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会計工房通信 【No.0150】

  平成21年度の税制改正法案が成立しました。昨年度は衆参のねじれ国会
  の影響を受けて年度内に法案が可決せず、少なからず混乱が生じました
  が、今年度はなんとか年度内に法案が成立しました。

  平成21年度の税制改正には減税措置が比較的多く盛り込まれました
  ので、関係がありそうな項目を確認しておくことをおすすめします。

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              税務・会計トピックス
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◆平成21年度税制改正関連法案が可決成立しました◆

  平成21年度の税制改正法案が3月27日の衆議院本会議で可決成立し
  ました。昨年度と同様に衆議院で可決後、参議院での否決を経て衆議院で
  再可決・成立となったのですが、今回は年度内に成立したため昨年度
  のような混乱は避けられました。平成21年度税制改正は4月1日付けで
  施行される予定です。

  平成21年度の税制改正は、昨今の景気悪化を反映して減税措置が多く盛
  り込まれたものとなっています。おもな内容は以下のとおりです。各改正
  措置については今後詳細が確定して公表されると思いますので、関係があ
  りそうな項目は注目しておくとよいでしょう。

  ・住宅ローン減税制度の拡充
   ・長期優良住宅を新築した場合の所得税額控除の創設
   ・土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除制度の創設
   ・中小法人等の法人税軽減税率の引き下げ(22%→18%)
   ・中小法人等の欠損金の繰戻し還付制度の復活
   ・非上場株式等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度の創設
   ・証券優遇税制の延長、見直し
   ・生命保険料控除の改組(介護医療保険料控除の創設)
   ・外国子会社配当益金不算入制度の導入
   ・自動車税制における減税措置

 関連するリンク(財務省 平成21年度税制改正の要綱)
  → http://www.mof.go.jp/seifuan21/zei001_a1.htm
  → http://www.mof.go.jp/seifuan21/zei001_a2.htm
  → http://www.mof.go.jp/seifuan21/zei001_b1.htm
  → http://www.mof.go.jp/seifuan21/zei001_b2.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆残業削減雇用維持奨励金の創設◆

  景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮
  小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受
  けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の
  維持等を行う事業主の方を支援するための助成金制度として「残業削減雇
  用維持奨励金」が創設されました。助成金制度の概要は以下のとおりです。

 1.支給要件
    この奨励金は、売上高または生産量等の指標の最近3ヶ月間の月平
   均値がその直前の3ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少している事
   業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%
   未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、以下の
   支給要件を満たした場合に支給します。

  (1) 判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び
    事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、
    比較期間(計画届の提出月の前月または前々月から遡った6ヶ月間)
    の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること

  (2) 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事
    業所労働者数と比して4/5以上であること

  (3) 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解
    雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中
    途契約解除等を含む)をしていないこと

 2.支給額
    支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務
   の提供を受けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のと
   おりです(ただし、上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提
   出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません)。

              〔有期契約労働者〕  〔派遣労働者〕
    中小企業事業主   :15万円(年30万円) 22.5万円(年45万円)
    中小企業事業主以外の:10万円(年20万円)  15万円(年30万円)
     事業主

 3.支給手続き等
    この奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関
   する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画
   届を事前に提出する必要があります。

   この奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日
   から6ヶ月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請
   期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1ヶ月となります。

  詳細については、最寄りの都道府県労働局、ハローワークへお問い合わ
  せ下さい。

 関連するリンク(厚生労働省)
  → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/syourei.html
  → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/
syourei01.pdf

◆中小企業緊急雇用安定助成金(追加情報)◆

  以前このメールマガジン(会計工房通信No.142)でご紹介した「中小企
  業緊急雇用安定助成金」について、その後2月6日に支給要件が緩和され、
  3月19日には教育訓練の判断基準が公表されています。また、3月30日
  には「残業削減雇用維持奨励金」の創設に併せて、雇用調整助成金及び
  中小企業緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない
  事業主に対して助成率を上乗せする措置が追加されていますので、
  これらの追加情報についてご案内します。

