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会計工房通信 【No.0148】

  政府が消費支出の増加による経済効果を期待して設けた定額給付金の支
  給がようやく開始されました。今回は「税務・会計トピックス」において
  この定額給付金のことを取り上げます。

  なお、支給時期などは住んでいる地域によって異なるので、詳細につい
  ては市役所などのホームページでご確認ください。

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              税務・会計トピックス
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◆定額給付金の支給が始まりました◆

  昨年末に経済対策の一施策として発表された定額給付金が、紆余曲折は
  あったものの、平成20年度第2次補正予算関連法の成立により、ようやく
  支給されることになりました。具体的な支給時期や支給方法は各地方自治
  体が決定しますが、制度の概要は以下のとおりとなります。

  なお、国会審議中の平成21年度税制改正関連法案において、定額給付金
  を非課税とする措置が講じられており、この定額給付金については所得税
  が課税されないこととなります。

  また、総務省などでは定額給付金の給付をよそおった「振り込め詐欺」
  や「個人情報の詐取」、総務省職員等をよそおった不審な電話などに関し
  て注意を呼びかけています。

 1.給付対象者
    基準日(平成21年2月1日)において、(1)または(2)のいずれかに該当
   する者
   (1) 住民基本台帳に記録されている者
   (2) 外国人登録原票に登録されている者(不法滞在者及び短期滞在者は
    対象外)

 2.申請・受給者
    給付対象者の属する世帯の世帯主(外国人については、各給付対象者)

 3.給付額
    給付対象者1人につき12,000円(基準日において65歳以上の者及び
   18歳以下の者については20,000円)

 4.申請及び給付の方法
    原則として、次の(1)、(2)及び(3)の方式の組合せで実施((3)の方式
   は、(1)及び(2)によりがたい場合)
   (1) 郵送申請方式
     振込先口座を記した申請書を本人確認書類とともに市町村に郵送し、
    振り込みにより受給
   (2) 窓口申請方式
     振込先口座を記した申請書を窓口で提出し振込により受給
   (3) 窓口現金受領方式
     申請書を窓口で提出し、現金により受給

 5.給付開始日
   ・市区町村において決定(年度内の給付開始を目指す)
   ・申請期限は、市区町村の定める受付開始日から6ヶ月

 関連するリンク(総務省)
  → http://www.soumu.go.jp/teigakukyufu/index.html

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆若年者等正規雇用化特別奨励金◆

  平成20年2月6日に、年長フリーター(25歳以上40歳未満)等および内定
  を取り消された学生等の正規雇用を支援することを目的とした奨励金制度
  として「若年者等正規雇用化特別奨励金」が創設されました。

  年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者、または採用内定を取り
  消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する事業主が、一定期間毎
  に引き続き正規雇用している場合に奨励金が最大100万円(大企業の場合
  50万円)支給されます。

 1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
   (1) 直接雇用型
    ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワーク
     からの紹介により正規雇用する場合
    ・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
    ・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その
     他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当である
     と安定所長が認める者

  (2) トライアル雇用活用型
    ・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、
     トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
    ・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
    ・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でな
     かった者

  (3) 有期実習型訓練修了者雇用型
    ・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
    ・有期実習型訓練修了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未
     満

 2.採用内定を取り消された者(40歳未満)を正規雇用する場合
   ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り
    消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介に
    より正規雇用する場合
   ・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

 3.奨励金の支給額
   (1) 第1期:250,000円(中小企業事業主は500,000円)
    ※ 正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

  (2) 第2期:125,000円(中小企業事業主は250,000円)
    ※ 正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

  (3) 第3期:125,000円(中小企業事業主は250,000円)
    ※ 正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

 4.正規雇用する場合とは
    雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常
   の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者
   (ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用
   する場合を指します。

  その他詳細については、都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせ
  ください。

 関連するリンク(厚生労働省)
  → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/
seikiantei.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              実務便利帳
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◆時間外勤務が深夜におよぶ場合のホテル代◆

  従業員の時間外勤務が深夜におよび終電に間に合わないような場合に、
  タクシーによる帰宅に代えて会社近くのホテルの深夜利用を認め、そのホ
  テル代を会社で負担するケースがあります。

  この場合のホテル費用の負担は従業員に対する経済的利益の供与(給
  与)として課税の対象になるのでしょうか。国税庁の質疑応答事例に掲載
  されている事例から確認してみましょう。

 1.質問

  当社では、従業員の時間外勤務が深夜におよび、通常使用している交通
  機関を利用して帰宅することができない場合には、タクシーを利用して帰
  宅させていましたが、従業員の健康、時間の効率化及び経費節約等の観点
  から、本人の選択によりタクシーの利用に代えて、近くに所在するホテル
  の深夜利用を認め、そのホテル代を負担することとしました。

  この場合、従業員に対する経済的利益の供与として課税する必要があり
  ますか。

 2.回答要旨

  時間外勤務が深夜におよび通常使用している交通機関を利用することが
  できない場合に従業員をホテルに宿泊させるものですので、そのホテル代
  は、給与所得者の役務提供に対する対価という性格が欠けるか希薄であり、
  会社が負担すべき業務遂行上の費用であると考えらるため、給与等として
  課税する必要はありません。

  なお、退社時間やチェックイン時刻など、時間外勤務が深夜になったこ
  とによるホテルの利用であることを明確にしておく必要があります。

 <注意事項>
   ※ 平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
   ※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
    であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
    から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
    は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
    意ください。

 関連するリンク(国税庁質疑応答事例)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
shitsugi/gensen/03/34.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                3月のお仕事
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【2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 3月10日(火)

【平成20年分所得税の確定申告】
  申告期間・・・ 2月16日(月)から3月16日(月)まで
  納期限 ・・・ 3月16日(月)

【所得税確定損失申告書の提出】
  提出期限・・・ 3月16日(月)

【前々年分所得税の更正の請求】
  請求期限・・・ 3月16日(月)

【確定申告税額の延納の届出書の提出】
  申請期限・・・ 3月16日(月)
  延納期限・・・ 6月1日(月)

【個人の青色申告の承認申請】
  申請期限・・・ 3月16日(月)
  (1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

【贈与税の申告】
  申告期間・・・ 2月2日(月)から3月16日(月)まで

【個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告】
  申告期限・・・ 3月16日(月)

【個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告】
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【前年分所得税の総収入金額報告書の提出】
  提出期限・・・ 3月16日(月)

【1月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごと
  の期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
  係る確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【7月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごと
  の中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                   編集後記
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  今月末までETC車載器購入の助成制度が設けられたのでこの機会に取り
  付けようかと思ったのですが、量販店も首都高速のキャンペーン会場も大
  盛況のようでとても買えそうにありません。並んでまで買う気はないので
  今回は見送ることになりそうです。といいつつも、近いうちに助成制度の
  期間延長か第2弾の発表があるのではないかと見込んでいます。
  (編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は3月26日です。

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