横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の
起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!
■ 会計工房通信 【No.0155】
平成22年4月1日より労働基準法の一部が改正され、日単位での年休
取得から、付与日数のうち5日分は、子の通院等の事由などに対応して、
時間単位での年休取得が可能となりました。
年休の管理方法が煩雑にならないように対応策を考えておく必要があり
ます。
※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。
※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。
※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。
★☆=========================================☆★
税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★
◆こんなときは?税の手続きガイド◆
国税庁のホームページより「こんなときは?税の手続きガイド平成21年
度版」が公表されました。
このパンフレットは、税に関するさまざまな疑問について調べる方法や
税務手続きの方法等を紹介しているので一度ご覧になってみてはいかがで
しょうか。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/
guide/index.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★
◆年次有給休暇の有効活用◆
平成22年4月1日より労働基準法の一部が改正され、これまで日単位で
あった年休取得が、付与日数のうち5日分は、子の通院等の事由などに対
応して、時間単位での取得が可能となりました。
労使協定により時間単位での年休取得を採用した場合には、何時間休暇
を取得したら1労働日分の休暇として取り扱うのかなど定めなければいけ
ないと思います。
今回の改正が施行する前に年休の管理方法が煩雑にならないような対応
策を考える必要があると思いますので注意が必要です。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1a.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
5月のお仕事
★☆=========================================☆★
【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 5月11日(月)
【特別農業所得者の承認申請】
申請期限・・・ 5月15日(金)
【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 6月1日(月)
【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
通知期限・・・ 6月1日(月)
※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月1日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月1日(月)
【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 6月1日(月)
【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月1日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月1日(月)
【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
納期限・・・ 6月1日(月)
【自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(水)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
【鉱区税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(水)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
★☆=========================================☆★
株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★
◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
★☆=========================================☆★
編集後記
★☆=========================================☆★
先週の日曜日は草野球の試合でした。野球をするのが昨年の10月以来で
気温も高かったので体力が持つか心配でしたが、無事に怪我もなく終了し
ました。けど、翌日には筋肉痛で大変でした。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は5月21日です。
◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com
宛にお送りください。
所長プロフィール
