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会計工房通信 【No.0163】

  平成21年度税制改正に伴い、国税庁のタックスアンサーのよくある税の
  質問に追加及び訂正が行われました。

  欠損金の繰り戻し還付のことや長期優良住宅を新築した場合の所得税額
  控除等について掲載されているので、一度、ご覧になってはいかがでしょ
  うか。

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              税務・会計トピックス
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◆タックスアンサー平成21年度税制改正版◆

  平成21年度税制改正に伴い、国税庁のタックスアンサーのよくある税の
  質問に追加及び訂正が行われました。今回、タックスアンサーに追加して
  いる新問及びQ&Aは45項目です。

  欠損金の繰り戻し還付のことや長期優良住宅を新築した場合の所得税額
  控除等について掲載されているので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/shinmon/index.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆源泉所得税の納期の特例◆

  源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌
  月10日までに国に納めなければなりません。

  しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収
  した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これ
  を納期の特例といいます。

  この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、
  税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。

  この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得
税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、
それぞれ納付期限になります(注)。
  (注)納期の特例の適用者は、一定の要件を満たしていれば税務署長へ
    の届出により1月10日の納付期限を1月20日に延長する納期限の特例
    の適用を受けることができます。

  この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書」を、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に
提出して承認を受けることが必要です。なお、税務署長から納期の特例申
請の却下の通知がない場合には、申請書を提出した月の翌月末日に、承認
があったものとみなされます。

  この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例
  の対象になります。すなわち、申請月の翌々月の納付分から納期の特例が
  適用されることになります。

  なお、この特例の対象となる源泉所得税の範囲は上記の通り限定されて
  いるため、これ以外の、たとえば原稿料や外注費に係る源泉所得税は、原
  則どおり翌月毎月10日までに納付する必要があります。

  また、納期の特例を受けている場合、対象となる半年間に収めるべき源
  泉所得税が発生しなかったときでも、所得税徴収高計算書(納付書)は税
  務署に提出する必要があるので注意が必要です。

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                7月のお仕事
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【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 7月10日(金)
  ※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
   の徴収分を7月10日までに納付

【所得税の予定納税額の減額申請】
  申請期限・・・ 7月15日(水)

【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 7月31日(金)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
  業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
  納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日

【労働保険申告】
  申告期限・・・ 6月1日~7月10日(金)

【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
  提出期限・・・ 7月1日~7月10日(金)

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  5月末の週末に草野球の試合があったのですが、その日は、珍しく先輩
  たちがお子さんを連れてくる人が多く、3歳~6歳の子達が5~6人も試合を
  見に来ていました。
   子供嫌いの私なんですが、なぜか、子供たちは、私のそばに寄ってきて
  は、ちょっかいを出してきます。私は先輩に対して丁寧語なので、お子さ
  んたちはそれを見て、自分と同等と見ているのでしょうか。
  (編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月16日です。

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