横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0151】

  以前このメールマガジン(会計工房通信No.149)で平成21年4月1日から
  労災保険料率が変更することをお知らせしましたが、雇用保険料の保険料
  率も、平成21年4月1日から改定になりました。

  労災保険料率と違って雇用保険料率の変更は給与計算にもかかわってき
  ますので、4月分給与計算は注意して下さい。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
  た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
  しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
  メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
  お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
  の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
              人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★

◆雇用保険料率の変更◆

  雇用保険料の保険料率が、平成21年4月1日から改定になりました。

  この改定により雇用保険料率は、一般の事業に該当する会社については
  15/1000から11/1000になり、事業主負担は9/1000から7/1000に、
  被保険者負担は6/1000から4/1000に、それぞれ変更になります。
 
   改定後の雇用保険の保険料率は平成21年度の雇用保険の概算保険料
  の申告から変更になります。また、平成20年度の雇用保険の確定保険料
  は改定前の保険料率で申告することになります。

  また、給料から徴収する被保険者負担分は、4月分の給料から変更にな
  りますので注意が必要です。

 関連するリンク(東京労働局)
  → http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/
20090327-kaitei/index.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                  実務便利帳
★☆=========================================☆★

◆労働保険の損金算入時期◆

  法人税で定められている労働保険料の損金算入時期は、申告書提出日ま
  たは納付した日の属する事業年度となり、その労働保険料のうち会社負担
  分の保険料について法定福利費として損金に算入することができます。

  前年までは、労働保険料の申告納付は、4月1日から5月20日までの
  間に前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を併せて申告納付を行
  っていましたが、今年から6月1日から7月10日までの間と変更になった
  ので4月決算~6月決算の会社は注意が必要です。
 
   4月決算及び5月決算の会社は、前事業年度までは確定保険料の不足
  額だけではなく概算保険料もその期の損金に算入することが出来ました
  が、申告納付時期の変更により、現状では、労働保険料のうち概算保険料
  が当期の損金に算入することが出来なくなりました。

  6月決算の会社は、前事業年度までは労働保険料の申告納付期限が5月
  20日までだったのでその期の損金に算入していましたが、当期から7月
  10日までの変更になったので、7月に入って申告納付を行うと労働保険
  料のうち概算保険料が当期の損金に算入することが出来なくなるので注意
  が必要です。
 
   なお、上記事業年度終了の日以前に終了した労働保険年度の確定保険
  料の不足額については、申告書が未提出でも、未払金処理を行うことで
  労働保険料のうち会社負担分の保険料について法定福利費として損金に
  算入することができるので4月決算及び5月決算の会社は参考にしてみて
  はいかがでしょうか。
  
  関連するリンク(法人税基本通達9-3-3)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm

【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

★☆=========================================☆★
                4月のお仕事
★☆=========================================☆★

【3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 4月10日(金)

【給与支払報告に係る給与所得者異動届出】
  届出期限・・・ 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるとき
         は4月15日までに関係の市町村長に要届出

【2月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【8月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地
  方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごと
  の中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付】
  納期限・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【固定資産課税台帳の縦覧期間】
  縦覧期間・・・ 4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のい
         ずれか遅い日以後の日までの期間

【固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出】
  申出期間・・・ 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日
         から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

【軽自動車税の納付】
  賦課期日・・・ 4月1日(水)
  納期限 ・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告】
  申告期限・・・ 5月30日(木)

★☆=========================================☆★
      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                   編集後記
★☆=========================================☆★

  プロ野球が開幕して、カープファンの私にとって、先週末のテレビ中継
  は、とてもとてもいい気分で見ることが出来ました。今年のカープは、な
  んだか1986年のチームに似ているような気がします。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は4月16日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
  このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
  いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com
  宛にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531