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会計工房通信 【No.0146】

  確定申告が必要でまだ手続きを済ませていない方は、申告・納付の期限
  が迫っているのでご注意ください。平成20年分の所得税の申告・納付期限
  は3月16日(月)です。

  確定申告の計算をしてみたら思わぬ多額の納税額が発生してしまい、納
  税の資金手当てに困ることがあるかもしれません。そのようなときに納税
  額の全部または一部を先送りすることができる「(所得税の)延納制度」、
  「振替納税制度」という2つの制度があります。

  今回の実務便利帳では、このうち振替納税制度を取り上げて説明します。
  金融機関等に出向いて納税をする手間が省けるうえに、延滞税を課される
  ことなく納税を約1ヶ月間先延ばしにできるお得な制度です。

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              税務・会計トピックス
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◆居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除の取扱い◆

  国税庁ではこのたび、共有持分を追加取得した場合であっても「家屋を
  二以上有する場合」に当たらないとした国税不服審判所の裁決があったこ
  とにともない、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分の
  いずれについても住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用される
  よう取扱いを改めたことを公表しました。

  これまで、居住用家屋について、例えば、離婚による財産分与により共
  有持分を追加取得した場合は、住宅ローン控除の適用に当たり、新たに家
  屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した
  共有持分のいずれかについて、住宅ローン控除の適用を受けることができ
  ることとして取り扱われてきました。

  このように取り扱ってきたのは、住宅ローン控除の要件の一つに、居住
  の用に供する「家屋を二以上有する場合」、住宅借入金等特別控除は、主
  として居住の用に供する一の家屋にのみ適用することとされているためで
  す。

  今回、この取扱いが改められたことに伴い、すでに確定申告書を提出し
  ている年分については、更正の請求の手続きにより、また、確定申告書を
  提出していない年分については、還付申告により所得税額の減額を受ける
  ことができることになります。

  例えば、年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、確定申告書を提出し
  ていない場合で、離婚した前夫から居住用家屋の共有持分を追加取得した
  ときは、その年の翌年1月1日から5年間、還付申告することにより所得税
  額の減額が受けられます。

  また、更正の請求をすることができるのは、この取扱いの変更を知った
  日の翌日から2ヶ月以内とされ、法定申告期限(還付請求申告書について
  は、その申告書を提出した日)からすでに5年を経過している年分の所得
  税は、減額できないこととされています。

  なお、共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計
  を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの
  取得は、住宅ローン控除の対象とならないので注意が必要です。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/
jyutaku.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              人事・労務トピックス
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◆介護保険料の料率変更◆

  全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成
  21年3月分(任意継続被保険者の方にあっては、平成21年4月分)から、
  1.19%(現在は1.13%)に改定されます。

  これにより、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の健康
  保険の保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合せて、9.39%(現
  在は9.33%)となります。

  また、介護保険料率の改定に伴い、介護保険第2号被保険者である日雇
  特例被保険者の方の保険料額についても、平成21年4月から一部改定され
  ます。

  社会保険料は、一般的には当月の保険料を翌月の給料から控除していま
  すので、今回の場合は平成21年4月に支給する給料から介護保険料が
  変更となります。給与計算ソフトを利用している場合は、設定を変更の
  タイミングに注意しましょう。

  なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されて
  いる健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願
  いいたします。

 関連するリンク(全国健保協会)
  → http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.11617.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                実務便利帳
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◆振替納税制度◆

  所得税の確定申告期間も終盤です。確定申告で計算した所得税の納付期
  限は原則として申告書の提出期限と同じですが、それを約1ヶ月先に伸ば
  すことができる「振替納税」という制度があることをご存知でしょうか。
  今回はこの振替納税制度を紹介します。

  振替納税は、個人である納税者が、申告所得税、消費税及び地方消費税
  の納税を、預貯金口座からの自動振替により行うための制度です。

  振替納税を利用したい場合には、利用する税目の納付期限までに所定の
  口座振替依頼書を申告書提出先の税務署等に提出します。平成20年分
  の所得税の納税を振替納税で行いたい場合は、3月16日(月)までに
  口座振替依頼書を提出する必要があります。

  振替納税を利用した場合には、口座振替日が法定納期限の約1ヵ月後
  (※)となります。納付書を持って金融機関の窓口に行かなくても期限内
  の納税が完了するのが便利です。また、確定申告の計算をしてみたら思っ
  たよりも納税額が大きくなってしまったときにも、納税が1ヶ月先になる
  ので資金繰りに余裕が持てます。

  ※ 平成20年度分の所得税の口座振替日は4月22日(水)
    (延納分の所得税の口座振替日は6月1日)

  このように便利な振替納税制度ですが、いくつか注意しなければならな
  い点もあります。

  口座振替日に残高が不足している場合には、振替納税による納付ができ
  ないため、納付書であらためて納税しなければならなくなります。この場
  合には本来の納税期限(今年の場合は3月16日)の翌日から実際の
  納付日までの期間について延滞税が課されます。

  また、引越しをして申告書の提出先の税務署が変わった場合には、新た
  に振替納税の手続きが必要になる点にも注意が必要です。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/
nozei-shomei/annai/24100020.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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                3月のお仕事
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【2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 3月10日(火)

【平成20年分所得税の確定申告】
  申告期間・・・ 2月16日(月)から3月16日(月)まで
  納期限 ・・・ 3月16日(月)

【所得税確定損失申告書の提出】
  提出期限・・・ 3月16日(月)

【前々年分所得税の更正の請求】
  請求期限・・・ 3月16日(月)

【確定申告税額の延納の届出書の提出】
  申請期限・・・ 3月16日(月)
  延納期限・・・ 6月1日(月)

【個人の青色申告の承認申請】
  申請期限・・・ 3月16日(月)
  (1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

【贈与税の申告】
  申告期間・・・ 2月2日(月)から3月16日(月)まで

【個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告】
  申告期限・・・ 3月16日(月)

【個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告】
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【前年分所得税の総収入金額報告書の提出】
  提出期限・・・ 3月16日(月)

【1月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごと
  の期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
  係る確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【7月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごと
  の中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

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 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                   編集後記
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  週末にスーパーに買い物に行ったらキャッシュバックセールをやってい
  ました。日用品や衣料品の購入で最大30%のキャッシュバックということ
  だったので、なかなか思い切った企画です。子供服が値引販売されていた
  ので購入したのですが、その値引された子供服までキャッシュバックの対
  象になっていたので驚きました。結果的には値引きとかわらないのですが
  やはり現金で戻ってくると嬉しいものです。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は3月12日です。

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