横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の
起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!
■ 会計工房通信 【No.0159】
6月後半から7月10日までは、総務経理事務の作業に特別な作業を行わな
ければいけないのですこし忙しい時期になります。
特に今年から労働保険の申告・納付期限が延び、この時期に重なってい
るので注意が必要です。
算定基礎届や労働保険申告書の提出期限、源泉所得税の納付期限は7月
10日(金)までなので、忘れないようにしましょう。
※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。
※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。
※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。
★☆=========================================☆★
税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★
◆平成21年度版中小企業施策利用ガイドブック◆
中小企業庁より、平成21年度版中小企業施策利用ガイドブックが発行さ
れました。
中小企業施策利用ガイドブックは、中小企業施策を利用になる際の手引
書となるよう、施策の概要を簡単に紹介しています。
中小企業庁のHPからPDFの形式でダウンロードもできますので、一度ご
覧になってはいかがでしょうか。
関連するリンク(中小企業庁)
→ http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/index.html
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
実務便利帳
★☆=========================================☆★
◆社会保険の標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)◆
社会保険の被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。
そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決
まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしています。この手続き
を「定時決定」といいます。
定時決定は、7月1日現在の被保険者について、4月、5月、6月に受けた
報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌
年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が17日未
満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。
・6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
・7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終
了した際の改定が行われる人
定時決定により算定される新たな標準報酬月額に基づく保険料は、原則
としてその年の9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。したがって、
改定後の月額保険料を控除するのは10月に支給する給与からとなります。
関連するリンク(社会保険庁)
→ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
6月のお仕事
★☆=========================================☆★
【5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付】
納期限・・・ 6月10日(水)
【所得税の予定納税額の通知】
通知期限・・・ 6月15日(月)
【4月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(火)
【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(火)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(火)
【10月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(火)
【消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(火)
【消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(火)
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合に
あっては6月中)において市町村の条例で定める日
★☆=========================================☆★
株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★
◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
★☆=========================================☆★
編集後記
★☆=========================================☆★
プロ野球の楽天イーグルスがとうとうBクラスになってしまいました。
パリーグのチームでは楽天イーグルスを応援しているので、今年は、クラ
イマックスに出られるように頑張って欲しいです。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月18日です。
◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com
宛にお送りください。
所長プロフィール
