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会計工房通信 【No.0152】

  国税庁は4月3日に、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表し
  ました。株価低迷の折、決算で上場株式の会計上の評価切り下げが必要に
  なるケースがありますが、そのような場合の評価損の税務上の取り扱いを
  事例を挙げて示したものです。参考にしてみてはいかがでしょうか。

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              税務・会計トピックス
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◆上場有価証券の評価損に関するQ&A◆

  国税庁は、3月末に与党の国際金融危機対応プロジェクトチームがまと
  めた「金融証券市場への追加対策」を受けて、4月3日に「上場有価証券
  の評価損に関するQ&A」を公表しました。

  このQ&Aでは、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べ
  て50%以上下落し、会計上、減損処理が行われた場合において、税務上そ
  の評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化が図られており、判
  断の際の参考事例がまとめられています。

  これまで、上場有価証券について会計上減損処理が必要となる場合の、
  評価損の税務上の取り扱いにあいまいな部分がありましたが、今回のQ&
  Aの公表により実務上の問題が解消されることが期待されています。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
joho-zeikaishaku/hojin/090400/index.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆「ねんきん定期便」の送付が始まりました◆

  社会保険庁では年金問題に対する対応として、これまで「ねんきん特別
  便」による確認作業を行ってきましたが、平成21年4月からは現役加入者
  を対象に「ねんきん定期便」を発送することにしています。

  「ねんきん定期便」は、国民年金、厚生年金に加入している全ての人の
  誕生月に送られます。内容は「ねんきん特別便」より複雑なもので、標準
  報酬月額や保険料納付額などが記載されます。

  1.送付対象者:国民年金、厚生年金の被保険者
  2.送付時期 :平成21年4月~
  3.送付周期 :毎年誕生月に送付
   ※ 1日生まれの方は、誕生日の前月に送付されます。
   ※ 4月1日生まれの方は、平成22年3月が初回の送付となります。

  4.内容
  (平成21年度)
   (1) 年金加入期間
   (2) 年金見込額
    ア.50歳未満の方・・・加入実績に応じた年金見込額
    イ.50歳以上の方・・・「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に
               引き続き加入した場合の将来の年金見込額
    ※ なお、既に年金受給中(全額停止も含む)の方には、年金見込
     額はお知らせしません。
   (3) 保険料の納付額
   (4) 年金加入履歴
   (5) 厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険
     料納付額
   (6) 国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況

 (平成22年度以降)
   <節目年齢時(35歳、45歳、58歳)の方々>
     平成21年度と同じ内容((1)~(6))の記録を更新してお知らせし
    ます。

  <上記以外の方々>
     上記(1)~(3)について、記録を更新してお知らせします。また、
    上記(5)及び(6)について、直近一年分をお知らせします。

 ※ 社会保険庁に届け出ている住所が現住所と違っている場合は「ねんき
   ん定期便」が手元に届きませんので、下記のいずれかの窓口への住所の
   訂正(変更)の申し出が必要となります。
   ・国民年金加入中(国民年金第1号被保険者)の方
     市区町村役場の国民年金担当窓口へ
   ・厚生年金保険加入中の方
     お勤めの会社などへ
   ・会社員や公務員の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)の方
     配偶者のお勤めの会社などへ

 関連するリンク(社会保険庁)
  → http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/index.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                  実務便利帳
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◆役員、従業員に貸付けを行なう場合◆

  従業員に対して自社の株式を取得する資金として、会社からお金を貸し
  付けることにしました。このような場合、貸付金に対して利息を付さなけ
  ればならないのでしょうか。また、利息を付さない場合、何らかの課税が
  されるのでしょうか。
 
   役員や使用人に対して会社がお金を無利息または低利息で貸し付けた場
  合には、その利率が年4.7%以上であれば、原則として給与課税されませ
  ん。しかし、4.7%に満たない利率で貸し付けを行った場合には、次の(1)
  から(3)の場合を除き、4.7%の利率と貸し付けている利率との差額分の利
  息の金額が、給与として課税されることになります。

  ※ 4.7%の利率は、平成20年1月1日以後に貸し付けを行う場合に適用
    されます。なお、平成14年1月1日から平成18年12月31日に貸し付け
    を行った場合には4.1%、平成19年1月1日から同年12月31日に貸し
    付けを行った場合は4.4%が適用されます。

 (1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または
   使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場
   合
  (2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利
   率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付
   ける場合
  (3) 4.7%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間
   で5,000円以下である場合

  ※ 会社などが貸し付けのための資金を銀行などから借り入れている
    場合には、4.7%の利率ではなくその借入利率を基準として計算を
    行います。
   ※ 使用人に対する住宅資金の貸し付けの場合には、1%の利率を基準
    とする特例があります。

  役員や従業員に自社株取得資金などの貸付けを行なう場合には、次のい
  ずれかの方法により行なうようにしましょう。

  ・「低利息」とならない利息を付す
   ・無利息、低利息で貸し付け、本来付すべき利息との差額を給与所得
    として源泉所得税を徴収する

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                4月のお仕事
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【3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 4月10日(金)

【給与支払報告に係る給与所得者異動届出】
  届出期限・・・ 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるとき
         は4月15日までに関係の市町村長に要届出

【2月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【8月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地
  方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごと
  の中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付】
  納期限・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【固定資産課税台帳の縦覧期間】
  縦覧期間・・・ 4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のい
         ずれか遅い日以後の日までの期間

【固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出】
  申出期間・・・ 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日
         から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

【軽自動車税の納付】
  賦課期日・・・ 4月1日(水)
  納期限 ・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告】
  申告期限・・・ 5月30日(木)

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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                   編集後記
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  子どもが保育園に行くようになり、家事にかける時間をなるべく減らし
  たいという理由で食器洗い乾燥機を買いました。まだ数回しか使っていま
  せんが、食事の後片付けにかかる時間はかなり短縮しています。あとは水
  道代や光熱費が下がっていれば言うことなしですが、さてどうなることや
  ら。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は4月23日です。

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