 1.支給要件の緩和
   (1) 支給要件の確認方法の緩和
     生産量が前年同期または直前3ヶ月と比較して5%以上減少してい
    ることという生産量要件について、これまでは生産量でみることを
    原則としていましたが、「売上高または生産量」のどちらの指標を
    用いてもかまわないことになりました。

  (2) 休業等(休業及び教育訓練)規模要件の廃止
     暦日または賃金締切期間における休業等を行った日の延日数が所
    定労働延日数の20分の1以上である必要がありましたが、要件を廃
    止し、休業等日数に応じて助成されます。

  (3) 支給限度日数の引き上げ
     3年間で200日(最初の1年間で100日を限度)という支給限度日数
    が、3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)に引き上げられま
    した。また、制度利用後1年間を経過するまでの期間は再度制度を
    利用することができないとされていた制限を撤廃し、連続した利用
    が可能となりました。

  (4) 短時間休業
     短時間休業を実施する場合は対象労働者全員について1時間以上、
    一斉に行う必要がありましたが、対象労働者毎に1時間以上行われ
    る休業についても助成の対象となります。

 2.教育訓練の判断基準
   (1) 助成金の対象とならない教育訓練
    ア.当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられてい
     るもの
     (例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
    イ.法令で義務づけられているもの
     (例)安全衛生法関係(労働安全衛生法第59条、第60条に該当す
       るものに限ります)
    ウ.転職や再就職の準備のためのもの
    エ.教育訓練科目、職種等の内容に関する知識または技能、実務経
     験、経歴を有する指導員または講師(資格の有無は問いません)
     により行われるものでないもの
    オ.講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの

  (2) 助成金の対象となる教育訓練
     当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに位置づけられて
    いない限り、次の(例)のようなものについては、教育訓練として
    認められます。
    (例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲
      学、マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキル
      アップ、語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチ
      ング技法、OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メン
      タルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、
      コミュニケーション能力開発

 3.解雇等を行わない事業主に対する助成率の上乗せ
   (1) 概要
     景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活
    動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役
    務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、休業等
    の実施により雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金を受
    給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主の助成率を上乗せし
    ます。

  (2) 支給手続き等
     通常の雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の受給
    手続きに加え、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せ
    て提出することが必要です。

  (3) 助成率上乗せ要件
     助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せします。
    ア.判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数
     が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った
     6ヶ月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
    イ.判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6ヶ月の間に事業所
     労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主
     都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと

  (4) 助成率
     雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、それ
    ぞれ以下のとおり助成率を上乗せします。

                 〔通常の助成率〕〔上乗せ後〕
     雇用調整助成金      :   2/3   →  3/4
     中小企業緊急雇用安定助成金:   4/5   →  9/10

  詳細については、最寄りの都道府県労働局、ハローワークへお問い合わ
  せ下さい。

 関連するリンク(厚生労働省)
  → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
a01-2.html
  → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
pdf/a01-1a.pdf
  → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
pdf/koyouiji.pdf
  → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
pdf/koyouiji02.pdf

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                4月のお仕事
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【3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 4月10日(金)

【給与支払報告に係る給与所得者異動届出】
  届出期限・・・ 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるとき
         は4月15日までに関係の市町村長に要届出

【2月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【8月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地
  方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごと
  の中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 4月30日(木)

【固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付】
  納期限・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【固定資産課税台帳の縦覧期間】
  縦覧期間・・・ 4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のい
         ずれか遅い日以後の日までの期間

【固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出】
  申出期間・・・ 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日
         から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

【軽自動車税の納付】
  賦課期日・・・ 4月1日(水)
  納期限 ・・・ 4月中において市町村の条例で定める日

【公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告】
  申告期限・・・ 5月30日(木)

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 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                   編集後記
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  今月から娘が保育園デビューです。娘にとっては初めての集団生活(な
  にしろまだ8ヶ月ちょっと)なので、うまく慣れてくれるかどうかドキド
  キしています。妻が育児休暇を終えて仕事に復帰したら保育園への送り担
  当は私になるので、いまより毎朝1時間の早起きができるかどうかも心配
  です。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は4月9日です。

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