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会計工房通信 【No.0145】

  国民年金保険料の退職(失業)による特例免除の制度をご存知でしょう
  か?

  社会保険庁では、急激な雇用情勢の悪化を受けて、失業した人が国民年
  金保険料を免除される特例免除の制度をホームページ上に公表し、利用を
  呼びかけています。

  今回の人事・労務トピックスでは、国民年金保険料の退職(失業)によ
  る特例免除の制度をお伝えします。

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           今回の節税情報
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◆所得税の確定申告を行えば税金が戻る人◆

  確定申告を行わなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税を
  した税金が年間の所得について計算した税金より多いときは、確定申告を
  行うことによって、納めすぎた税金の還付を受けることができます。

  税務署からは、納めすぎの税金の額があったとしても、連絡などは一切
  ありません。したがって、どういう状況の時に確定申告を行えば還付を受
  けられるかを納税者自身が知っておく必要があります。

  還付を受けられる場合の代表的な項目は以下のとおりです。

 (1) 給与所得者で年の途中で退職をして、その後就職をせず年末調整を受
   けなかった人
  (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
  (3) その年中に自己や自己と生計を一にする親族のために多額の医療費を
   支出した人
  (4) 特定の寄付をしたとき
  (5) その年中に災害等に遭い、雑損控除を受けられる人
  (6) 予定納税をしている人が、確定申告する必要がなくなった場合

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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           人事・労務トピックス
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◆国民年金保険料退職(失業)による特例免除◆

  社会保険庁では、急激な雇用情勢の悪化を受けて、失業した人が国民年
  金保険料を免除される特例免除の制度をホームページ上に公表し、利用を
  呼びかけています。

  2008年度の国民年金の保険料の金額は、月額14,410円ですが、失業や
  退職した人にとって負担は大きいです。しかし、負担が大きいからといって
  保険料を未納にすると、未納期間は、老齢基礎年金の加入期間に算入され
  なくなります。  

  特例免除を受けると、免除期間中は、保険料の一部が支払われたとみな
  され、免除期間中の老齢基礎年金額の計算には、保険料を全額納付した場
  合と比較して、3分の1に当たる年金が給付されることになります。

  また、追納という制度があり、10年以内になら免除期間中の保険料を納
  めることがきます。

  追納をすることにより、老齢基礎年金の年金額に算入されることになる
  ので、対象者にとってはとても便利な制度です。

  会社側は、退職者が出た場合には、この制度があることを伝えてあげる
  と良いかもしれません。

 関連するリンク(社会保険庁)
→ http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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             3月のお仕事
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【2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 3月10日(火)

【平成20年分所得税の確定申告】
  申告期間・・・ 2月16日(月)から3月16日(月)まで
  納期限 ・・・ 3月16日(月)

【所得税確定損失申告書の提出】
  提出期限・・・ 3月16日(月)

【前々年分所得税の更正の請求】
  請求期限・・・ 3月16日(月)

【確定申告税額の延納の届出書の提出】
  申請期限・・・ 3月16日(月)
  延納期限・・・ 6月1日(月)

【個人の青色申告の承認申請】
  申請期限・・・ 3月16日(月)
  (1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

【贈与税の申告】
  申告期間・・・ 2月2日(月)から3月16日(月)まで

【個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告】
  申告期限・・・ 3月16日(月)

【個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告】
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【前年分所得税の総収入金額報告書の提出】
  提出期限・・・ 3月16日(月)

【1月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごと
  の期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
  係る確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【7月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごと
  の中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月31日(火)

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                編集後記
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  先々週の土曜日は、横浜の最高気温は24.8℃まであがり、今までの服装
  でいると少し汗ばむ陽気でしたが、なんと、半そでTシャツで歩いてる人
  を数名見かけました。いくら暖かいとはいえ、2月で半そでは、夏になっ
  たら服装どうするの?と思うのは私だけでしょうか。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。
  次回の発行予定は3月5日です。

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