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会計工房通信 【No.0162】

  最近の経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、政府・与党会
  議、経済対策閣僚会議合同会議がとりまとめた「経済危機対策」における
  税制上の措置として、平成21年度の追加税制改正が6月19日に国会で可
  決成立しました。措置の内容について「税務・会計トピックス」のコーナー
  で紹介します。

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              税務・会計トピックス
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◆経済危機対策のための平成21年度追加税制改正が成立しました◆

  経済危機対策のための緊急措置である平成21年度追加税制改正が、6月
  19日に可決成立しました。今回、追加で定められた税制上の措置は以下の
  通りです。なお、このうち「中小企業の交際費課税の軽減」については、
  平成21年4月1日以後に終了する事業年度に遡って適用されるので注意が
  必要です。

 1.住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置

   平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者が
   その直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の
   贈与については、その期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこと
   とする。

 2.中小企業の交際費課税の軽減

   資本金1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成21年4月1日
   以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を現行の400万円から
   600万円に引き上げる。

 3.研究開発税制の拡充

   試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年度、22年
   度において税額控除ができる限度額を当期法人税額の20%から30%に
   時限的に引き上げるとともに、平成21年度、22年度に生ずる税額控除限
   度超過額について、平成23年度、24年度において税額控除の対象とする
   ことを可能とする。

 関連するリンク(財務省)
  → http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pn_0906.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆労働保険の年度更新◆

  平成21年度より、労働保険の申告、納付時期が変更になっています。平
  成21年度の労働保険申告・納付期限は7月10日(金)ですので、手続きを
  忘れないようご注意ください。

  労働保険の保険料は、4月1日から翌年3月31日までの保険年度を単位と
  して計算します。計算の仕組みは、年度の初めに1年分の保険料を概算で
  申告しておいて、翌年度の初めにその概算保険料と確定保険料との差額を
  精算します。

  この手続きを「労働保険の年度更新」といいます。一度の手続きで前年
  度の概算保険料の差額精算と今年度の申告(概算)を同時に行う点が特徴
  です。

  なお、保険料算定の基礎となる賃金の集計については、通勤手当や超過
  勤務手当、扶養手当などの諸手当も範囲に含まれることに注意が必要です。
  また、給与だけでなく賞与も労働保険の対象となる賃金に該当します。賃
  金の範囲の具体例は申告書に同封されている書き方の手引きにも記載され
  ているので参考にしてください。

 関連するリンク(厚生労働省・東京労働局)
  → http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/
roudouhoken21/index.html
  → http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/index.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆取引相場のない株式等のみなし譲渡◆

  個人が法人に財産を贈与(遺贈を含む)した場合、または、時価の2分
  の1未満の金額で財産を譲渡(低額譲渡)した場合には、時価で譲渡が行
  われたものとみなされ、譲渡所得として所得税が課税されます。

  みなし譲渡課税の対象となる財産が、非上場株式のように取引相場のな
  い株式である場合の時価については、以下の条件のもと、財産評価基本通
  達に定められた方法で計算した相続税評価額によることとされます。

 (1) 株主区分の判定は、贈与・譲渡前の保有株式数により判定する
 (2) 贈与・譲渡した個人が「中心的な同族株主」に該当する場合は、小
   会社に該当するものとして計算する
 (3) 純資産価額の算定にあたって、判定会社が土地や上場株式等を有し
   ているときは、これらの資産の評価は贈与・譲渡時の時価による
 (4) 純資産価額方式による計算にあたり、評価差額に対する法人税額等
   相当額は控除しない

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー・所得税基本通達59-6)
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                7月のお仕事
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【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 7月10日(金)
  ※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
   の徴収分を7月10日までに納付

【所得税の予定納税額の減額申請】
  申請期限・・・ 7月15日(水)

【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 7月31日(金)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
  業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
  納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日

【労働保険申告】
  申告期限・・・ 6月1日~7月10日(金)

【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
  提出期限・・・ 7月1日~7月10日(金)

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
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  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                   編集後記
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  赤ちゃんの成長というのは早いもので、11ヶ月過ぎの娘はついこの間
  やっと寝返りができるようになったと思ったら摺り這いからハイハイへと
  ステップアップし、いまではそこら中につかまり立ちしています。日々で
  きることが増えていくのが本人にとっても楽しいようで、毎日ごきげんで
  す。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月9日です。

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