横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0157】

  労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に
  対処するため、派遣元・先指針が平成21年3月31日に公布され、適用され
  ています。

  派遣先の会社が、派遣契約を中途解約を行った場合、派遣労働者の新た
  な就業機会が確保できない時は、少なくとも中途解除により派遣会社に生
  じた損害の賠償を行うことが必要なので注意が必要です。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
  た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
  しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
  メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
  お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
  の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
              税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆「資金調達ナビ」◆

  「資金調達ナビ」では、全国の省庁や都道府県庁、支援センターなどの
  公的機関のサイトに発表されているWEB情報を収集し、リンク情報として
  紹介しています。

  募集中の資金情報や資金制度を資金調達の目的、方法、都道府県別に検
  索が行えて、利用できる公的機関の制度をすばやく入手することができる
  ので一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク((独)中小企業基盤整備機構)
  → http://j-net21.smrj.go.jp/srch/navi/index.jsp

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
              人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★

◆派遣元・先指針の改正について◆

  労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に
  対処するため、派遣元・先指針が平成21年3月31日に公布され、適用され
  ています。

  主な改正の内容は次のとおりです。
  (1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により
    雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと。
  (2) 派遣先は、派遣先の責に期すべき事由により派遣契約を中途解除する
    場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければな
    らないこと。
  (3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること。

  また、派遣契約に定めがない場合であっても、派遣先はこれらの措置を
  行う必要がりますので注意が必要です。

 関連するリンク(東京労働局)
  → http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/
20090415-haken_kai/index.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                6月のお仕事
★☆=========================================☆★

【5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
  住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付】
  納期限・・・ 6月10日(水)

【所得税の予定納税額の通知】
  通知期限・・・ 6月15日(月)

【4月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(火)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【10月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事
  業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 6月30日(火)

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)】
  納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合に
        あっては6月中)において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  女子バレーボールの日本代表の監督が、柳本監督から真鍋監督になりま
  した。私としては、小学生、中学生のときにファンだった天才セッター中
  田久美さんの指揮官ぶりを見てみたいのですが・・全日本の監督しては、
  まだ、若すぎるのかな。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月4日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
  このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
  いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com
  宛にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531