横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0161】

  協会けんぽより、新たな健康保険証への切替え時期のスケジュールがよ
  うやく公表されました。

  切替え終了後、従来の政府管掌健康保険の健康保険証については、使用
  期限が設定され、使用期限以降は使用できなくなる予定なので注意が必要
  です。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
  た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
  しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
  メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
  お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
  の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
              人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★

◆健康保険証の切替えについて◆

  協会けんぽより、新たな健康保険証への切替え時期のスケジュールが公
  表されました。

  昨年10月に協会けんぽが設立され、新たな健康保険証が交付されること
  になっていましたが、切替え時期が未確定で現在まで従来の健康保険証を
  使用していました。

  切替え終了後、従来の政府管掌健康保険の健康保険証については、使用
  期限が設定され、使用期限以降は使用できなくなる予定なので注意が必要
  です。

 (注)昨年10月以降に協会けんぽに加入された方などで、すでに新しい健
    康保険証をお持ちの方は、今回は切替えの対象とはなりません。

 関連するリンク(全国健康保険協会)
  → http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.19423.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                  助成金情報
★☆=========================================☆★

◆派遣労働者雇用安定化特別奨励金◆

  派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給する、派遣労働者
  雇用安定化特別奨励金が創設されました。

 【支給対象事業主】

   いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、
   次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象になります。

  (1) 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
    派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限りま
    す)で直接雇い入れる場合

  (2) 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場
    合

 【奨励金の支給額】

  <大企業>
    期間の定めのない労働契約の場合・・・計50万円
      6か月経過後   25万円
      1年6か月経過後 12万5千円 
      2年6か月経過後 12万5千円

   6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合・・・計25万円
      6か月経過後   15万円
      1年6か月経過後 5万円 
      2年6か月経過後 5万円

  <中小企業>
    期間の定めのない労働契約の場合・・・計100万円
      6か月経過後   50万円
      1年6か月経過後 25万円 
      2年6か月経過後 25万円

   6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合・・・計50万円
      6か月経過後   30万円
      1年6か月経過後 10万円 
      2年6か月経過後 10万円

  その他、支給要件などについては、厚生労働省のリンク先を参考にして
  ください。不支給要件もあるので注意が必要です。

 関連するリンク(厚生労働省)
  → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

 【このコーナーでは、助成金に関する話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                6月のお仕事
★☆=========================================☆★

【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 7月10日(金)
  ※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
   の徴収分を7月10日までに納付

【所得税の予定納税額の減額申請】
  申請期限・・・ 7月15日(水)

【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 7月31日(金)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
  業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 7月31日(金)

【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
  納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日

【労働保険申告】
  申告期限・・・ 6月1日~7月10日(金)

【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
  提出期限・・・ 7月1日~7月10日(金)

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  先々週の土曜日に神奈川県の高校野球夏の大会の抽選会が行われ組み
  合わせが決定しました。今年は、公立高校が甲子園に行けるように頑張っ
  てほしいです。それにしても今年の神奈川県大会の参加校が189校。私の
  時代は204校だったのでずいぶん減ってしまいました。けど、その分、
  公立高校でも夢の舞台へ行けるチャンスが少なからず広がったかな?
  (編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月2日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
  このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
  いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com
  宛にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531