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会計工房通信 【No.0160】

  平成18年5月1日に会社法が施行された際、それまでよく利用されていた
  増資の手法であった「利益の資本組入れ」が禁止されましたが、このたび、
  会社計算規則の改正によりこの手続きが可能となりました。「税務・会計
  トピックス」のコーナーで紹介します。

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              税務・会計トピックス
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◆利益の資本組入れができるようになりました◆

  会社法の施行以降、実施することができなくなっていた利益の資本組入
  れの手続きが、平成21年4月1日施行の改正会社計算規則により可能に
  なりました。

  旧商法において認められていた利益の資本組入れは、平成18年5月1日の
  会社法の施行により行うことができなくなっていました。

  そのため、従来のように利益を原資とした増資を行う場合には、いった
  ん株主に配当し、配当に対する源泉徴収を行ったうえで、株主から出資を
  受けるという手続きをとらざるを得ませんでした。

  今回の改正により、再び利益から直接資本に組み入れることができるよ
  うになりました。なお、利益の資本組入れを行った場合には、金銭の授受
  を伴わないため株主に対するみなし配当に対する課税は生じません。

 関連するリンク(法務省民事局)
  → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji179.html

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆妊婦健診や出産の経済的負担が軽減されます◆

  平成21年1月に産科医療補償制度(※)が開始したことに伴い、それま
  で35万円であった出産育児一時金が原則として38万円に引上げられてい
  ますが、緊急の少子化対策として、平成21年10月からは支給額がさらに
  4万円引き上げられて原則42万円となります。

  同じく平成21年10月から実施される予定の妊婦健診の公費負担の拡充措
  置とあわせて内容を紹介します。なお、これらの措置は平成23年3月末ま
  での暫定措置とされています。

  ※ 産科医療補償制度は、妊婦の方が安心してお産できるように、分
    娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩
    時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんと家族の
    経済的負担が補償されます。

 1.出産育児一時金の見直し

  (1) 支給額が4万円引き上げられます

    医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児
    一時金については、現在、原則38万円(注)が支給されているとこ
    ろですが、平成21年10月からは額を4万円引き上げ、原則42万円(注)
    とします。

    (注)「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等
      の場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き
      上げられた39万円となります。

  (2) 原則として各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支
    払う仕組みに改められます

    現在は、原則として、出産にかかる費用を病院などに支払った後、
    被保険者からの申請により各医療保険者から出産育児一時金を事後
    払いされていますが、平成21年10月からは、出産費用に出産育児一
    時金を直接充てることができるよう、原則として、各医療保険者か
    ら直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに改めます。

    なお、直接病院などに出産育児一時金が支払われることを望まな
    い方については、出産後に本人に支払われる現行制度を利用するこ
    とも可能です。

    また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万
    円)の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者か
    ら医療保険者に請求をすることになります。

 2.妊婦健診の公費負担の拡充

  (1) 妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回
    数(14回程度)の妊婦検診を受けられるよう、公費負担を拡充する。

  (2) 現在、地方財政措置されていない残りの9回分について、平成22
    年度までの間、国庫補助(1/2)と地方財政措置(1/2)により
    支援する。

  (3) 都道府県は、平成20年度中に妊婦健康診査支援基金を造成する。

 関連するリンク(厚生労働省)
  → http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆過去における賞与支払届の届出漏れなどがある場合◆

  平成15年4月から、社会保険料の算出にあたって総報酬制が導入され、
  賞与にも毎月の給与と同じ保険料率を用いて保険料を計算することになり
  ました。

  事業主が被保険者(従業員)から賞与に係る保険料を控除していながら、
  賞与支払届が未提出となっていたり、誤った内容で届出をしていた場合、
  2年が経過すると、従来は消滅時効により保険料納付ができませんでした。

  これに対して、平成19年12月に施行された「厚生年金特例法」により、
  賞与に係る保険料が天引きされていた場合には、年金記録確認第三者委
  員会の審議を経たうえで被保険者の年金記録を訂正し、事業主は当該賞与
  に係る保険料を納付することができるようになりました。

  賞与支払届の未提出や誤った内容での届出を原因とする年金記録確認の
  申立てが、全国各地の年金記録確認第三者委員会に対して行われてい
  て、記録訂正のあっせんが行われた例も多数生じているようです。

  社会保険庁では、事業主に対して、被保険者の年金に不利益を生じさせ
  ないため、とくに総報酬制度が導入された当初の平成15年度分賞与など、
  過去の賞与支払届について未提出、誤った内容での届出などが行われてい
  ないかどうかの確認を求めています。

  なお、被保険者から賞与に係る保険料を控除したが、賞与支払届の未提
  出または届出内容が誤っていたことにより保険料が納付されていない場合
  には、被保険者や被保険者であった方々から年金記録確認第三者委員会
  へ年金記録の確認を申し立てることができます。

  また、該当する被保険者等が複数となる場合には、被保険者等の負担軽
  減のため、事業主が代理人となって一括して申立てを行うこともできます。

 関連するリンク(社会保険庁)
  → http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0526.pdf

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                6月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 5月11日(月)

【特別農業所得者の承認申請】
  申請期限・・・ 5月15日(金)

【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 6月1日(月)

【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
  通知期限・・・ 6月1日(月)
         ※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
  確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 6月1日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 6月1日(月)

【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 6月1日(月)

【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
  3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 6月1日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
  業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
  分)】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 6月1日(月)

【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
  納期限・・・ 6月1日(月)

【自動車税の納付】
  賦課期日・・・ 4月1日(水)
  納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日

【鉱区税の納付】
  賦課期日・・・ 4月1日(水)
  納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  ご存知の方も多いかもしれませんが、現在お台場の潮風公園に等身大の
  ガンダムが立っています。アニメの放送開始30周年の企画でつくられたも
  ののようです。先々週の週末にたまたま何も知らずに潮風公園に遊びに
  行ったときに実物を見たのですが、そのときはまだ建設中の下半身だけ
  だったのにあまりの大きさ(と精密さ)にびっくりしました。7月になっ
  たら公開されるようなので、ぜひまた見に行こうと思っています。それに
  しても、放送開始からもう30年なんですねぇ。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月25日です。

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