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 7月10日(金)
  ※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
   の徴収分を7月10日までに納付

【所得税の予定納税額の減額申請】
  申請期限・・・ 7月15日(水)

【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 7月31日(金)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
  業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
  納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日

【労働保険申告】
  申告期限・・・ 6月1日~7月10日(金)

【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
  提出期限・・・ 7月1日~7月10日(金)

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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    今月22日には日本で日食が見られるようですね。種子島や奄美大島な
  どでは皆既日食も観測できるようです。なんでも日本の陸地で皆既日食が
  見られるのは46年ぶりだとか。残念ながら私は皆既日食が観測できる地域
  に行くことはできませんが、めったにない天体ショーなので楽しみにしてい
  ます。梅雨明けもしたようだし、天気がよくなるといいですね。
  (編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月23日です。

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