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会計工房通信 【No.0158】

  平成21年度税制改正において、中小企業対策の一環として中小法人等の
  軽減税率の引下げ措置が採られました。

  この改正は、平成21年4月決算から適用されますので、規定の対象であ
  る中小法人等に該当する法人では申告書を作成する際に注意が必要です。

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              税務・会計トピックス
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◆中小法人等の軽減税率の引下げ◆

  平成21年度税制改正において、中小企業対策の一環として中小法人等の
  軽減税率の引下げ措置が採られました。

  この改正により、中小法人等(※)の平成21年4月1日から平成23年3月
  31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下
  の金額に対する法人税の軽減税率が、従来の22%から18%に引き下げ
  られます。

  ※ 中小法人等の範囲
    1.普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額もしく
     は出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を
     有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)
    2.公益法人等
    3.協同組合等
    4.人格のない社団等

 関連するリンク(財務省)
  → http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei09/03/index.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆都道府県単位の健康保険料率が決定しました◆

  全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険の保険料率は、これまで全
  国一律(8.2%)でしたが、都道府県ごとの新たな保険料率が3月31日に決
  定され、公表されました。
 
   新しい保険料率は、9月分から適用となります。なお、介護保険料の料
  率は1.19%で、従来どおり全国一律の保険料率です。

  全国一律の保険料率が廃止されるのは、平成18年の健康保険法改正によ
  る措置です。改正の際、平成21年9月までに都道府県毎の新しい保険料率
  に移行する旨が定められていたことを受けて、今回の改定が行われます。

  この改定により、9月分以降の保険料率は、北海道(8.26%)、佐賀県
  (8.25%)など20道府県で引き上げとなり、長野県(8.15%)、東京都
  (8.18%)など21都県では引き下げとなります。

 関連するリンク(全国健康保険協会)
  → http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆平成21年度税制改正における住宅税制について◆

  国税庁のホームページに、平成21年度税制改正における住宅税制につい
  て、概要等をまとめた資料が公表されました。

  住宅に関する税制は政策目的の時限措置として設けられているものが多
  く、年度によって制度の新設や改廃があるため、自分が現在適用を受けて
  いる制度や適用を受けることができる制度の内容を調べるのは手間がかか
  ります。

  今回公表された資料には「住宅税制一覧表」が付いているので、各制度
  の居住開始年ごとの控除限度額などが確認できて便利です。

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/index.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                6月のお仕事
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【5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
  住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付】
  納期限・・・ 6月10日(水)

【所得税の予定納税額の通知】
  通知期限・・・ 6月15日(月)

【4月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(火)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【10月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事
  業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合に
        あっては6月中)において市町村の条例で定める日

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  国内の報道をみるかぎり、新型インフルエンザに関する混乱はおさまっ
  てきたようです。国内の感染者は累計で400人を超えたので、感染そのも
  のが収まったのではなく落ち着いた対応で大丈夫だということが周知され
  てきたということでしょうか。それでもまた冬に近づくにつれて感染者数
  が増えことが予測されますし、より毒性の強い鳥インフルエンザもいずれ
  人から人へ感染するようになると言われています。今回のことを教訓にし
  て、自宅でマスクを備えおくなどの対策をすすめておこうと考えています。
  (編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月11日です。

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