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■ 会計工房通信 【No.0147】
所得税の確定申告書を税務署に申告した後に誤りが見つかった場合には、
法定申告期限内に再度、確定申告書を提出すると、その2以上の申告書の
うち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことに
なっています。
なお、法定申告期限を過ぎた後で確定申告書の記載内容の誤りを訂正す
る場合には、修正申告または更正の請求によることになりますので注意が
必要です。
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税務・会計トピックス
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◆確定申告を間違えたとき◆
確定申告書を提出した後で税額の計算違いなど申告内容の誤りに気付い
た場合、法定申告期限内に再度、確定申告書を提出すると、その2以上の
申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱う
ことになっています。
まだ申告期限(今年は3/16(月))まで時間がありますので、既に申告
が済んでいる方は、申告書の控えを見直してみてはいかがでしょうか。
なお、法定申告期限を過ぎた後で確定申告書の記載内容の誤りを訂正す
る場合には、次のいずれかの手続きを行ないます。
1.更正の請求
納付額が多かった場合または還付額が少なかった場合には、納め過
ぎの税金の還付を受けるため、更正の請求という手続きを行います。
この手続きは誤りの内容等を記載した更正請求書等を税務署に提出す
ることにより行います。
更正の請求が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納
め過ぎの税金があると認めた場合には、減額更正をして税金を還付す
ることになります。
しかし、更正の請求ができる期間は、原則として当初の申告書の法
定申告期限から1年以内ですので注意が必要です。
2.修正申告
納付額が少なかった場合または還付額が多かった場合には、誤った
内容を訂正するための修正申告を行う必要があります。
修正申告を行う場合には次の点に注意してください。
(1) 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告を行う
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税
額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加
算税がかかります。
(2) 修正申告により追加納付する税金の納付期限
新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりま
すので、その日に納めてください。また、本税にあわせて納付の日
までの利子的な意味合いの延滞税を納付する必要があります。
この過少申告加算税は、税務署の調査を受ける前に自主的に修正
申告を行えばかかりませんので、提出した控の内容を再確認してみ
てはいかがでしょうか。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆パートタイマー活躍度診断サイト◆
パートタイマー活躍度診断サイトとは、パートタイマーの雇用管理につ
いて診断を受け、診断結果を元にアドバイスをしてもらえるサイトです。
パートタイマーの賃金の決め方や、人事評価の項目については、あいま
いな会社が多いと思います。
診断を受けると、他社の事例など様々なケースの雇用管理について知る
ことが出来て参考になると思うので、一度、診断してみてはいかがでしょ
うか。
関連するリンク(21世紀職業財団)
→ https://parttimers-21.jp/index.php
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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3月のお仕事
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【2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 3月10日(火)
【平成20年分所得税の確定申告】
申告期間・・・ 2月16日(月)から3月16日(月)まで
納期限 ・・・ 3月16日(月)
【所得税確定損失申告書の提出】
提出期限・・・ 3月16日(月)
【前々年分所得税の更正の請求】
請求期限・・・ 3月16日(月)
【確定申告税額の延納の届出書の提出】
申請期限・・・ 3月16日(月)
延納期限・・・ 6月1日(月)
【個人の青色申告の承認申請】
申請期限・・・ 3月16日(月)
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
【贈与税の申告】
申告期間・・・ 2月2日(月)から3月16日(月)まで
【個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告】
申告期限・・・ 3月16日(月)
【個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告】
申告期限・・・ 3月31日(火)
【前年分所得税の総収入金額報告書の提出】
提出期限・・・ 3月16日(月)
【1月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごと
の期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【7月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
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安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
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発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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編集後記
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先週末に初めて、姉の口から「疲れた」という言葉を聞きました。どう
やらバスケットの試合を二試合してきたそうです。顔もいかにも疲れてい
て、こんな姉を見るのも初めてで、疲れ知らずの体力だけは人一倍あると
思っていた私は、びっくりしてしまいました。やはり歳には勝てないんで
すね。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は3月19日です。
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